○大垣市予算の編成及び執行に関する規則

昭和39年5月20日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第8条)

第3章 予算の執行(第9条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の予算の適正な運用を図るため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定める。

(職員の心構え)

第2条 職員は、常に予算の使途状況を明確に把握し、適正にこれを執行するとともに最少の経費で最大の効果を挙げるように努めなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるとおりとする。

2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針の決定及び通知)

第4条 予算の編成方針は、前年度の11月30日までに市長がこれを定める。

2 予算の編成方針が決定したときは、総務部長が所属長(部、室、課、事務所等、委員会又は委員の事務局、教育機関及び議会事務局の長をいう。)に通知するものとする。この場合予算の編成上統一しておく必要があると認める事項についてもまた同様とする。

3 予算の編成方針は、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、これを定めないことができる。

(予算に関する見積書等)

第5条 所属長は、予算の編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書等のうち必要と認める書類を作成し、総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書(第1号様式)

(2) 継続費(補正)見積書(第2号様式)

(3) 繰越明許費(補正)見積書(第3号様式)

(4) 債務負担行為(補正)見積書(第4号様式)

(5) 継続費執行状況等説明書(第5号様式)

(6) 債務負担行為支出予定額等説明書(第6号様式)

2 前項の規定は、所属長が予算の補正を必要と認める場合にこれを準用する。

(予算の査定)

第6条 総務部長は、予算に関する見積書等の提出があったときは、所属長から意見を聴き、これを査定する。

(予算の裁定)

第7条 市長は、前条の査定を審査し、予算の裁定を行うものとする。

(予算の裁定結果の通知)

第8条 予算の裁定があったときは、総務部長がその結果を所属長に通知するものとする。

第3章 予算の執行

(予算の執行計画)

第9条 所属長は、予算が成立したときは、予算執行計画案(第7号様式)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 予算の執行計画は、予算執行計画案により、総務部長がこれを定めるものとする。

3 第1項の予算執行計画案は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 歳入予算の各項を目節に区分し、それぞれの科目ごとの収入予定時期を定めること(第8号様式)

(2) その他事業概要等に関すること。

(予算の配当)

第10条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算を含む。)の配当は、予算が成立した時(当初予算にあっては4月1日)に所属長に配当され、かつ、会計管理者に通知されたものとみなす。

2 総務部長は、必要に応じ、歳出予算の配当の全部又は一部を留保することができる。この場合においては、総務部長は、速やかにその旨を所属長及び会計管理者に通知するものとする。

(歳出予算の流用)

第11条 所属長は、予算に定める歳出予算の項又は目若しくは節(細節を含む。)の経費の金額の流用を必要とするときは、予算流用調書(第10号様式)次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者に提出しなければならない。

(1) 次号の流用以外の流用 総務部長

(2) 同一事業内での流用 主管の部長又はこれに準ずる者

2 前項各号に掲げる者は、流用調書により流用額を決定し、所属長及び会計管理者に通知するものとする。

3 前項の通知があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(予備費の充用)

第12条 予算外の支出又は予算超過の支出を必要と認めるときは、所属長は予備費充用調書(第11号様式)を総務部長に提出するものとする。

2 予備費の充用が決定したときは、総務部長が所属長及び会計管理者に通知するものとする。

3 前項の通知があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第13条 所属長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定の適用を必要と認めるときは、弾力条項適用要求書(第12号様式)を総務部長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の要求書の提出があった場合にこれを準用する。

(支出負担行為の手続き)

第14条 所属長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書(第13号様式)により決裁を受けなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第15条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず別表第2に定める区分によるものとする。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(支出負担行為の制限)

第16条 所属長は、配当された歳出予算によらないで又は配当された歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、負担金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が確定した後でなければ支出負担行為をしてはならない。ただし、総務部長が必要と認めたときは、この限りでない。

(会計管理者への合議)

第16条の2 所属長は、市長の決裁を要する支出負担行為書については、これを会計管理者に合議しなければならない。

(伺及び支出負担行為の合議)

第17条 所属長は、伺及び支出負担行為について次項から第5項までに規定する合議をするときは、合議をする課の課長を経て、担当部長(当該案件が課長専決に係るもの又は出張に関する事項にあっては、課長。以下本条から第17条の4までにおいて同じ。)に合議しなければならない。

