○大垣市企業職員の給与に関する規則

昭和42年5月13日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第23号。以下「企業職員の給与条例」という。)第17条の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与について必要な事項を定める。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第2のとおりとする。

(初任給)

第3条 職員を採用するときは、別表第3の基準により市長が初任給を定める。

(級別資格基準)

第3条の2 職員の職務の級を別表第5に掲げるいずれか1つの級に決定しようとする場合は、大垣市職員の給与に関する規則(昭和30年規則第3号。以下「一般職員の給与規則」という。)第2条の2の規定を準用する。

(昇給の基準等)

第4条 昇給の基準及び昇給期については、大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「一般職員の給与条例」という。)第7条及び一般職員の給与規則第2条の5から第2条の9までの規定を準用する。

(昇格及び降格)

第5条 職員の給料表における上位の職務の級又は下位の職務の級への異動については、一般職員の給与条例第5条及び第6条並びに一般職員の給与規則第2条の3及び第2条の4の規定を準用する。

(給料の支給)

第6条 給料の計算期間及びその方法並びに支給日については、一般職員の給与条例第8条第9条及び第27条並びに一般職員の給与規則第3条の規定を準用する。

(管理職手当)

第6条の2 管理職手当の支給については、一般職員の給与条例第10条第2項及び一般職員の給与規則第3条の2の規定を準用する。

(扶養手当)

第7条 扶養手当の支給については、一般職員の給与条例第11条第3項及び第4項並びに一般職員の給与規則第4条及び第4条の2の規定を準用する。

(地域手当)

第7条の2 地域手当の支給については、一般職員の給与規則第4条の3から第4条の4までの規定を準用する。

(住居手当)

第7条の3 住居手当の支給については、一般職員の給与規則第4条の5から第4条の7までの規定を準用する。

(通勤手当)

第8条 通勤手当の支給については、一般職員の給与条例第13条第2項から第8項まで、及び一般職員の給与規則第5条から第13条までの規定を準用する。

第8条の2 単身赴任手当の支給については、一般職員の給与規則第13条の2から第13条の9までの規定を準用する。

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当の支給を受けるものの種類、手当の額及び支給要件は、別表第4のとおりとする。

(勤務時間)

第10条 職員の勤務時間については、大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までの規定を準用する。

(給与の減額)

第11条 企業職員の給与条例第15条の規定により減額すべき給与額は、当該理由の生じた次の給与期間以降の給料から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額を給料から差し引くことができないときは、その他未支給の給与から差し引くものとする。

2 次の各号に掲げるものに相当する金額は、職員に給与が支給される際、当該給与から控除するものとする。

(1) 大垣市役所職員等共済会(以下「共済会」という。)が職員に対し有する債権のうち次に掲げるもの

 共済会会費

 共済会生活資金貸付金

 共済会が立替払をした立替金

(2) 大垣市職員駐車場賃借料

(3) 大垣市役所職員組合が職員に対し有する債権のうち職員組合費

(4) 保険会社が職員に対し有する債権のうち「団体特別取扱契約」に係る保険料

(5) 全国市長会任意共済保険掛金

(6) 全国市長会個人年金共済掛金

(7) 岐阜県市町村職員共済組合団体定期保険掛金

(8) 全国都市職員災害共済会掛金

(9) 全日本自治体労働者共済生活協同組合掛金

(10) 岐阜県市町村職員共済組合の貯金及び保健事業に係るもの

(11) 職員が行う寄附金

(12) 個人型年金加入者掛金

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員に対する時間外勤務手当については、一般職員の給与条例第17条及び一般職員の給与規則第15条から第16条の4までの規定を準用する。

(休日勤務手当)

第13条 休日において正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して支給する休日勤務手当については、一般職員の給与条例第18条の規定を準用する。

(夜間勤務手当)

第14条 企業職員の給与条例第10条の規定により支給する夜間勤務手当の額は、一般職員の給与条例第19条の規定を準用する。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときの給与の額については、一般職員の給与条例第20条の規定を準用する。

(宿日直手当)

第16条 企業職員の給与条例第11条に規定する宿日直手当の額は、一般職員の給与規則第17条の規定を準用する。

(管理職員特別勤務手当)

第16条の2 企業職員の給与条例第11条の2に規定する管理職員特別勤務手当については、一般職員の給与規則第17条の2から第17条の4までの規定を準用する。

(勤務1時間当たりの給与算出)

第17条 勤務1時間当たりの給与額及び計算方法については、一般職員の給与条例第21条及び第21条の2の規定を準用する。

(手当の減額等)

第18条 第12条から第14条までに規定する手当の減額については、一般職員の給与条例第22条の規定を準用する。

(手当の支給日)

第19条 特殊勤務手当、時間外勤務手当等は、第6条において準用する一般職員の給与条例第8条に規定する給与期間の分を翌月の給料支給日に支給する。

2 宿日直手当は、前項に規定する給与期間の分を給料支給日までに支給する。

(勤務時間の割振り等)

第20条 勤務時間の割振り及び勤務を要しない日については、勤務時間条例第2条から第5条まで並びに大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第9号。以下「勤務時間規則」という。)第2条から第10条までの規定を準用する。ただし、特別の理由がある場合は、市長が別に定める。

(休暇)

第21条 職員に与える休暇については、勤務時間条例第11条から第17条まで並びに勤務時間規則第11条から第25条まで、別表第1及び別表第2の規定を準用する。

第22条 削除

(期末手当)

第23条 企業職員の給与条例第12条の規定による期末手当の支給方法については、一般職員の給与条例第24条から第24条の3まで及び一般職員の給与規則第22条から第22条の13までの規定を準用する。

(勤勉手当)

第24条 企業職員の給与条例第13条の規定による勤勉手当の支給方法については、一般職員の給与条例第25条及び一般職員の給与規則第23条から第23条の3までの規定を準用する。

(特定管理職員)

第24条の2 企業職員の特定管理職員については、一般職員の給与条例第24条第2項及び第25条第2項の規定を準用する。この場合において一般職員の給与条例第24条第2項中「行政職給料表」とあるのは「企業職給料表」と読み替える。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第24条の3 企業職員の加算を受ける職員及び加算割合は、一般職員の給与条例第24条第4項(一般職員の給与条例第25条第4項において準用する場合を含む。)並びに一般職員の給与規則第24条の3第24条の4及び別表第7の規定を準用する。この場合において一般職員の給与条例第24条第4項及び一般職員の給与規則第24条の3第1項中「行政職給料表(1)」とあるのは「企業職給料表(1)」と、一般職員の給与規則別表第7中「行政職給料表(1)」とあるのは「企業職給料表(1)」と、「行政職給料表(2)」とあるのは「企業職給料表(2)」と読み替える。

(期末手当等の基礎となる給料等の計算)

第25条 第23条及び第24条において準用する一般職員の給与条例第24条第3項及び第25条第3項に規定する給料及び扶養手当の月額の計算については、一般職員の給与規則第24条の規定を準用する。この場合同条第5号中「条例第16条」とあるのは「企業職員の給与条例第15条」と読み替える。

(退職手当)

第26条 企業職員の給与条例第14条に規定する退職手当の支給については、大垣市職員退職手当条例(昭和28年条例第28号)の規定を準用する。

(特定の職員についての適用除外)

第27条 企業職員の給与条例第4条の規定により市長が指定する職員には、第12条第13条第14条及び第16条の規定にかかわらず、一般職員の給与条例第17条第18条第19条及び第23条の規定は適用しない。

(この規則に規定する以外の事項)

第28条 この規則に規定する以外の事項については、一般職員の給与に関する諸規定を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に従前の規定により経過した昇給期間に係る経過月数は、この規定により経過したものとみなす。

(昭和43年10月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和43年12月26日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第16条の改正規定は、昭和42年12月1日から、第7条の2及び第25条の規定は、昭和43年1月1日から、第6条の2の規定は、昭和43年4月1日から、第22条の2の規定は、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年7月3日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大垣市水道事務所職員の給与に関する規則第11条第2項第6号の規定は昭和44年4月1日から、同条同項第4号の規定は同年6月1日から、同条同項第5号の規定は昭和45年3月1日から適用する。

