○大垣市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月25日

条例第6号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定に基づき、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定に基づき、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方米以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和52年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年5月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

大垣市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月25日 条例第6号

(平成5年5月14日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第6号
昭和52年10月1日 条例第28号
昭和61年9月29日 条例第25号
平成5年5月14日 条例第18号