○大垣市基金条例

昭和57年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(基金の名称等)

第2条 基金の名称、目的及び積立金額は、次のとおりとする。

名称

目的

積立金額

大垣市財政調整基金

財政の健全な運営に資するため

1 一般会計の毎会計年度において新たに生じた歳入歳出の決算剰余金のうちから市長の定める額

2 予算で定める額

大垣市減債基金

市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源に充てるため

予算で定める額

大垣市公共施設整備基金

公共施設の整備に充てるため

予算で定める額

大垣市一般廃棄物対策基金

一般廃棄物の処理等に係る対策の実施に必要な財源に充てるため

予算で定める額

大垣市国民健康保険基金

国民健康保険事業に充てるため

予算で定める額

大垣市駐車場事業基金

駐車場の整備、運営に要する経費及び市債の償還に必要な財源に充てるため

予算で定める額

大垣市競輪事業基金

競輪事業の健全な運営に資するため

予算で定める額

大垣市競輪事業施設等整備基金

競輪場の施設等の整備に要する経費及び市債の償還に必要な財源に充てるため

予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、その属する会計の歳入歳出予算に計上して、その基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金を処分するときは、その属する会計の歳入歳出予算の定めるところによる。

(目的外の取崩し)

第7条 市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大垣市財政調整基金条例の廃止)

2 大垣市財政調整基金条例(昭和51年条例第2号)は、廃止する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

3 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町基金条例(平成3年上石津町条例第8号)、墨俣町基金条例(昭和39年墨俣町条例第9号)又は墨俣町公共下水道事業整備基金条例(平成11年墨俣町条例第2号)の規定により設置された基金で次の表の左欄に掲げるものに属していた現金等は、それぞれこの条例の規定により設置された基金で同表の右欄に掲げるものに属する現金等とする。

上石津町財政調整基金、墨俣町財政調整基金

大垣市財政調整基金

上石津町減債基金、上石津町臨時財政特例債償還基金、墨俣町減債基金

大垣市減債基金

上石津町公共施設整備基金、上石津町公共建物基金、上石津町災害復旧特別基金、墨俣町公有財産建設基金

大垣市公共施設整備基金

上石津町ふるさとづくり振興基金、上石津町地域づくり振興基金、ふるさと創生基金

大垣市地域振興基金

上石津町特定公共賃貸住宅改修整備基金

大垣市特定公共賃貸住宅整備基金

上石津町国民健康保険基金、墨俣町国民健康保険基金

大垣市国民健康保険基金

墨俣町公共下水道事業整備基金

大垣市墨俣地域公共下水道事業基金

上石津町公共下水道基金

大垣市特定環境保全公共下水道事業基金

上石津町農業集落排水基金

大垣市農業集落排水事業基金

(昭和62年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月15日条例第92号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年3月25日条例第13号)

この条例中第2条の表大垣市国民健康保険基金の項の改正規定は平成20年4月1日から、同表大垣市特定環境保全公共下水道事業基金の項及び大垣市農業集落排水事業基金の項を削る改正規定は公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

大垣市基金条例

昭和57年3月19日 条例第2号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和57年3月19日 条例第2号
昭和62年3月24日 条例第8号
平成元年3月27日 条例第8号
平成2年3月26日 条例第10号
平成5年3月26日 条例第6号
平成7年3月30日 条例第6号
平成13年3月28日 条例第7号
平成14年6月20日 条例第20号
平成17年12月15日 条例第92号
平成20年3月25日 条例第13号
平成26年3月20日 条例第5号
平成27年3月20日 条例第11号
平成27年12月24日 条例第43号
平成30年3月27日 条例第11号
令和2年3月19日 条例第7号
令和4年3月28日 条例第8号
令和4年12月23日 条例第26号