(昭和44年12月23日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、昭和44年6月に支給した期末手当等の基礎となる給料等には適用しないものとする。

2 この規則の施行に伴なう職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

3 改正前の規則の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による内払とみなす。

(昭和45年12月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、題名の改正規定は、昭和45年10月27日から適用し、別表第3から別表第5までの改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年12月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年12月22日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、別表第3及び別表第5の改正規定は昭和48年4月1日から施行する。

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市水道課職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に支払われた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による内払とみなす。

4 この附則に定めるもののほか、この規則施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

企業職給料表(1)切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧号給

給料月額

新号給

給料月額

旧号給

給料月額

新号給

給料月額

旧号給

給料月額

新号給

給料月額

旧号給

給料月額

新号給

給料月額

旧号給

給料月額

新号給

給料月額

旧号給

給料月額

新号給

給料月額

1

95,200

 

 

1

83,600

 

 

1

62,700

 

 

1

56,900

 

 

1

36,100

 

 

1

29,900

 

 

2

99,600

 

 

2

87,200

 

 

2

65,700

 

 

2

59,800

 

 

2

37,800

 

 

2

31,000

 

 

3

104,100

 

 

3

90,800

 

 

3

68,700

 

 

3

62,700

1

69,800

3

39,500

1

45,300

3

32,100

 

 

4

108,800

1

118,900

4

94,500

1

103,600

4

71,700

 

 

4

65,700

2

72,900

4

41,400

2

47,200

4

33,200

 

 

5

113,500

2

123,900

5

98,200

2

107,600

5

74,800

 

 

5

68,700

3

76,000

5

43,500

3

49,300

5

34,400

1

39,900

6

118,200

3

128,900

6

101,900

3

111,600

6

77,900

1

83,900

6

71,700

4

79,200

6

45,800

4

51,700

6

36,100

2

41,600

7

122,900

4

133,900

7

105,600

4

115,600

7

81,000

2

87,400

7

74,800

5

82,400

7

48,400

5

54,500

7

37,800

3

43,400

8

127,600

5

138,900

8

109,300

5

119,600

8

84,000

3

90,900

8

77,900

6

85,700

8

51,000

6

57,300

8

39,500

4

45,300

9

132,300

6

143,900

9

113,000

6

123,600

9

87,000

4

94,700

9

81,000

7

89,000

9

53,600

7

60,200

9

41,400

5

47,200

10

136,600

7

148,400

10

116,600

7

127,600

10

89,900

5

98,500

10

84,000

8

92,300

10

56,300

8

63,100

10

43,500

6

49,300

11

140,900

8

152,900

11

119,800

8

131,000

11

93,200

6

102,300

11

87,000

9

95,500

11

59,000

9

66,000

11

45,700

7

51,600

12

144,500

9

156,700

12

123,000

9

134,400

12

96,700

7

106,100

12

89,900

10

98,700

12

61,600

10

68,700

12

47,900

8

53,900

13

147,600

10

160,000

13

126,200

10

137,800

13

100,200

8

109,900

13

92,500

11

101,600

13

64,100

11

71,400

13

50,100

9

56,200

14

150,100

11

162,600

14

128,500

11

140,100

14

103,500

9

113,700

14

94,700

12

104,100

14

66,600

12

73,900

14

52,300

10

58,500

15

152,600

12

165,200

15

130,800

12

142,400

15

106,500

10

116,800

15

96,400

13

106,100

15

69,100

13

76,400

15

54,500

11

60,800

16

155,100

13

167,800

16

133,000

13

144,600

16

109,300

11

119,600

16

97,800

14

107,800

16

71,500

14

78,900

16

56,400

12

62,800

17

157,500

14

170,300

17

135,200

14

146,800

17

112,100

12

122,400

17

99,100

15

109,500

17

73,900

15

81,400

17

58,300

13

64,800

 

 

15

172,800

 

 

15

149,000

18

114,900

13

125,200

18

100,400

16

111,200

18

76,300

16

83,900

18

60,100

14

66,600

 

 

16

175,300

 

 

16

151,200

19

117,000

14

127,700

19

101,700

17

112,900

19

78,400

17

86,100

19

61,900

15

68,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

129,900

 

 

18

114,400

20

80,500

18

88,300

20

63,700

16

70,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

131,900

 

 

19

115,900

21

82,000

19

89,800

21

64,900

17

71,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

133,900

 

 

 

 

22

83,300

20

91,100

22

66,100

18

72,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

135,900

 

 

 

 

23

84,500

21

92,400

23

67,100

19

73,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

137,900

 

 

 

 

24

85,700

22

93,600

24

68,100

20

74,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

94,800

 

 

21

75,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

96,000

 

 

22

76,700

企業職給料表(2)切替表

3等級

4等級

旧号給

給料月額

新号給

給料月額

旧号給

給料月額

新号給

給料月額

1

31,300

 

 

1

27,800

 

 

2

32,400

 

 

2

28,600

 

 

3

33,500

1

39,000

3

29,400

1

34,400

4

34,800

2

40,300

4

30,300

2

35,500

5

36,200

3

41,700

5

31,300

3

36,600

6

37,800

4

43,500

6

32,400

4

37,800

7

39,500

5

45,300

7

33,500

5

39,000

8

41,300

6

47,100

8

34,800

6

40,300

9

43,200

7

49,100

9

36,200

7

41,700

10

45,100

8

51,100

10

37,800

8

43,500

11

47,000

9

53,100

11

39,500

9

45,300

12

48,900

10

55,100

12

41,200

10

47,100

13

50,800

11

57,100

13

43,000

11

48,900

14

52,700

12

59,100

14

44,800

12

50,700

15

54,600

13

61,100

15

46,600

13

52,500

16

56,500

14

63,200

16

48,300

14

54,300

17

58,300

15

65,100

17

49,900

15

56,000

18

60,100

16

67,100

18

51,400

16

57,600

19

61,900

17

69,100

19

52,600

17

58,900

20

63,600

18

70,800

20

53,800

18

60,200

21

65,200

19

72,400

21

54,800

19

61,300

22

66,500

20

73,700

22

55,800

20

62,400

23

67,800

21

75,000

23

56,800

21

63,400

24

69,100

22

76,300

24

57,700

22

64,300

25

70,000

23

77,300

25

58,600

23

65,200

 

 

24

78,300

26

59,400

24

66,000

 

 

25

79,200

27

60,200

25

66,800

 

 

 

 

28

61,000

26

67,600

 

 

 

 

29

61,800

27

68,400

 

 

 

 

30

62,600

28

69,200

(昭和48年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和48年11月5日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、題名の改正規定及び第1条の改正規定は、昭和48年5月1日から適用する。

(給料表の切替)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大垣市業務課及び水道課職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表に定める号給とし、その者の旧号給が附則別表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の旧規則第4条で準用する大垣市職員の給与等に関する条例(昭和26年条例第10号)第7条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間をこえる期間に限って通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

4 切替日の前日において、旧規則の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日から施行日の前日までの間における異動者の号給等)

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、旧規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払い)

8 旧規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

ア 企業職給料表(1)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

1

9

9

3月

6月

10

10

6

9

11

10

 

 

12

11

3

6

13

12

6

9

14

12

 

 

15

13

3

6

16

14

 

 

2

10

10

3

6

11

11

6

9

12

11

 

 

13

12

3

6

14

13

6

9

15

13

 

 

16

14

 

 

3

11

11

3

6

12

12

3

6

13

13

6

9

14

13

 

 

15

14

3

6

16

15

6

9

17

15

 

 

18

16

3

6

19

17

 

 

4

13

13

3

6

14

14

6

9

15

14

 

 

16

15

3

6

17

16

6

9

18

16

 

 

19

17

3

6

5

19

19

3

6

20

20

6

9

21

20

 

 

22

21

3

6

23

22

6

9

24

22

 

 

6

18

18

3

6

19

19

6

9

20

19

 

 

21

20

3

6

22

21

6

9

イ 企業職給料表(2)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

1

19

19

3月

6月

20

20

6

9

21

20

 

 

22

21

3

6

23

22

6

9

2

18

18

3

6

19

19

6

9

20

19

 

 

21

20

3

6

22

21

6

9

23

21

 

