○大垣市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
昭和47年2月1日
規則第2号
(総則)
第1条 大垣市職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(認定及び支給事務の総括)
第2条 人事課長は、職員にかかる児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(支払日)
第3条 児童手当の支払日は、毎年2月15日、4月15日、6月15日、8月15日、10月15日及び12月15日とする。ただし、その日が日曜日及び土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、及び土曜日でない日とする。
(帳簿等の作成及び保管)
第4条 認定の通知を交付した際は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し保管する。
2 児童手当受給者台帳及び施行規則に規定する書類は、それぞれ次の期間保存するものとする。
(1) 児童手当受給者台帳(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(2) 児童手当認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)
(3) 児童手当現況届(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(4) 未支払児童手当請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(5) 児童手当額改定請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)
(6) 前各号以外の届書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)
(様式)
第5条 法及び施行規則に定める各書類の様式並びにこの規則に定める児童手当受給者台帳の様式は、別に定める。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和48年7月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和57年7月7日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。
附則(昭和61年5月28日規則第16号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日規則第42号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第21号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則の規定は、令和6年10月以降の月分の児童手当の支給について適用し、同年9月以前の月分の児童手当の支給については、なお従前の例による。