○大垣市公有財産及び債権に関する規則
昭和39年4月1日
規則第8号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市に属する公有財産及び債権の管理に関する事務の取扱いについては、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 収入調定者 市長又は市長から収入調定の権限を委託された者をいう。
(2) 所属長 部、室、課、事務所等、教育委員会事務局及び教育機関の長をいう。
(3) 公有財産、行政財産又は普通財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項及び第3項に規定する公有財産、行政財産又は普通財産をいう。
(4) 債権 法第240条第1項に規定する債権をいう。
第2章 公有財産
第1節 取得及び用途の変更
(取得手続)
第3条 所属長は、公有財産とする目的をもって、建物の新築、増築若しくは改築又は土地、建物その他物件の購入、交換若しくは寄附の受納をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に、契約書案、必要な図面その他の関係書類を添付し、総務部長を経て決裁を受けなければならない。
(1) 取得しようとする財産の所在地名及び地番並びに財産の名称(土地にあっては地目及び面積、建物にあっては構造及び面積等)
(2) 取得の方法及び期日
(3) 取得しようとする理由
(4) 予定価格又は評価額
(5) 相手方の住所及び氏名
(6) 予算額及び経費の支出科目
(7) 交換の場合は、交換に供する公有財産の財産台帳記載事項及び交換差金の措置
(8) 附帯して条件を定める場合は、その条件
(9) 建物の敷地が借地であるときは、その土地の所有者の住所及び氏名
(10) その他参考となるべき事項
(取得時の調査)
第4条 所属長は、購入、交換又は寄附により公有財産を取得しようとするときは、あらかじめその財産に関し必要な調査をし、物件の設定その他特殊な義務があるときは、所有者又は権利者にこれを取り消させ、又はこれに関し必要な措置をしなければならない。
(登記又は登録)
第5条 所属長は、登記又は登録を必要とする公有財産を取得したときは、速やかにその必要な手続をとらなければならない。
(代金の支払)
第6条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を必要とするものについてはその登記又は登録を完了した後、その他のものについてはその財産の引渡しを完了した後でなければ支払うことができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(用途の変更)
第7条 所属長は、行政財産の用途を廃止し、若しくは変更する必要があるとき、又は普通財産を行政財産に変更する必要があるときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、総務部長を経て決裁を受けなければならない。
(1) 用途を廃止し、又は変更しようとする財産の財産台帳記載事項
(2) 用途を廃止し、又は変更しようとする理由
(3) 経費を要するものについては、その予算額及び経費の支出科目
第2節 行政財産の目的外使用
(使用許可の申請)
第7条の2 法第238条の4第7項の規定により行政財産を使用しようとする者は、使用する日の前10日以上3月以内の期間に行政財産使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期間によらないことができる。
(使用許可の基準)
第7条の3 行政財産を使用させることができる範囲の基準は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 市の事務事業の執行上使用させることが適当であると認めたとき。
(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。
(4) その他市長が特に必要であると認めたとき。
(使用期間)
第7条の4 使用期間は、原則として1年以内とする。
2 前項の使用期間は、これを更新することができる。
(光熱水費等の負担)
第7条の5 行政財産の使用に伴い、当該行政財産に附帯する電話、電気、ガス、水道等の設備を利用する場合に必要な経費(以下「光熱水費等」という。)は、使用の許可を受けた者の負担とする。
(使用の許可)
第7条の6 使用の許可をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行う。ただし、必要のない事項については、記載しないものとする。
(1) 使用者
(2) 使用財産
(3) 使用期間
(4) 使用料
(5) 使用目的
(6) 使用上の制限
(7) 使用許可の取消権又は変更権の保留
(8) 使用に伴う光熱水費等の負担
(9) 財産使用上の賠償義務
(10) 使用財産の原状回復義務
(11) その他必要と認める条件
第3節 普通財産の処分
(処分手続)
第8条 契約管財課長は、普通財産の売払い又は譲与(以下「処分」という。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に、契約書案、必要な図面その他の関係書類を添付して、決裁を受けなければならない。
(1) 処分しようとする財産の財産台帳記載事項
(2) 処分の方法
(3) 処分の理由
(4) 予定価格又は評価額
(5) 相手方の住所及び氏名(指名競争入札により売り払う場合にあっては、指名する相手方及び指名した理由)
(6) 売払代金の延納の特約をしようとする場合は、延納期限、担保、利率及び一時に支払うことを困難とする理由
(7) 附帯して条件を定める場合は、その条件
(8) その他参考となるべき事項
(延納率)
第9条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第169条の7第2項に規定する利息は、次の各号に掲げる利率によらなければならない。
(1) 普通財産の譲渡を受ける者が、当該財産を営利の目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合にあっては、年6.2%
(2) その他の場合にあっては、年7.2%
第4節 雑則
(公有財産の滅失又は損傷の報告)