 

24

22

3

6

3

21

21

3

6

22

22

6

9

23

22

 

 

24

23

3

6

25

24

6

9

4

20

20

3

6

21

21

6

9

22

21

 

 

23

22

3

6

24

23

6

9

25

23

 

 

26

24

3

6

27

25

6

9

28

25

 

 

この表の期間欄「ア」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和49年7月1日規則第27号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年12月25日規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定(自動車運転手当に係る部分を除く。)は、昭和50年4月1日から施行する。

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表に定める号給とし、その者の旧号給が附則別表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 旧規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に支払われた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による内払とみなす。

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

ア 企業職給料表(1)

職務の等級

旧号給

新号給

5

1

 

2

 

3

 

4

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

14

18

15

19

16

20

17

21

18

22

19

6

1

 

2

 

3

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

16

19

17

20

18

イ 企業職給料表(2)

職務の等級

旧号給

新号給

3

1

 

2

 

3

 

4

 

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

4

1

 

2

 

3

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

16

19

17

20

18

21

19

22

20

23

21

24

22

(昭和50年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和50年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により適用を受けていた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における等級は、その者の旧等級に対応する同表に定める等級とし、その者の旧等級が同表に掲げられていない職員の切替日における等級は、その者の旧等級と同じ等数の等級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により、職務の等級を決定される職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日の前日において旧規則の規定により受けていた号給が附則別表第2に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する同表に定める号給とし、その者の旧号給が同表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の旧規則第4条において準用する大垣市職員の給与等に関する条例(昭和26年条例第10号)第7条第1項及び第4項ただし書の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え)

5 切替日の前日において旧規則の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規則の施行の日までの間において、旧規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払い)

9 旧規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1

企業職給料表(2)

旧等級

新等級

1

2

2

3

3

4

4

5

附則別表第2

企業職給料表(1)6等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

(昭和51年12月24日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第21条及び第22条の改正規定並びに第22条の2を削る改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月に支給された職員の勤勉手当については、大垣市職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第35号)附則第6項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 職員が、旧規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、新規則(勤勉手当については、改正後の規則第24条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年10月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月分の給与から適用する。

(昭和52年12月24日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第11条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和53年12月21日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第11条第2項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に支給されることとなる職員の期末手当については、大垣市職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第35号)附則第2項及び第3項の規定を準用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、旧規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、旧規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、旧規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新規則(期末手当については、附則第2項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和54年12月22日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、新規則別表第2のアの表については、昭和55年3月31日までの間、同表中「4等級」とあるのは「5等級」とする。

(職務の等級の切替え)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により適用を受けていた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における等級は、その者の旧等級に対応する同表に定める等級とし、その者の旧等級が同表に掲げられていない職員の切替日における等級は、その者の旧等級と同じ等数の等級とする。

(号給の切替え)

4 前項の規定により、職務の等級を決定される職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日の前日において旧規則の規定により受けていた号給が附則別表第2に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する同表に定める号給とし、その者の旧号給が同表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その号給と同じ号数の号給とする。

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日後における最初の昇給については、大垣市職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第27号)附則第5項の規定を準用する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において旧規則の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、旧規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の新規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、旧規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(特定の職務の等級及び号給の切替え)

10 切替日において、新規則の規定により職務の等級が企業職給料表(1)の5等級となる職員のうち市長の定める者の昭和55年4月1日における等級は、4等級とし、その者の号給は、附則別表第3に掲げる号給とする。この場合においては、附則第5項から前項までの規定を準用する。

(給与の内払い)

11 職員が、旧規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

企業職給料表(1)

旧等級

新等級

4

5

5

6

6

7

附則別表第2(附則第4項関係)

ア 企業職給料表(1)

5等級

6等級

7等級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

3

1

4

1

4

2

4

2

5

2

5

3

5

3

6

3

6

4

6

4

7

4

7

5

7

5

8

5

8

6

8

6

9

6

9

7

9

7

10

7

10

8

10

8

11

8

11

9

11

9

12

9

12

10

12

10

13

10

13

11

13

11

14

11

14

12

14

12

15

12

15

13

15

13

16

13

16

14

16

14

17

14

17

15

17

15

18

15

18

16

18

16

19

16

19

17

19

17

20

17

20

18

20

18

21

18

21

19

21

19

22

19

22

20

22

20

23

20

23

21

23

21

24

21

24

22

24

22

25

 

 

23

25

23

26

24

26

 

 

 

 

イ 企業職給料表(2)

2等級

3等級

4等級

5等級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

5

1

4

1

6

1

5

2

6

2

5

2

7

2

6

3

7

3

6

3

8

3

7

4

8

4

7

4

9

4

8

5

9

5

8

5

10

5

9

6

10

6

9

6

11

6

10

7

11

7

10

7

12

7

11

8

12

8

11

8

13

8

12

9

13

9

12

9

14

9

13

10

14

10

13

10

15

10

14

11

15

11

14

11

16

11

15

12

16

12

15

12

17

12

16

13

17

13

16

13

18

13

17

14

18

14

17

14

19

14

18

15

19

15

18

15

20

15

19

16

20

16

19

16

21

16

20

17

21

17

20

17

22

17

21

18

22

18

21

18

23

18

22

19

23

19

22

19

24

19

23

10

24

20

23

20

25

20

24

21

25

21

24

21

26

21

25

22

26

22

25

22

27

22

26

23

27

23

26

23

28

23

27

24

28

24

27

24

29

24

28

25

29

25

28

25

30

25

29

 

26

29

 

附則別表第3(附則第10項関係)

企業職給料表(1)の4等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

2

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

15

21

16

22

17

23

18

24

19

25

20

26

21

(昭和55年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月22日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和56年12月24日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、昭和56年度中に支給すべき期末手当及び勤勉手当の基礎となる給料等については、大垣市職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第25号)附則第2項の規定を準用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和58年12月26日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、企業職給料表(1)の適用を受けていた職員(附則第5項に規定する職員を除く。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表に定める号給とし、その者の号給が附則別表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日後における最初の旧規則第4条において準用する大垣市職員の給与等に関する条例(昭和26年条例第10号)第7条第1項及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間を超える期間に限って通算し、同表の期間欄に期間の定めのない旧号給を受けていた職員についても権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において旧規則の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、旧規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の新規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、旧規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 職員が、旧規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項・第4項関係)

企業職給料表(1)切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

9

9

3

6

10

10

3

6

12

12

3

6

8

8

3

6

10

10

6

9

11

11

6

9

13

13

6

9

9

9

6

9

11

10

 

3

12

11

 

3

14

13

 

3

10

9

 

 

12

11

6

9

13

12

6

9

15

14

6

9

11

10

3

6

13

11

 

3

14

12

 

3

16

14

 

3

12

11

6

9

14

12

6

9

15

13

6

9

17

15

6

9

13

11

 

3

15

12

 

3

16

13

 

3

18

15

 

3

14

12

6

9

16

13

6

9

17

14

6

9

19

16

6

9

15

12

 

3

17

13

 

3

18

14

 

3

20

16

 

3

16

13

6

9

18

14

6

9

19

15

6

9

21

17

6

9

17

13

3

6

19

14

 

3

20

15

 

3

22

17

 

 

18

13

 

3

20

15

6

9

21

16

6

9

 

 

 

 

19

14

6

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

14

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

15

6

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

15

3

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

15

 

 

この表の期間欄「ア」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。ただし、4等級のうち旧号給の17から新号給の13へ切り替わる者及び旧号給の22から新号給の15へ切り替わる者については、この表の期間欄「ア」欄は旧号給を受けていた期間が3月以上9月未満の職員に適用し、3月未満の職員には期間欄による調整をしない。

(昭和59年12月24日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和60年3月28日規則第14号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月23日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第2条、第3条の2、第5条、別表第1から別表第3まで及び別表第5の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の級は、その者が受けていた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1又は附則別表第2の表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級が2ある場合の乙欄に定める職務の級となる職員は、市長が定める職員とする。

(号給の切替え)

