○大垣市少年スポーツ振興小川基金条例
平成3年9月25日
条例第24号
(設置)
第1条 名誉市民小川宗一氏の御遺族からの寄附金を受け、スポーツの分野において、特に顕著な功績のあった小・中学生及び高校生に対し、少年スポーツ賞を授与し、本市のスポーツ振興、発展に資するため、大垣市少年スポーツ振興小川基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 前条の寄附金は、基金として積み立てるものとする。ただし、必要があると認めるときは、予算で定める額を積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の目的に要する経費の財源に充てるもののほか、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、スポーツ振興に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(目的外の取崩し)
第7条 市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成14年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第150号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。