第10条 所属長は、天災その他の事故により公有財産を滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を総務部長を経て報告しなければならない。
(1) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の日時
(2) 被害財産の明細
(3) 損害見積価格及び復旧可能なものについては、復旧費の見込額
(4) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
(5) その他参考となるべき事項
(財産台帳)
第11条 契約管財課長は、財産台帳を備え、公有財産の取得、処分その他の理由に基づく異動があった場合には、直ちにその増減異動を記録し、附属図面を整理しなければならない。
2 所属長は、公有財産の取得、処分その他の理由に基づく異動があった場合には、直ちにその増減異動を記録した書類に関係書類を添付し、契約管財課長に通知しなければならない。
(貸付等の記録)
第12条 契約管財課長及び教育委員会事務局庶務課長は、その所掌する公有財産の貸付け、使用許可等について必要な事項を記録しなければならない。
(増減異動通知)
第13条 契約管財課長は、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末日における現在額等公有財産増減異動の通知を、総務部長を経て、翌年度6月30日までに会計管理者に通知しなければならない。
第3章 債権
(督促手続)
第14条 収入調定者は、その所掌に属する債権について納期限又は履行期限までに納付又は履行をしない者があるときは、その納期限又は履行期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発した場合における履行期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(保証人に対する履行の請求の手続)
第15条 収入調定者は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行を請求する場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名、履行すべき金額、当該履行の請求に必要な事項を明らかにした納付書を作成して保証人に送付しなければならない。
(履行期限の繰上げの手続)
第16条 収入調定者は、令第171条の3本文の規定により期限を繰り上げて納入の通知をしようとするときは履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納入通知書を、納入の通知をした後において履行期限を繰り上げようとするときは履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納付書を債務者に送付しなければならない。
(債権保全等の手続)
第17条 収入調定者は、令第171条の4第2項の規定により債務者に対し担保の提供、保証人の保証等を求めようとする場合には、第19条の規定により履行延期の承認通知をする場合を除き、担保等請求の書類を作成し、担保等の提供義務者に送付しなければならない。
(徴収停止等の手続)
第18条 収入調定者は、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとろうとする場合には、徴収停止の金額及び徴収停止の理由その他必要な事項を明らかにした書類を作成して決裁を受けなければならない。
2 収入調定者は、令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取りやめ、かつ、その旨を報告しなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第19条 収入調定者は、令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分をしようとする場合には、債務者からの履行延期の申請をまって、履行期限を延長する特約又は処分する理由その他必要な事項を明らかにした書類を作成し、決裁を受け、債務者に対し、履行延期の承認通知をしなければならない。
(免除の手続)
第20条 収入調定者は、令第171条の7第1項又は第2項の規定により債権の免除をしようとする場合には、免除金額及び免除の理由その他必要な事項を明らかにした書類を作成し、決裁を受け、債務者に対し、債務免除の通知をしなければならない。
(増減異動通知)
第21条 収入調定者は、その所掌に属する債権(当該年度の歳入に係る債権を除く。)について、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末日における現在額等債権増減異動の通知を、総務部長を経て、毎年6月30日までに会計管理者に通知しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町公有財産及び債権の管理に関する規則(昭和39年上石津村規則第9号)又は墨俣町公有財産及び債権の管理に関する規則(昭和62年墨俣町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和48年7月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和51年3月29日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月30日規則第14号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年11月15日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年12月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日規則第109号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月30日規則第58号)
この規則は、平成27年11月1日から施行し、同日以後の許可に係る行政財産の目的外使用について適用する。
附則(平成29年3月14日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
