○大垣市役所防火管理規程
昭和41年4月1日
訓令第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、庁舎及び附属建物(以下「庁舎」という。)における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害に因る物的、人的被害を軽減することを目的とする。
(諸規定との関係)
第2条 前条の目的を達するため防火管理について必要な事項は別に定める場合のほかこの規程の定めるところによるものとする。
第2章 防火管理機構
(防火管理責任組織)
第3条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者をおき、その下に火元責任者その他の責任者をおく。
2 消防用設備、避難施設その他火気使用施設について、適正管理と機能保持のため、点検検査員を指名し点検検査を行わせるものとする。
3 前2項による責任者及び点検検査員の任務は、別に定めるところによる。
(自衛消防責任組織)
第4条 火災その他事故発生時被害を最少限度にとどめるため、消防隊長を最高の責任者としてその下に消防副隊長をおき、各階ごとに班長班員をおく。
2 前項のほか、本部に別に自衛消防組織を編成する。
3 前2項による組織及び任務分担は別に定めるところによる。
第3章 火災予防
(点検検査基準)
第5条 火災予防上の自主検査、消防用設備の点検基準は次による。
(1) 自主検査
区分 | 事項 | 検査員 | 回数 |
防火上の設備 | 一般 全般 | 防火管理者 | 毎年2月、7月 |
整理清掃状況 | 屋内 屋外 | 火元責任者 | 執務時間終了後 |
たき火喫煙管理状況 | 〃 | 〃 | 〃 |
火気使用施設 | 器具 器具及び管理状況 | 〃 | 始、終業各1回以上 毎週1回以上 |
電気設備 | 全般 絶縁抵抗測定 | 建築課主幹 | 毎月1回以上 6か月に1回以上 |
危険物関係 | 全般 | 環境政策課主幹 | 随時 |
(2) 消防用設備点検
区分 | 事項 | 点検員 | 外観的事項 | 作動、性能機能事項 | 精密検査 |
消防の用に供するもの、消火、警報、避難設備等 | 一般 全般 | 建築課主幹 | 3か月に1回 | 1年に1回 | 5年に1回 |
消防用水、防火水槽 | 〃 | 契約管財課主幹 | 〃 | 〃 | 〃 |
消火活動上必要な施設 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
上記の設備の管理上の事項、消火器の員数、出入口、通路、非常口の障害状況 | 〃 | 火元責任者 | 毎月1回以上 |
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(改善措置及び記録の保存)
第6条 前条に基づく改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。
2 点検検査結果は、その都度別に定める検査表及び維持台帳等に記録し、保存しなければならない。
(臨時火気使用)
第7条 庁内の建物内外において、臨時に火気を使用する(たき火、ストーブ、火ばち、電熱器その他)場合は、火元責任者、防火担当の責任者を経て、防火管理者の許可を得なければならない。
2 前項の許可を受けた場合は、消火器等の配付を受け、それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。
(建築物及び施設の変更)
第8条 構内外において建築物(仮設を含む。)を建築しようとする場合、大量の危険物の搬出入あるいは危険物関係施設、電気施設、火気使用施設を新設、移転、改修をする場合等は、防火管理者に連絡しなければならない。
(警報伝達及び火気使用の規制)
第9条 庁内の諸設備について、火災警報発令下又はその他の事情により火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者はその旨庁内全般に伝達し、防火管理者その他の責任者は、火気使用等の中止又は危険な場所への立入り禁止を命ずることができる。
第4章 災害防御
(防御)
第10条 庁内に火災発生又はその他の災害が発生した場合は被害を最少限度にとどめるため第4条に定める自衛消防組織の編成により、担当任務の遂行に当るものとする。
第5章 教育訓練
(防火教育)
第11条 職員は進んで防火に関して教育を受け、防火管理の完璧を期するよう努力するものとする。
(消防訓練)
第12条 有事に際し、被害を最少限度にとどめるため、消防訓練によって技術の練磨を図るものとする。
2 消防訓練は、基本訓練及び総合訓練とし、それぞれ年1回以上行うものとする。
第6章 消防機関との連絡
(連絡事項)
第13条 防火管理者は、消防機関に対し、次の事項について連絡するものとする。
(1) 消防計画の提出(改正の場合はその都度)
(2) 査察の要請
(3) 教育訓練指導の要請
(4) 建物及び諸設備の使用変z更時の事前連絡並びに法令に基づく諸手続の促進
(5) その他防火管理について必要事項
2 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。
附則
この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月5日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和51年3月29日訓令第1号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日訓令第2号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日訓令第2号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
自衛消防組織各係の任務分担
自衛消防班 | 通報連絡係 | 火災を消防署及び本部に通報連絡に当たる。 |
初期消火係 | 決められた消火器、消火栓等により初期消火に当たる。 | |
避難誘導係 | 避難誘導の任に当たる。 | |
工作係 | 防火シャッターの閉鎖に当たる。 | |
本部付 | 通報連絡係 | 火災の通報その他関係官署等の報告連絡にあわせ、消防隊到着と同時に消防隊の誘導に当たる。 |
誘導係 | 火災時における避難者の誘導に当たる。 | |
救助係 | 出火と同時に建物内部の人命検索を行ない誘導係に協力又は要救助者のあるときは救助に当たる。 | |
機械係 | 消火栓等指定された機械類の運用操作に当たる。 | |
工作係 | 防火戸等の閉鎖、又は門扉の開放、破かい消防その他消火班の活動を容易にするため各種の工作に当たる。 | |
電気係 | 電気の切断その他電気による危害防止に当たる。 | |
警戒係 | 重要物件の非常持出しと飛火その他盗難の警戒に当たる。 | |
救護係 | 負傷者、被救助者の応急救護に当たる。 |