4 前項の規定により、職務の級へ切り替えられる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日における職務の級ごとにその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第3の新号給欄に定める号給とし、その者の旧号給が同表に掲げられていない職員の新号給は、その号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により、新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の昇給については、大垣市職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第28号)附則第6項の規定を準用する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において旧規則の規定により、旧等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、旧規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する旧等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の新規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に旧等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、旧規則の規定の適用により職員が属していた旧等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 職員が、旧規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

企業職給料表(1)

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

3等級

6級

2等級

7級

1等級

8級

企業職給料表(2)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

企業職給料表(1)

4等級

4級

5級

附則別表第3(附則第4項関係)

ア 企業職給料表 (1)

5級

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

16

19

17

20

18

21

18

22

19

イ 企業職給料表 (2)

3級

4級

5級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

3

1

3

1

3

2

4

1

4

2

4

3

5

2

5

3

5

4

6

3

6

4

6

5

7

4

7

5

7

6

8

5

8

6

8

7

9

6

9

7

9

8

10

7

10

8

10

9

11

8

11

9

11

10

12

9

12

10

12

11

13

10

13

11

13

12

14

11

14

12

14

13

15

12

15

13

15

14

16

13

16

14

16

15

17

14

17

15

17

16

18

15

18

16

18

17

19

16

19

17

19

18

20

17

20

18

20

19

21

18

21

19

21

20

22

19

22

20

22

21

23

20

23

21

23

22

24

21

24

22

24

23

25

22

25

23

 

 

26

23

26

24

27

24

27

25

28

25

28

26

29

26

29

27

30

27

30

28

31

28

 

 

 

 

(昭和61年12月23日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第7条の次に1条を加える改正規定及び第7条の2を第7条の3とする改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の公布の日の前日までの間において、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月24日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の公布の日の前日までの間において、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の新規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月26日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規定等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年3月27日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成2年1月1日から、第13条の改正規定、第20条の改正規定、第21条の改正規定、第27条の改正規定は、平成2年2月4日から施行する。

(適用)

2 改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の新規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則及びこれに基づく規定等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 平成2年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、附則別表に掲げられている職員の改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用の日における号給は、その者の旧号給に対応する同表に定める号給とし、その者の号給が同表に掲げられていない職員の新規則の規定による当該適用の日における号給は、その者の旧号給と同じ号給とする。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、旧規則の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、旧規則の規定によりその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

ア 企業職給料表(1)

1級

旧号給

新号給

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

イ 企業職給料表(2)

1級

旧号給

新号給

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

(平成3年4月17日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は平成4年1月1日から、別表第3の改正規定及び別表第4の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、旧規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則及びこれに基づく規定等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年5月28日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年12月21日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第20条及び第21条の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、旧規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則及びこれに基づく規定等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月30日規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、旧規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則及びこれに基づく規定等に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の特例)

6 平成5年12月及び平成6年3月に支給されることとなる職員の期末手当については、大垣市職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第29号)附則第7項及び第8項の規定を準用する。

(給与の内払)

7 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、旧規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則及びこれに基づく規定等に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の特例)

6 平成6年12月及び平成7年3月に支給されることとなる職員の期末手当については、大垣市職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第26号)附則第7項及び第8項の規定を準用する。

(給与の内払)

7 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月30日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則及びこれに基づく規定等に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から新規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の内払)

7 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給料は、新規則の規定による給料の内払とみなす。

(平成8年12月26日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則及びこれに基づく規定等に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から新規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の内払)

7 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給料は、新規則の規定による給料の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成9年12月25日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の次に1条を加える改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、旧規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則及びこれに基づく規定等に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から新規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成10年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則及びこれに基づく規定等に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から新規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年12月27日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則及びこれに基づく規定等に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、新規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から新規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成14年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(大垣市企業職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 平成14年度に支給する管理職手当に限り、改正後の附則第3項の規定にかかわらず、一般職の給与規則附則第8項中「100分の10」とあるのは「100分の12」と読み替えて適用する。

(平成14年12月27日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 施行日の前日において、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則及びこれに基づく規定等に従って定められたものでなければならない。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15年12月1日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則及びこれに基づく規定等に従って定められたものでなければならない。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成16年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第4条の3から第4条の5までの改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(大垣市企業職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

17 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

18 切替日の前日において改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

19 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

20 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

21 附則第17項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

22 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

23 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

24 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

25 平成22年3月31日までの間における第4条において準用する新条例第7条第2項及び同条第3項の規定の適用については、同条第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とし、同条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。

附則別表第1(附則第17項関係) 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

企業職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

企業職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

附則別表第2(附則第18項関係)

