○大垣市特定建築物における衛生的環境の確保に関する規程

昭和53年3月20日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)に基づき、法の適用を受ける市の建築物(以下「特定建築物」という。)の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を定めることにより、その特定建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。

(義務)

第2条 特定建築物の環境衛生管理に関する業務に従事する者は、この規程の定めるところにより特定建築物の衛生的な環境の確保に努めなければならない。

(建築物環境衛生管理委員会)

第3条 特定建築物の環境衛生管理に関する業務を円滑に遂行するため、総合的な管理及び調整を行う建築物環境衛生管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に定める委員をもって組織する。

(1) 法第6条第1項の規定による建築物環境衛生管理技術者(以下「管理技術者」という。)

(2) 特定建築物を管理する職務の長又はその長を補佐する者(以下「管理責任者」という。)

(3) 契約管財課長

(4) 人事課長

(5) ほか若干名

3 委員長は、契約管財課長をもって充てる。

4 委員会は、委員長が委員長が必要があると認めるときに開催することができる。

5 委員は、市長が任命する。

(管理技術者の職務)

第4条 管理技術者は、衛生的な環境の確保のため次の職務を行う。

(1) 建築物の衛生的な環境の管理状況の確認

(2) 法第4条に定める建築物環境衛生管理基準(以下「管理基準」という。)に基づく測定及び措置の指示

(3) 建築物の衛生的な環境の確保についての教育訓練

(4) 諸記帳簿の記載保持についての指示

(5) 管理責任者及び管理担当者に対する指示並びに協議

(6) その他必要な事項

2 前項に規定する職務について管理技術者は、適宜相互に協議を行う。

(管理責任者の職務)

第5条 管理責任者は、衛生的な環境の確保のため次の職務を行う。

(1) 法に基づく諸記帳簿の整備及び記載

(2) 管理基準に基づく測定及び措置の実施

(3) 特定建築物の構造、施設及び設備の変更を行う場合の委員会への通告

(4) 建築物の衛生的な環境の確保についての管理技術者への協議

(5) 管理担当者に対する指示

(契約管財課の職務)

第6条 契約管財課は、衛生的な環境の確保のため次の職務を行う。

(1) 法に基づく諸届事務及び関係官庁との連絡

(2) 法に関する書類の整備及び保管

(3) 委員会の庶務に関すること。

(4) その他必要な事項

(人事課の職務)

第7条 人事課は、職員の保健衛生及び健康管理について、次の措置を実施する。

(1) 管理基準に不適合な施設に常時勤務する職員の健康に対する留意及び適切な指示

(2) 建築物の構造等により職員の健康に異常を生じた場合の委員会への報告

(3) その他必要な事項

(管理担当者の職務)

第8条 管理担当者は、管理責任者の職務を補佐し、衛生的な環境の確保のために施設、設備の維持管理を行う。

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規程第8号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日規程第6号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

大垣市特定建築物における衛生的環境の確保に関する規程

昭和53年3月20日 規程第1号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 その他
沿革情報
昭和53年3月20日 規程第1号
平成13年3月30日 規程第8号
令和3年7月30日 規程第6号