○大垣市証人等の実費弁償に関する条例
昭和30年9月26日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条その他法律及び条例等の規定に基づき、市の機関の求めにより出頭した証人、参考人、関係人及び公聴会に参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償について、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、大垣市職員等の旅費に関する条例(令和8年条例第12号)の規定による一般職の職員の例により、実費弁償として旅費を支給する。ただし、市から給料又は報酬を受ける者が職務の関係で出頭等をした場合は、支給しない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年9月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和32年11月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月25日条例第15号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月19日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。