ア 企業職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

5

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

1

1

1

3

3月未満

9

9

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

13

9

5

1

1

1

1

4

3月未満

13

13

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

15

15

11

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

16

16

12

8

1

1

1

1

12月以上

17

17

13

9

1

1

1

1

5

3月未満

17

17

13

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

18

18

14

10

2

1

1

1

6月以上9月未満

19

19

15

11

3

1

1

1

9月以上12月未満

20

20

16

12

4

1

1

1

12月以上

21

21

17

13

5

1

1

1

6

3月未満

21

21

17

13

5

1

1

1

3月以上6月未満

22

22

18

14

6

1

1

1

6月以上9月未満

23

23

19

15

7

1

1

1

9月以上12月未満

24

24

20

16

8

1

1

1

12月以上

25

25

21

17

9

1

1

1

7

3月未満

25

25

21

17

9

1

1

1

3月以上6月未満

26

26

22

18

10

2

1

1

6月以上9月未満

27

27

23

19

11

3

2

2

9月以上12月未満

28

28

24

20

12

4

3

3

12月以上

29

29

25

21

13

5

4

4

8

3月未満

29

29

25

21

13

5

4

4

3月以上6月未満

30

30

26

22

14

6

5

5

6月以上9月未満

31

31

27

23

15

7

6

6

9月以上12月未満

32

32

28

24

16

8

7

7

12月以上

33

33

29

25

17

9

8

8

9

3月未満

33

33

29

25

17

9

8

8

3月以上6月未満

34

34

30

26

18

10

9

9

6月以上9月未満

35

35

31

27

19

11

10

10

9月以上12月未満

36

36

32

28

20

12

11

11

12月以上

37

37

33

29

21

13

12

12

10

3月未満

37

37

33

29

21

13

12

12

3月以上6月未満

38

38

34

30

22

14

13

13

6月以上9月未満

39

39

35

31

23

15

14

14

9月以上12月未満

40

40

36

32

24

16

15

15

12月以上

41

41

37

33

25

17

16

16

11

3月未満

41

41

37

33

25

17

16

16

3月以上6月未満

42

42

38

34

26

18

17

17

6月以上9月未満

43

43

39

35

27

19

18

18

9月以上12月未満

44

44

40

36

28

20

19

19

12月以上

45

45

41

37

29

21

20

20

12

3月未満

45

45

41

37

29

21

20

20

3月以上6月未満

46

46

42

38

30

22

21

21

6月以上9月未満

47

47

43

39

31

23

22

22

9月以上12月未満

48

48

44

40

32

24

23

23

12月以上

49

49

45

41

33

25

24

24

13

3月未満

49

49

45

41

33

25

24

24

3月以上6月未満

50

50

46

42

34

26

25

25

6月以上9月未満

51

51

47

43

35

27

26

26

9月以上12月未満

52

52

48

44

36

28

27

27

12月以上

53

53

49

45

37

29

28

28

14

3月未満

53

53

49

45

37

29

28

28

3月以上6月未満

54

54

50

46

38

30

29

29

6月以上9月未満

55

55

51

47

39

31

30

30

9月以上12月未満

56

56

52

48

40

32

31

31

12月以上

57

57

53

49

41

33

32

32

15

3月未満

57

57

53

49

41

33

32

32

3月以上6月未満

58

58

54

50

42

34

33

33

6月以上9月未満

59

59

55

51

43

35

34

34

9月以上12月未満

60

60

56

52

44

36

35

35

12月以上

61

61

57

53

45

37

36

36

16

3月未満

61

61

57

53

45

37

36

36

3月以上6月未満

62

62

58

54

46

38

37

37

6月以上9月未満

63

63

59

55

47

39

38

38

9月以上12月未満

64

64

60

56

48

40

39

39

12月以上

65

65

61

57

49

41

40

40

17

3月未満

65

65

61

57

49

41

40

40

3月以上6月未満

66

66

62

58

50

42

41

41

6月以上9月未満

67

67

63

59

51

43

42

42

9月以上12月未満

68

68

64

60

52

44

43

43

12月以上

69

69

65

61

53

45

44

44

18

3月未満

69

69

65

61

53

45

44

44

3月以上6月未満

70

70

66

62

54

46

45

45

6月以上9月未満

71

71

67

63

55

47

46

46

9月以上12月未満

72

72

68

64

56

48

47

47

12月以上

73

73

69

65

57

49

48

48

19

3月未満

73

73

69

65

57

49

48

48

3月以上6月未満

74

74

70

66

58

50

49

49

6月以上9月未満

75

75

71

67

59

51

50

50

9月以上12月未満

76

76

72

68

60

52

51

51

12月以上

77

77

73

69

61

53

52

52

20

3月未満

77

77

73

69

61

53

52

52

3月以上6月未満

78

78

74

70

62

54

53

53

6月以上9月未満

79

79

75

71

63

55

54

54

9月以上12月未満

80

80

76

72

64

56

55

55

12月以上

81

81

77

73

65

57

56

56

21

3月未満

81

81

77

73

65

57

56

56

3月以上6月未満

82

82

78

74

66

58

57

57

6月以上9月未満

83

83

79

75

67

59

58

58

9月以上12月未満

84

84

80

76

68

60

59

59

12月以上

85

85

81

77

69

61

60

60

22

3月未満

85

85

81

77

69

61

60

60

3月以上6月未満

86

86

82

78

70

62

61

61

6月以上9月未満

87

87

83

79

71

63

62

62

9月以上12月未満

88

88

84

80

72

64

63

63

12月以上

89

89

85

81

73

65

64

64

23

3月未満

89

89

85

81

73

65

64

64

3月以上6月未満

90

90

86

82

74

66

65

65

6月以上9月未満

91

91

87

83

75

67

66

66

9月以上12月未満

92

92

88

84

76

68

67

67

12月以上

93

93

89

85

77

69

68

68

24

3月未満

93

93

89

85

77

69

68

68

3月以上6月未満

93

94

90

86

78

70

69

69

6月以上9月未満

93

95

91

87

79

71

70

69

9月以上12月未満

93

96

92

88

80

72

71

69

12月以上

93

97

93

89

81

73

72

69

25

3月未満

 

97

93

89

81

73

72

69

3月以上6月未満

 

98

94

90

82

74

73

69

6月以上9月未満

 

99

95

91

83

75

73

69

9月以上12月未満

 

100

96

92

84

76

73

69

12月以上

 

101

97

93

85

77

73

69

26

3月未満

 

101

97

93

85

77

 

69

3月以上6月未満

 

102

98

94

86

78

 

69

6月以上9月未満

 

103

99

95

87

79

 

69

9月以上12月未満

 

104

100

96

88

80

 

69

12月以上

 

105

101

97

89

81

 

69

27

3月未満

 

105

101

97

89

81

 

 

3月以上6月未満

 

106

102

97

90

82

 

 

6月以上9月未満

 

107

103

97

91

83

 

 

9月以上12月未満

 

108

104

97

92

84

 

 

12月以上

 

109

105

97

93

85

 

 

28

3月未満

 

109

105

97

93

85

 

 

3月以上6月未満

 

110

106

97

94

86

 

 

6月以上9月未満

 

111

107

97

95

87

 

 

9月以上12月未満

 

112

108

97

96

88

 

 

12月以上

 

113

109

97

97

89

 

 

29

3月未満

 

113

109

 

97

89

 

 

3月以上6月未満

 

114

110

 

98

90

 

 

6月以上9月未満

 

115

111

 

99

91

 

 

9月以上12月未満

 

116

112

 

100

92

 

 

12月以上

 

117

113

 

101

93

 

 

30

3月未満

 

117

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

118

113

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

119

113

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

113

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

113

 

 

 

 

 

イ 企業職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

1

1

8

12月以上

 

