○大垣市公聴会参加者等の実費弁償条例

昭和30年9月26日

条例第12号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基き公聴会参加者等の実費弁償について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 地方自治法第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人、同法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、同法第199条第8項の規定により出頭した関係人並びに同法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者に対して実費弁償を支給する。

第3条 実費弁償の額は、大垣市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第6号)別表に定める職務区分3の旅費相当額とする。

第4条 前条に規定するものを除くほか実費弁償の支給については、大垣市職員の旅費に関する条例の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年9月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年11月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和39年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

大垣市公聴会参加者等の実費弁償条例

昭和30年9月26日 条例第12号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和30年9月26日 条例第12号
昭和31年9月26日 条例第19号
昭和32年11月1日 条例第18号
昭和39年3月25日 条例第15号
平成4年3月26日 条例第8号
平成25年3月22日 条例第7号