○大垣市財政状況の公表に関する条例

昭和23年4月28日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年3月1日及び10月1日にこれを行うものとする。

天災、その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は事故の止んだときから20日以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表内容)

第3条 前条第1項の規定により3月1日に公表する財政状況においては、前年9月1日から1月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産現在高

(5) 地方債及び一時借入金現在高

(6) その他市長において必要と認める事項

前条第1項の規定により10月1日に公表する財政状況においては、2月1日から8月31日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

市長は必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字に記載した文書をその付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、市内1箇所以上の掲示及びインターネットを利用して閲覧に供する方法で行う。

前項の財政状況はその掲示の日から6ケ月間何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は市長がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるものの外財政状況の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は市長がこれを定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

この条例により初めて行う「財政事情」の公表については第2条第1項「2月1日」とあるのは「5月10日」と読み替えるものとする。

(昭和23年6月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年6月5日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この改正条例中昭和29年に限り、第2条第1項中及び第3条第1項中「2月1日」とあるを「12月20日及び翌年2月1日」に、第3条第1項中「前年6月1日から11月30日」とあるを「この改正条例附則第2項の12月20日の公表については6月1日から8月31日まで、翌年2月1日の公表については前年9月1日から11月30日」に、第3条第2項中「前年12月1日から5月31日」とあるを「前年11月1日から5月31日」にそれぞれ読替え適用するものとする。

(昭和39年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成17年12月15日条例第149号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(大垣市財政状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 平成25年10月1日における財政状況の公表に係る第1条の規定による改正後の大垣市財政状況の公表に関する条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「2月1日」とあるのは、「前年12月1日」とする。

大垣市財政状況の公表に関する条例

昭和23年4月28日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和23年4月28日 条例第14号
昭和23年6月28日 条例第21号
昭和29年6月5日 条例第16号
昭和39年3月25日 条例第13号
平成17年12月15日 条例第149号
平成25年3月22日 条例第10号