1

1

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

10

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

11

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

12

12月以上

5

1

1

1

1

13

3

3月未満

5

1

1

1

1

13

3月以上6月未満

6

1

2

2

1

14

6月以上9月未満

7

1

3

3

1

15

9月以上12月未満

8

1

4

4

1

16

12月以上

9

1

5

5

1

17

4

3月未満

9

1

5

5

1

17

3月以上6月未満

10

2

6

6

1

18

6月以上9月未満

11

3

7

7

1

19

9月以上12月未満

12

4

8

8

1

20

12月以上

13

5

9

9

1

21

5

3月未満

13

5

9

9

1

21

3月以上6月未満

14

6

10

10

1

22

6月以上9月未満

15

7

11

11

1

23

9月以上12月未満

16

8

12

12

1

24

12月以上

17

9

13

13

1

25

6

3月未満

17

9

13

13

1

25

3月以上6月未満

18

10

14

14

2

26

6月以上9月未満

19

11

15

15

3

27

9月以上12月未満

20

12

16

16

4

28

12月以上

21

13

17

17

5

29

7

3月未満

21

13

17

17

5

29

3月以上6月未満

22

14

18

18

6

30

6月以上9月未満

23

15

19

19

7

31

9月以上12月未満

24

16

20

20

8

32

12月以上

25

17

21

21

9

33

8

3月未満

25

17

21

21

9

33

3月以上6月未満

26

18

22

22

10

34

6月以上9月未満

27

19

23

23

11

35

9月以上12月未満

28

20

24

24

12

36

12月以上

29

21

25

25

13

37

9

3月未満

29

21

25

25

13

37

3月以上6月未満

30

22

26

26

14

38

6月以上9月未満

31

23

27

27

15

39

9月以上12月未満

32

24

28

28

16

40

12月以上

33

25

29

29

17

41

10

3月未満

33

25

29

29

17

41

3月以上6月未満

34

26

30

30

18

42

6月以上9月未満

35

27

31

31

19

43

9月以上12月未満

36

28

32

32

20

44

12月以上

37

29

33

33

21

45

11

3月未満

37

29

33

33

21

45

3月以上6月未満

38

30

34

34

22

46

6月以上9月未満

39

31

35

35

23

47

9月以上12月未満

40

32

36

36

24

48

12月以上

41

33

37

37

25

49

12

3月未満

41

33

37

37

25

49

3月以上6月未満

42

34

38

38

26

50

6月以上9月未満

43

35

39

39

27

51

9月以上12月未満

44

36

40

40

28

52

12月以上

45

37

41

41

29

53

13

3月未満

45

37

41

41

29

53

3月以上6月未満

46

38

42

42

30

54

6月以上9月未満

47

39

43

43

31

55

9月以上12月未満

48

40

44

44

32

56

12月以上

49

41

45

45

33

57

14

3月未満

49

41

45

45

33

57

3月以上6月未満

50

42

46

46

34

58

6月以上9月未満

51

43

47

47

35

59

9月以上12月未満

52

44

48

48

36

60

12月以上

53

45

49

49

37

61

15

3月未満

53

45

49

49

37

61

3月以上6月未満

54

46

50

50

38

62

6月以上9月未満

55

47

51

51

39

63

9月以上12月未満

56

48

52

52

40

64

12月以上

57

49

53

53

41

65

16

3月未満

57

49

53

53

41

65

3月以上6月未満

58

50

54

54

42

66

6月以上9月未満

59

51

55

55

43

67

9月以上12月未満

60

52

56

56

44

68

12月以上

61

53

57

57

45

69

17

3月未満

61

53

57

57

45

69

3月以上6月未満

62

54

58

58

46

70

6月以上9月未満

63

55

59

59

47

71

9月以上12月未満

64

56

60

60

48

72

12月以上

65

57

61

61

49

73

18

3月未満

65

57

61

61

49

73

3月以上6月未満

66

58

62

62

50

74

6月以上9月未満

67

59

63

63

51

75

9月以上12月未満

68

60

64

64

52

76

12月以上

69

61

65

65

53

77

19

3月未満

69

61

65

65

53

77

3月以上6月未満

70

62

66

66

54

78

6月以上9月未満

71

63

67

67

55

79

9月以上12月未満

72

64

68

68

56

80

12月以上

73

65

69

69

57

81

20

3月未満

73

65

69

69

57

81

3月以上6月未満

74

66

70

70

58

82

6月以上9月未満

75

67

71

71

59

83

9月以上12月未満

76

68

72

72

60

84

12月以上

77

69

73

73

61

85

21

3月未満

77

69

73

73

61

85

3月以上6月未満

78

70

74

74

62

86

6月以上9月未満

79

71

75

75

63

87

9月以上12月未満

80

72

76

76

64

88

12月以上

81

73

77

77

65

89

22

3月未満

81

73

77

77

65

89

3月以上6月未満

82

74

78

78

66

90

6月以上9月未満

83

75

79

79

67

91

9月以上12月未満

84

76

80

80

68

92

12月以上

85

77

81

81

69

93

23

3月未満

85

77

81

81

69

93

3月以上6月未満

86

78

82

82

70

93

6月以上9月未満

87

79

83

83

71

93

9月以上12月未満

88

80

84

84

72

93

12月以上

89

81

85

85

73

93

24

3月未満

89

81

85

85

73

93

3月以上6月未満

90

82

86

86

74

93

6月以上9月未満

91

83

87

87

75

93

9月以上12月未満

92

84

88

88

76

93

12月以上

93

85

89

89

77

93

25

3月未満

93

85

89

89

77

 

3月以上6月未満

94

86

90

90

78

 

6月以上9月未満

95

87

91

91

79

 

9月以上12月未満

96

88

92

92

80

 

12月以上

97

89

93

93

81

 

26

3月未満

97

89

93

93

81

 

3月以上6月未満

98

90

94

94

82

 

6月以上9月未満

99

91

95

95

83

 

9月以上12月未満

100

92

96

96

84

 

12月以上

101

93

97

97

85

 

27

3月未満

101

93

97

97

85

 

3月以上6月未満

102

94

98

98

86

 

6月以上9月未満

103

95

99

99

87

 

9月以上12月未満

104

96

100

100

88

 

12月以上

105

97

101

101

89

 

28

3月未満

105

97

101

101

89

 

3月以上6月未満

106

98

102

101

90

 

6月以上9月未満

107

99

103

101

91

 

9月以上12月未満

108

100

104

101

92

 

12月以上

109

101

105

101

93

 

29

3月未満

109

101

105

101

93

 

3月以上6月未満

110

102

106

101

93

 

6月以上9月未満

111

103

107

101

93

 

9月以上12月未満

112

104

108

101

93

 

12月以上

113

105

109

101

93

 

30

3月未満

113

105

109

101

93

 

3月以上6月未満

114

106

110

101

93

 

6月以上9月未満

115

107

111

101

93

 

9月以上12月未満

116

108

112

101

93

 

12月以上

117

109

113

101

93

 

31

3月未満

 

 

113

101

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

101

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

101

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

101

 

 

12月以上

 

 

117

101

 

 

(平成19年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

5 大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の規定により管理職手当が支給される職員のうち、改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第6条の2の規定による管理職手当が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

6 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日にその者が受けていた管理職手当

(2) 同一給料表適用者であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当

(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前2号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当

(4) 前3号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前3号の規定に準じて市長が定める額

(平成19年9月20日規則第45号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月20日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成19年度に支給する勤勉手当に関する経過措置)

5 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における第24条の規定の適用については、同条中「一般職員の給与条例第25条」とあるのは「一般職員の給与条例第25条、大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年条例第39号)附則第5項」とする。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成21年4月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第65号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第66号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第57号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年11月30日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成26年度に支給する勤勉手当に関する経過措置)

4 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における第24条の規定の適用については、同条中「一般職員の給与条例第25条」とあるのは「一般職員の給与条例第25条、大垣市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第34号)附則第4項」とする。

(給与等の内払)

5 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月31日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項、別表第2及び別表第3の1の表の改正規定並びに附則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(適用日)

2 改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規則(次項の規定を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年度における給料の額の特例)

4 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における再任用職員に係る給料表の適用については、新規則別表第1に掲げる再任用職員のそれぞれの職務の級の給料月額から、当該給料月額と旧規則別表第1に掲げる当該それぞれの職務の級に相当する職務の級の給料月額との差額を限度として市長が定める額を減ずるものとする。

(平成28年4月1日における号給の調整)

5 次の各号に掲げる職員の平成28年4月1日における号給は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 平成25年4月1日に採用された職員のうち、旧規則別表第3の1の表により初任給が定められた職員 この項の規定の適用がないものとした場合に平成28年4月1日に受けることとなる号給の1号給上位の号給

(2) 平成26年4月1日に採用された職員のうち、旧規則別表第3の1の表により初任給が定められた職員 この項の規定の適用がないものとした場合に平成28年4月1日に受けることとなる号給の2号給上位の号給

(3) 平成27年4月1日に採用された職員のうち、旧規則別表第3の1の表により初任給が定められた職員 この項の規定の適用がないものとした場合に平成28年4月1日に受けることとなる号給の3号給上位の号給

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月22日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

(適用日)

2 改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年12月27日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月21日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月23日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年3月31日規則第47号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第57号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年4月1日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

10 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される大垣市企業職員の給与に関する規則別表第1に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の部に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

11 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される大垣市企業職員の給与に関する規則別表第1に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の部に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年12月22日規則第70号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正)

4 大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部を改正する規則(令和5年規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年12月25日規則第72号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和7年3月31日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において大垣市企業職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日に昇格又は降格をした職員の号給の特例)

4 切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして、第5条の規定を適用する。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

別表第1ア 企業職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30

6

47

43

39

39

35

31

6

48

44

40

40

36

32

6

49

45

41

41

37

33

6

50

46

42

42

38

34

6

51

47

43

43

39

35

6

52

48

44

44

40

36

6

53

49

45

45

41

37

6

54

50

46

46

42

38

6

55

51

47

47

43

39

6

56

52

48

48

44

40

6

57

53

49

49

45

41

6

58

54

50

50

46

42

6

59

55

51

51

47

43

6

60

56

52

52

48

44

6

61

57

53

53

49

45

6

62

58

54

54

50

46

6

63

59

55

55

51

47

6

64

60

56

56

52

48

6

65

61

57

57

53

49

6

66

62

58

58

54

50


67

63

59

59

55

51


68

64

60

60

56

52


69

65

61

61

57

53


70

66

62

62

58

54


71

67

63

63

59

55


72

68

64

64

60

56


73

69

65

65

61

57


74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78

74



87

83

79

79

75



88

84

80

80

76



89

85

81

81

77



90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90


86




95

91


87




96

92


88




97

93


89




98

94


90




99

95


91




100

96


92




101

97


93




102

98






103

99






104

100






105

101






106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






別表第1イ 企業職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

2

10

1

2

19

3

11

1

3

20

4

12

1

4

21

5

13

1

5

22

6

14

1

6

23

7

15

1

7

24

8

16

1

8

25

9

17

1

9

26

10

18

1

10

27

11

19

1

11

28

12

20

1

12

29

13

21

1

13

30

14

22

1

14

31

15

23

1

15

32

16

24

1

16

33

17

25

1

17

34

18

26

2

18

35

19

27

3

19

36

20

28

4

20

37

21

29

5

21

38

22

30

6

22

39

23

31

7

23

40

24

32

8

24

41

25

33

9

25

42

26

34

10

26

43

27

35

11

27

44

28

36

12

28

45

29

37

13

29

46

30

38

14

30

47

31

39

15

31

48

32

40

16

32

49

33

41

17

33

50

34

42

18

34

51

35

43

19

35

52

36

44

20

36

53

37

45

21

37

54

38

46

22

38

55

39

47

23

39

56

40

48

24

40

57

41

49

25

41

58

42

50

26

42

59

43

51

27

43

60

44

52

28

44

61

45

53

29

45

62

46

54

30

46

63

47

55

31

47

64

48

56

32

48

65

49

57

33

49

66

50

58

34

50

67

51

59

35

51

68

52

60

36

52

69

53

61

37

53

70

54

62

38

54

71

55

63

39

55

72

56

64

40

56

73

57

65

41

57

74

58

66

42

58

75

59

67

43

59

76

60

68

44

60

77

61

69

45

61

78

62

70

46

62

79

63

71

47

63

80

64

72

48

64

81

65

73

49

65

82

66

74

50

66

83

67

75

51

67

84

68

76

52

68

85

69

77

53

69

86

70

78

54

70

87

71

79

55

71

88

72

80

56

72

89

73

81

57

73

90

74

82

58

74

91

75

83

59

75

92

76

84

60

76

93

77

85

61

77

94

78

86

62


95

79

87

63


96

80

88

64


97

81

89

65


98

82

90

66


99

83

91

67


100

84

92

68


101

85

93

69


102

86

94



103

87

95



104

88

96



105

89

97



106

90

98



107

91

99



108

92

100



109

93

101



110

94

102



111

95

103



112

96

104



113

97

105



114

98

106



115

99

107



116

100

108



117

101

109



118

102

110



119

103

111



120

104

112



121

105

113



122


114



123


115



124


116



125


117



126


118



127


119



128


120



129


121



130


122



131


123



132


124



133


125



(令和7年12月18日規則第123号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大垣市企業職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の大垣市企業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第1(第2条関係)

