○大垣市職員の勤勉手当支給に関する規程
昭和37年12月25日
訓令第5号
第1条 この規程は、大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「条例」という。)第25条第2項の規定に基づき、職員の勤勉手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
第2条 勤勉手当の支給割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
2 期間率は、基準日に応じて次の表に定めるとおりとする。ただし、勤務期間のない場合の期間率は、0とする。
基準日以前の勤務期間 | 期間率 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項に規定する休職処分を受けていた期間
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から大垣市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(4) 勤務時間条例第17条第2項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(第7号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 勤務時間条例第17条第2項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 負傷又は疾病(公務(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第18号)第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の業務並びに大垣市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第29号)第2条第1項の規定により派遣された職員及び同条例第10条に規定する特定法人に退職派遣された者の派遣先の業務を含む。)上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、結核復職者等の回復後の保護措置として勤務時間を短縮された期間を除く。
(8) 停職にされていた期間
(9) 地方公務員法第26条の2の規定による修学部分休業又は同法第26条の3の規定による高齢者部分休業により勤務しなかった期間については、その勤務しなかった全期間
(10) 地方公務員法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(11) 地方公務員法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(12) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員として在職した期間から当該期間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間
(13) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
4 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(第7項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)並びに地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項の規定により採用された職員(第8項において「特定任期付職員」という。)及び第5条の規定により採用された職員(第7項において「任期付短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第25条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の113.75以上100分の125.25未満(特定管理職員にあっては、100分の134.75以上100分の149.25未満)
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102.25以上100分の105.25以下(特定管理職員にあっては、100分の122.25以上100分の125.25以下)
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の102.25未満(特定管理職員にあっては、100分の122.25未満)
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の52.75以上(特定管理職員にあっては、100分の66.5以上)
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の49.25以上100分の51.25以下(特定管理職員にあっては、100分の63以上100分の65以下)
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の49.25未満(特定管理職員にあっては、100分の63未満)
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の88.75以上100分の266.25以下
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の78.75
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の72.25未満
第3条 大垣市職員の給与に関する規則(昭和30年規則第3号)第22条の6第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
第4条 勤勉手当と期末手当の合計額に100円未満の端数を生じたときは100円に切り上げるものとする。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 年末勤勉手当支給に関する規程(昭和29年規程第6号)及び6月15日に支給する勤勉手当の支給に関する規程(昭和29年規程第3号)は、廃止する。
(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第2条第4項及び第7項の規定の適用については、第2条第4項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、「100分の119以上100分の190以下」とあるのは「100分の106以上100分の170以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは100分の77以上100分の87未満」と、「100分の105.5以上100分の119未満」とあるのは「100分の94以上100分の106未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、「100分の92」とあるのは「100分の82」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、「100分の92未満」とあるのは「100分の82未満」と、同条第7項第1号中「100の35超」とあるのは「100分の30超」と、「100分の45超」とあるのは「100分の40超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」と、「100分の45未満」とあるのは「100分の40未満」とする。
附則(昭和39年2月20日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和38年10月9日から適用する。
附則(昭和39年12月11日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年12月27日訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項、附則第3項の規定は、昭和41年1月1日から施行する。
(勤勉手当の経過規定)
2 この訓令の規定による改正後の大垣市職員の勤勉手当に関する規程第2条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第2項第1号に規定する次表第1欄中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」と、「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「11月以上12月未満」とあるのは「10箇月17日以上11箇月17日未満」と、「10月以上11月未満」とあるのは「9箇月17日以上10箇月17日未満」と、「9月以上10月未満」とあるのは「8箇月17日以上9箇月17日未満」と、「8月以上9月未満」とあるのは「7箇月17日以上8箇月17日未満」と、「7月以上8月未満」とあるのは「6箇月17日以上7箇月17日未満」と、「6月以上7月未満」とあるのは「5箇月17日以上6箇月17日未満」と、「5月以上6月未満」とあるのは「4箇月17日以上5箇月17日未満」と、「4月以上5月未満」とあるのは「3箇月17日以上4箇月17日未満」と、「3月以上4月未満」とあるのは「2箇月17日以上3箇月17日未満」と、「2月以上3月未満」とあるのは「1箇月17日以上2箇月17日未満」と、「1月以上2月未満」とあるのは「17日以上1箇月17日未満」と、「1月未満」とあるのは「17日未満」とする。
3 この訓令の規定による改正後の大垣市職員の勤勉手当支給に関する規程第2条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項第2号に規定する次表第2欄中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「6月」とあるのは「5箇月17日」と、「5月以上6月未満」とあるのは「4箇月17日以上5箇月17日未満」と、「4月以上5月未満」とあるのは「3箇月17日以上4箇月17日未満」と、「3月以上4月未満」とあるのは「2箇月17日以上3箇月17日未満」と、「2月以上3月未満」とあるのは「1箇月17日以上2箇月17日未満」と、「1月以上2月未満」とあるのは「17日以上1箇月17日未満」と、「1月未満」とあるのは「17日未満」とする。
附則(昭和42年12月27日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年1月10日訓令第1号)
この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月23日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和48年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年1月30日から適用する。
附則(昭和51年7月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月24日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の第2条第2項の表の規定は、昭和51年12月2日から適用する。
附則(昭和54年10月22日訓令第3号)
この訓令は、昭和54年12月1日から施行する。
附則(平成2年3月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成元年12月2日から適用する。
附則(平成2年12月26日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市職員の勤勉手当支給に関する規程第2条第3項第4号の規定は、この訓令の施行の日以後に係る勤務期間の算定について適用し、同日前に係る勤務期間の算定については、なお従前の例による。
附則(平成4年5月28日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規程第11号)
この訓令は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日訓令第4号)
この訓令は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条第4項及び第3条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(適用日)
2 改正後の第2条第3項の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成19年12月に支給する勤勉手当に関するこの訓令による改正後の訓令第2条第3項第4号の規定の適用については、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)による改正前の育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認は、同号に規定する育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認に含まれるものとする。
附則(平成20年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年10月10日訓令第5号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日訓令第5号)
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日訓令第10号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の勤勉手当支給に関する規程は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月22日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の勤勉手当支給に関する規程は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月27日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の大垣市職員の勤勉手当支給に関する規程は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の勤勉手当支給に関する規程は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月23日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の勤勉手当支給に関する規程は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月30日訓令第7号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 暫定再任用職員(大垣市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第24号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後の第2条第4項及び第7項の規定を適用する。
附則(令和5年12月22日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の勤勉手当支給に関する規程は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月25日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の勤勉手当支給に関する規程は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月18日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の大垣市職員の勤勉手当支給に関する規程第2条第4項及び第7項の規定は、令和7年4月1日から適用する。