2 所属長は、次の各号に掲げる伺及び支出負担行為をしようとするときは、財政課長に合議しなければならない。

(1) 報償費(競輪事業の選手賞金を除く。)、需用費(燃料費及び光熱水費を除く。)、役務費(通信運搬費を除く。)、委託料(法令等で単価が明確な児童保護に係るものを除く。)、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費並びに備品購入費に係る1件300万円を超えるもの

(2) 交際費、公有財産購入費、負担金補助及び交付金(保険給付及び医療給付等に係るものを除く。)、貸付金、補償補填及び賠償金、償還金利子及び割引料(国県等支出金の返還金、地方債元利償還金及び一時借入金利子に限る。)、投資及び出資金、積立金、寄附金、公課費(車両に係るものを除く。)並びに繰出金の支出に関するもの

3 所属長は、次の各号に掲げる伺及び支出負担行為をしようとするときは、人事課長に合議しなければならない。

(1) 1人当たりの旅費支給額が8,000円以上の出張、外国旅行及び大垣市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第6号)第19条に規定する旅費の調整を要する出張に関する事項

(2) 人件費に関する事項

(3) 所得税の源泉徴収を必要とする支出に関する事項

4 所属長は、次の各号に掲げる伺及び支出負担行為をしようとするときは、単価契約済みのものを除き、契約管財課長に合議しなければならない。

(1) 報償費(報償品に限る。)、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、賄材料費、飼料費及び医薬材料費に限る。)、原材料費及び備品購入費で単価2万円又は1件10万円を超えるもの

(2) 需用費(修繕料に限る。)及び工事請負費

(3) 役務費(車両に係るものを除く。)、委託料、使用料及び賃借料並びに補償補填及び賠償金で大垣市契約規則(昭和39年規則第7号)第21条第2項の規定に基づき名簿に登載された者に係るもの

(4) 車両に係る役務費及び公課費

(5) 公有財産購入費、投資及び出資金の支出に関するもの

5 所属長は、電算に関する需用費(消耗品費に限る。)、委託料、使用料及び賃借料並びに備品購入費に係る伺及び支出負担行為をしようとするときは、単価契約済みのものを除き、情報企画課長に合議しなければならない。

(支出命令の合議)

第17条の2 所属長は、次の各号に掲げる事項の支出命令については、人事課長に合議しなければならない。

(1) 人件費に関する事項

(2) 所得税の源泉徴収を必要とする支出に関する事項

(補助金等の申請等の合議)

第17条の3 国庫支出金、県支出金その他歳入の補助申請、内示、交付決定、実績報告等に関することについては、財政課長に合議しなければならない。

(調定調書の合議)

第17条の4 調定調書のうち、市税、国庫支出金、県支出金、寄附金及び財産収入に係るものについては、財政課長に合議しなければならない。

(継続費逓次繰越し及び繰越明許)

第18条 所属長は、継続費の年割額に係る支払予算残額について翌年度に逓次繰越しをしようとするとき又は繰越明許費に係る経費について翌年度に繰越しをしようとするときは、繰り越すべき年度の4月1日までに継続費繰越調書(第14号様式)又は繰越明許費繰越調書(第15号様式)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 前項に規定する調書につき市長の決裁があったときは、総務部長は、直ちに会計管理者及び所属長にその内容を通知しなければならない。

(事故繰越し)

第19条 所属長は、その所管する事業のうち事故繰越しを行う必要があるときは、当該年度の3月25日までに事故繰越見込書(第16号様式)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 前項に規定する事故繰越しに係る経費について、繰越額等が確定したときは、所属長は、繰り越すべき年度の4月1日までに事故繰越調書(第17号様式)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

3 第1項の事故繰越見込書及び前項の事故繰越調書につき市長の決裁があったときは、総務部長は、直ちに会計管理者及び所属長にその内容を通知しなければならない。

(繰越計算書)

第20条 総務部長は、前2条の規定による継続費繰越調書、繰越明許費繰越調書及び事故繰越調書に基づき、5月20日までに繰越計算書を作成し、市長に提出しなければならない。

(繰越経費の措置)