ア 企業職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

217,900

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

2

196,900

220,600

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

3

198,100

223,200

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

4

199,200

225,800

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

5

200,300

228,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

6

202,000

230,200

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

7

203,600

231,900

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

8

205,200

233,600

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

9

206,700

235,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

10

208,400

236,900

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600


11

210,000

238,700

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100


12

211,600

240,400

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600


13

213,100

242,000

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100


14

214,800

243,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400


15

216,500

244,700

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700


16

218,200

246,100

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900


17

219,400

247,500

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100


18

221,000

248,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400


19

222,600

250,300

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700


20

224,100

251,700

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900


21

225,600

253,100

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100


22

227,200

254,300

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900


23

228,800

255,600

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700


24

230,400

256,900

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500


25

232,000

258,100

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100


26

233,700

259,300

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700


27

235,000

260,500

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300


28

236,300

261,700

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900


29

237,600

262,800

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600


30

238,700

263,900

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400


31

239,800

265,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800


32

240,900

266,100

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500


33

242,000

267,000

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000


34

242,900

268,000

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400


35

243,800

269,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800


36

244,800

270,000

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200


37

245,800

271,000

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600


38

246,700

271,900

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900


39

247,600

272,700

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200


40

248,400

273,600

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500


41

249,200

274,400

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800


42

249,900

275,200

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100


43

250,500

276,000

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400


44

251,100

276,700

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700


45

251,800

277,400

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000


46

252,400

278,200

327,700

375,400

393,300

420,100

463,400


47

253,000

279,000

329,000

376,300

394,000

420,400

463,700


48

253,600

279,600

330,300

377,300

394,700

420,700

464,000


49

254,100

280,300

331,400

378,200

395,200

420,900

464,300


50

254,700

281,100

332,700

378,900

395,800

421,200

464,700


51

255,300

281,800

333,900

379,600

396,400

421,400

465,000


52

255,800

282,500

335,100

380,200

397,100

421,700

465,300


53

256,200

283,200

336,400

380,600

397,500

421,900

465,600


54

256,600

283,900

337,400

381,200

398,100

422,200

466,000


55

256,900

284,600

338,500

381,800

398,700

422,500

466,300


56

257,200

285,300

339,600

382,500

399,200

422,800

466,600


57

257,500

286,000

340,300

382,800

399,600

423,000

466,900


58

257,800

286,600

341,200

383,500

400,200

423,300



59

258,100

287,300

341,900

384,200

400,800

423,600



60

258,400

287,900

342,700

384,800

401,300

423,800



61

258,700

288,600

343,500

385,100

401,700

424,000



62

259,000

289,200

343,900

385,600

402,200

424,300



63

259,300

289,900

344,400

386,200

402,700

424,600



64

259,600

290,600

345,100

386,800

403,300

424,800



65

259,900

291,100

345,900

387,100

403,600

425,000



66

260,200

291,700

346,600

387,700

404,000

425,300



67

260,500

292,300

347,300

388,400

404,300

425,600



68

260,800

293,000

347,900

389,000

404,700

425,800



69

261,100

293,600

348,400

389,400

405,000

426,000



70

261,400

294,200

349,000

389,900

405,300

426,300



71

261,700

294,800

349,500

390,500

405,600

426,600



72

262,000

295,500

350,100

391,000

405,800

426,800



73

262,300

296,100

350,400

391,500

406,000

427,000



74

262,600

296,700

350,900

392,100

406,300

427,300



75

262,900

297,200

351,200

392,500

406,600

427,600



76

263,200

297,700

351,600

392,800

406,800

427,800



77

263,500

298,200

352,000

393,200

407,000

428,000



78

263,800

298,800

352,500

393,700

407,300




79

264,100

299,300

353,000

394,100

407,600




80

264,400

299,900

353,500

394,500

407,800




81

264,700

300,300

353,800

394,900

408,000




82

265,000

300,800

354,200

395,400

408,300




83

265,300

301,300

354,600

395,800

408,600




84

265,600

301,900

355,000

396,200

408,800




85

265,900

302,400

355,300

396,500

409,000




86

266,200

302,800

355,700


409,300




87

266,500

303,100

356,100


409,600




88

266,800

303,400

356,500


409,800




89

267,100

303,600

356,700


410,000




90

267,400

303,900

357,100


410,300




91

267,700

304,100

357,500


410,600




92

268,000

304,400

357,900


410,800




93

268,300

304,600

358,100


411,000




94


304,800

358,400






95


305,100

358,800






96


305,300

359,100






97


305,600

359,400






98


305,800

359,800






99


306,100

360,200






100


306,400

360,600






101


306,700

361,100






102


307,000

361,500






103


307,300

361,900






104


307,600

362,300






105


307,800

362,800






106


308,000

363,200






107


308,300

363,500






108


308,700

363,800






109


308,900

364,200






110


309,200







111


309,500







112


309,900







113


310,100







114


310,400







115


310,700







116


311,000







117


311,200







118


311,500







119


311,800







120


312,100







121


312,300







122


312,600







123


313,000







124


313,300







125


313,500







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

イ 企業職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

220,200

260,400

291,600

319,000

2

199,900

221,700

261,300

292,300

320,300

3

201,600

223,200

262,200

293,000

321,600

4

203,300

224,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

226,200

264,100

294,100

323,700

6

206,700

228,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

230,000

266,000

295,300

326,100

8

209,900

231,900

266,900

295,800

327,200

9

211,500

233,700

267,800

296,300

328,200

10

213,000

235,400

268,600

296,900

329,200

