○大垣市ふるさと農村活性化対策基金条例

平成6年3月28日

条例第3号

(設置)

第1条 土地改良施設の利活用に係る集落共同活動を支援し、農村の活性化を図るため、大垣市ふるさと農村活性化対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、基金の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(目的外の取崩し)

第7条 市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか基金に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町基金条例(平成3年上石津町条例第8号)の規定により設置された上石津町ふるさと農村活性化対策基金又は墨俣町基金条例(昭和39年墨俣町条例第9号)の規定により設置された墨俣町ふるさと農村活性化対策基金に属していた現金等は、それぞれこの条例の規定により設置された基金に属する現金等とする。

(この条例の失効)

3 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成14年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月15日条例第129号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(令和3年3月17日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大垣市ふるさと農村活性化対策基金条例

平成6年3月28日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)