○大垣市補助金等交付規則
昭和46年8月2日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、法令又は条例、規則等に特別の定めのあるもののほか、市が各種団体の行う公益に関する事業で特に必要と認める事業に対して交付する補助金等の交付の申請決定等に関する事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対し交付する次に掲げるものをいう。
補助金 助成金 交付金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる行事又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(交付申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、その一部を省略することができる。
(1) 事業計画書
(2) 事業を行う理由書
(3) 事業費の収支予算書
(4) 事業の効果及び市長が必要と認める事項
(交付の決定)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し補助の対象となる事業につき査定を行うとともに現地調査等を行い当該申請に係る補助金等の交付の適否を検討し、適当と認めたときは、予算の範囲内において交付を決定する。
(決定の通知)
第5条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を申請者に通知しなければならない。
(補助事業等の遂行)
第6条 補助事業者等は、法令並びに補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に従がい、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行うとともに、いやしくも補助金等を他の用途に使用してはならない。
(書類、帳簿等の整備及び保存)
第7条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支の状況を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、補助事業等が完了した年度の翌年度以後5年間保存しておかなければならない。ただし、市長が適当と認めるものについては、この限りではない。
(実績の報告)
第8条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、速やかに補助事業等完了報告書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長が特に必要でないと認めたときは、前項の書類の一部を省略することができる。
(交付金額の確定)
第9条 市長は、前条の完了報告を受けたときは、その内容を審査し、また必要に応じ現地調査等を行い、補助事業等の実績及び効果が補助金等の交付の目的及びこれに付した条件に適合しているか否かを調査、検討し適合すると認めたときは、補助金等の交付額を確定する。
(補助金等の支払)
第10条 補助金等の支払は、前条の規定により補助金等の額を確定した後に、これを行うものとする。ただし、市長において必要と認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
(取消し及び返還命令)
第11条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した命令若しくは条件に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定により当該補助金等に差額を生じたときは、期限を定めてその差額の返還を命ずるものとする。
(理由の提示)
第12条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消すときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
(行政手続条例の適用除外)
第13条 補助金等の交付に関する市長の処分については、大垣市行政手続条例(平成8年条例第16号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(検査)
第14条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため補助事業者等の報告に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第7項の規定にかかわらず当該職員に帳簿等関係書類及び物件を検査させることができる。
付則
この規則は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月24日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以後の交付決定に係る補助金等から適用する。
附則(令和3年5月20日規則第40号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。