11

214,500

237,100

269,300

297,500

330,300

12

215,900

238,800

269,700

297,900

331,400

13

217,300

240,400

270,300

298,300

332,400

14

218,800

241,200

270,700

298,800

333,400

15

220,300

242,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

242,700

271,500

299,500

335,600

17

223,200

243,400

271,900

299,900

336,600

18

224,600

244,100

272,400

300,300

337,700

19

226,000

244,900

272,900

300,700

338,800

20

227,400

245,600

273,500

301,000

339,800

21

228,800

246,400

274,200

301,300

340,800

22

229,800

247,100

274,800

301,700

341,800

23

230,900

247,800

275,400

302,100

342,700

24

232,000

248,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

249,100

277,000

302,700

344,700

26

233,800

249,500

277,700

303,100

345,600

27

234,700

250,000

278,200

303,400

346,600

28

235,500

250,400

278,900

303,800

347,600

29

236,400

250,900

279,700

304,100

348,600

30

237,200

251,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

251,800

281,100

305,000

350,600

32

238,800

252,200

281,700

305,500

351,500

33

239,600

252,500

282,400

306,000

352,400

34

240,100

252,800

283,100

306,400

353,300

35

240,600

253,100

283,800

306,900

354,100

36

241,100

253,400

284,400

307,400

355,000

37

241,700

253,900

285,000

307,900

355,900

38

242,200

254,400

285,700

308,500

356,900

39

242,700

254,800

286,300

309,100

357,900

40

243,200

255,300

286,800

309,800

358,800

41

243,700

255,800

287,200

310,300

359,700

42

244,000

256,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

256,700

288,100

311,400

361,500

44

244,700

257,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

257,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

257,900

289,500

312,900

363,900

47

245,900

258,400

290,000

313,500

364,700

48

246,300

258,800

290,300

314,100

365,400

49

246,600

259,200

290,700

314,700

366,100

50

246,900

259,700

291,100

315,400

366,900

51

247,200

260,100

291,500

316,100

367,700

52

247,500

260,500

292,000

316,800

368,300

53

247,700

260,900

292,300

317,400

369,000

54

248,000

261,300

292,700

318,100

369,600

55

248,300

261,800

293,200

318,700

370,300

56

248,600

262,100

293,700

319,300

371,000

57

248,800

262,400

294,100

319,900

371,600

58

249,100

262,800

294,700

320,600

372,100

59

249,400

263,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

263,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

263,900

296,400

322,400

373,500

62

250,100

264,300

296,900

322,900

374,000

63

250,400

264,600

297,500

323,500

374,500

64

250,600

264,900

298,000

324,100

375,000

65

250,800

265,300

298,500

324,700

375,400

66

251,100

265,600

299,000

325,100

375,900

67

251,400

265,900

299,500

325,500

376,400

68

251,600

266,300

300,000

326,000

376,900

69

251,800

266,600

300,400

326,300

377,300

70

252,100

266,900

300,800

326,800

377,800

71

252,400

267,200

301,200

327,300

378,300

72

252,600

267,500

301,600

327,700

378,800

73

252,800

267,800

302,000

327,900

379,200

74

253,100

268,100

302,300

328,200

379,700

75

253,400

268,400

302,700

328,400

380,200

76

253,600

268,700

303,100

328,700

380,700

77

253,800

268,900

303,500

329,000

381,100

78

254,100

269,200

303,900

329,300


79

254,400

269,500

304,300

329,600


80

254,600

269,700

304,700

329,800


81

254,800

269,900

305,000

330,000


82

255,100

270,200

305,500

330,300


83

255,300

270,500

305,900

330,600


84

255,600

270,700

306,400

330,800


85

255,800

270,900

306,700

331,000


86

256,000

271,200

307,200

331,200


87

256,300

271,500

307,700

331,500


88

256,600

271,700

308,000

331,800


89

256,800

271,900

308,400

332,000


90

257,100

272,200

308,900

332,300


91

257,400

272,500

309,400

332,600


92

257,600

272,700

309,900

332,800


93

257,800

272,900

310,200

333,000


94

258,100

273,200

310,600

333,300


95

258,400

273,500

311,000

333,600


96

258,600

273,700

311,500

333,800


97

258,800

273,900

311,900

334,000


98

259,100

274,100

312,300



99

259,400

274,400

312,600



100

259,600

274,700

312,900



101

259,800

274,900

313,200



102

260,100

275,100

313,600



103

260,400

275,400

313,900



104

260,600

275,600

314,300



105

260,800

275,900

314,600



106


276,200

315,000



107


276,500

315,400



108


276,700

315,600



109


276,900

315,800



110


277,200

316,100



111


277,400

316,400



112


277,700

316,600



113


277,900

316,800



114


278,100

317,100



115


278,400

317,400



116


278,700

317,600



117


278,900

317,800



118


279,100

318,100



119


279,400

318,400



120


279,600

318,600



121


279,900

318,800



122


280,200

319,100



123


280,500

319,400



124


280,700

319,600



125


280,900

319,800



126


281,200

320,100



127


281,400

320,400



128


281,600

320,600



129


281,900

320,800



130


282,200




131


282,500




132


282,700




133


282,900




134


283,100




135


283,400




136


283,700




137


283,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

備考 この表は、技能・労務職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

企業職級別基準職務表

ア 企業職給料表(1)の職務

職務の内容

1級

主事補の職務

2級

主事の職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

主幹の職務

6級

困難な事務を所掌する主幹の職務

7級

課長、対策官、参事の職務

8級

部長の職務

イ 企業職給料表(2)の職務

職務の内容

1級

主事補の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする主事補の職務

3級

主事の職務

4級

主任の職務

5級

主査の職務

別表第3(第3条関係)

企業職初任給基準表

1 一般職員

学歴

基準

経験年数

給料表の区分

号給

大学卒

1

1

29

学校卒業後の経験年数は、同種とみなされるもの1年につき4号給上位とすることができる。

短大卒

1

1

17

高校卒

1

1

9

2 特殊職員

職種

学歴免許

基準

備考

自動車運転手

水源地工務員

水道工務員

下水道工務員

機械工務員

その他の技能労務職員

 

2

1

1~49

 

別表第4(第9条関係)

特殊勤務手当表

特殊勤務手当の種類

手当の額

支給要件

1 滞納整理手当

日額 300円

上下水道料金の滞納整理に従事した職員

2 危険手当

日額 450円

水源地に勤務し、塩素、高圧電気等の取扱いに従事する職員

3 不快作業手当

日額 1,100円

し尿等処理業務に従事する職員

別表第5(第3条の2関係)

企業職給料表(2)級別資格基準表

職種

1級

2級

3級

4級

自動車運転手

 

 

 

 

水源地工務員

 

 

 

 

水道工務員

 

3

5

4

下水道工務員

0

3

8

12

機械工務員

 

 

 

 

その他の技能労務職員

 

 

 

 

備考

職種の級において学歴は、考慮しないものとする。

大垣市企業職員の給与に関する規則

昭和42年5月13日 規則第8号

(令和7年12月18日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年5月13日 規則第8号
昭和43年10月28日 規則第28号
昭和43年12月26日 規則第33号
昭和44年7月3日 規則第11号
昭和44年12月23日 規則第20号
昭和45年12月23日 規則第21号
昭和46年12月22日 規則第32号
昭和47年12月22日 規則第30号
昭和48年4月1日 規則第3号
昭和48年7月5日 規則第15号
昭和48年11月5日 規則第28号
昭和49年7月1日 規則第27号
昭和49年12月25日 規則第43号
昭和50年4月1日 規則第13号
昭和50年12月25日 規則第51号
昭和51年12月24日 規則第32号
昭和52年10月1日 規則第30号
昭和52年12月24日 規則第36号
昭和53年12月21日 規則第43号
昭和54年12月22日 規則第32号
昭和55年3月31日 規則第15号
昭和55年12月22日 規則第31号
昭和56年12月24日 規則第22号
昭和58年12月26日 規則第39号
昭和59年12月24日 規則第16号
昭和60年3月28日 規則第14号
昭和60年12月23日 規則第39号
昭和61年12月23日 規則第30号
昭和62年12月24日 規則第36号
昭和63年12月26日 規則第38号
平成元年3月27日 規則第7号
平成元年12月26日 規則第32号
平成2年12月26日 規則第30号
平成3年4月17日 規則第24号
平成3年12月26日 規則第51号
平成4年5月28日 規則第20号
平成4年12月21日 規則第41号
平成5年3月30日 規則第22号
平成5年12月24日 規則第47号
平成6年3月31日 規則第11号
平成6年12月26日 規則第40号
平成7年3月30日 規則第10号
平成7年12月25日 規則第48号
平成8年12月26日 規則第39号
平成9年12月25日 規則第59号
平成10年3月31日 規則第24号
平成10年12月25日 規則第62号
平成11年12月27日 規則第55号
平成14年3月26日 規則第6号
平成14年12月27日 規則第51号
平成15年12月1日 規則第56号
平成16年3月31日 規則第26号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第21号
平成19年9月20日 規則第45号
平成19年12月20日 規則第61号
平成21年4月1日 規則第36号
平成21年5月29日 規則第45号
平成21年11月30日 規則第65号
平成22年11月30日 規則第66号
平成23年11月30日 規則第57号
平成24年11月30日 規則第74号
平成26年12月22日 規則第72号
平成27年3月31日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第39号
平成28年12月22日 規則第85号
平成29年12月27日 規則第47号
平成30年12月21日 規則第55号
令和元年12月23日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第47号
令和4年12月23日 規則第57号
令和5年4月1日 規則第43号
令和5年12月22日 規則第70号
令和6年12月25日 規則第72号
令和7年3月31日 規則第59号
令和7年12月18日 規則第123号