第21条 第18条第2項及び第19条第3項の規定による通知(事故繰越見込書に関する通知を除く。)を受けた所属長は、予算の配当があったものとみなし、必要な手続きをしなければならない。

(諸帳簿)

第22条 財政課長は、常に歳出予算の増減等を整理しなければならない。

2 所属長は、歳入予算経理簿(第18号様式)及び歳出予算経理簿(第19号様式)を備え、常に歳入歳出予算の執行状況等を明らかにしておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。

(他規則の廃止)

2 大垣市予算の執行等に関する規則(昭和31年規則第17号)は、廃止する。

(昭和42年11月30日規則第20号)

この規則は、昭和42年12月1日から施行する。

(昭和46年5月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月27日から適用する。

(昭和46年12月1日規則第29号)

この規則は、昭和46年12月1日から施行する。

(昭和48年7月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和50年7月14日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(他規則の一部改正)

2 大垣市会計規則(昭和39年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和51年4月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年4月15日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の様式で作成済の帳票は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和57年11月15日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年12月1日から施行する。

(昭和58年3月24日規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大垣市予算の編成及び執行に関する規則は、平成5年度の予算に係るものから適用し、平成4年度の予算に係るものについては、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第26号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年8月1日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年8月4日から施行し、平成15年度の予算執行から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第11条第1項第2号の規定の適用については、平成15年度の予算執行に限り、同号の事業が属する目に他の事業がない場合は、「主管の部長又はこれに準ずる者」とあるのは「総務部長」とする。

(平成16年3月31日規則第27号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日規則第157号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月31日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市予算の編成及び執行に関する規則の規定は、施行日以後の出張に係るものについて適用し、施行日前の出張に係るものについては、なお従前の例による。

(平成24年3月26日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(大垣市予算の編成及び執行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

8 第16条の規定による改正前の大垣市予算の編成及び執行に関する規則第10号様式、第11号様式及び第13号様式は、当分の間、所要の調整をして、又は「補佐」若しくは「係長」とあるのは「主幹」と、「係」とあるのは「担当」と読み替えて使用することができる。

(平成27年3月31日規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、令和2年度の予算に係るものから適用し、令和元年度の予算に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第15条関係)

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給内訳書

 

2 職員手当等及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給内訳書、除籍謄本、退職届、失業証明書

 

3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書

 

4 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

5 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

6 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令書、内訳書

 

7 交際費

支出の決定のとき

支出しようとする額

 

 

8 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書、指定物品請求書

 

9 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

 

10 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

 

11 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書、借上内訳書

 

12 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

 

13 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書、承諾書、指定物品請求書

 

14 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定をするとき

請求のあった額又は交付決定金額

申請書、請求書、内訳書

 

15 扶助費

支出の決定のとき

支出しようとする額

請求書、支給内訳書

 

16 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、確約書、申請書

 

17 補償、補填及び賠償金

支出期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書、謄本、請求書、承諾書、内訳書

 

18 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写、計算書、請求書

 

19 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書、請求書、内訳書

 

20 積立金

積立て決定のとき

積立てようとする額

 

 

21 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書、請求書

 

22 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

払込通知書、申告書の写

 

23 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

別表第2(第15条関係)

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以後にあった場合は括弧書きによること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

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第9号様式 削除

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大垣市予算の編成及び執行に関する規則

昭和39年5月20日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年5月20日 規則第12号
昭和42年11月30日 規則第20号
昭和46年5月22日 規則第16号
昭和46年12月1日 規則第29号
昭和48年7月5日 規則第15号
昭和50年7月14日 規則第36号
昭和51年4月26日 規則第16号
昭和52年4月15日 規則第16号
昭和57年11月15日 規則第30号
昭和58年3月24日 規則第9号
昭和63年3月24日 規則第9号
平成5年3月26日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第26号
平成12年3月22日 規則第4号
平成13年3月28日 規則第7号
平成15年8月1日 規則第47号
平成16年3月31日 規則第27号
平成17年12月26日 規則第157号
平成18年3月24日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第22号
平成22年8月31日 規則第56号
平成24年3月26日 規則第8号
平成24年11月30日 規則第74号
平成27年3月31日 規則第29号
平成29年3月24日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第14号