○大垣市情報工房条例
平成9年9月25日
条例第21号
(設置)
第1条 地域の情報化を推進し、市民生活の向上と地域産業の振興に寄与するとともに、高度情報社会に対応できる人材の育成に資するため、情報化の拠点となる施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 情報化の拠点となる施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大垣市情報工房
位置 大垣市小野4丁目35番地10
(指定管理者の指定)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、大垣市情報工房(以下「情報工房」という。)の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選考基準に照らし、情報工房の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示するものとする。
(指定管理者の行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の管理に関する業務
(2) 使用の許可及び制限に関する業務
2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、情報工房の管理を行わなければならない。
(守秘義務)
第6条 指定管理者若しくは前条第1項に規定する業務に従事する者又はこれらの者であったものは、情報工房の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は情報工房の管理に関する業務以外に使用してはならない。
(使用の許可)
第7条 別表に定める情報工房の施設(附属設備を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 許可に係る事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
3 指定管理者は、前2項の許可に、情報工房の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、情報工房の使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) その他使用させることが適当でないと認められるとき。
2 使用者は、情報工房使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 管理上指定管理者が必要と認めて行う指示に従わないとき。
(3) 詐欺その他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか指定管理者が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害について、市は、その責めを負わない。
(利用料金の納付等)
第11条 情報工房を使用しようとする者は、指定管理者が定める当該情報工房の利用料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、情報工房の使用ができなくなったとき。
(2) 使用する日の7日前までに使用の変更の申請があり、指定管理者がその変更を許可したとき又は使用の取消しの届出があったとき。
(利用料金の承認)
第12条 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 別表に定める額の範囲であること。
(2) 情報工房と規模、形態等において類似の施設の同種の料金と比較して、均衡の取れたものであること。
(3) 特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金を告示しなければならない。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(特別設備)
第14条 使用者は、情報工房に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第15条 使用者は、情報工房の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第10条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害の賠償)
第16条 使用者その他情報工房の利用者は、建物及び附属設備等を破損又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成10年2月10日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第26号)
この条例は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成16年9月27日条例第24号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前になされた大垣市情報工房の指定管理者を選定する手続、利用料金の承認申請その他必要な行為は、この条例による改正後の大垣市情報工房条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にこの条例による改正前の大垣市情報工房条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定により受けた使用許可は、改正後の条例第7条の規定により受けた使用許可とみなす。この場合において、改正後の条例第11条に規定する利用料金については、これを改正前の条例第7条に規定する使用料とし、その納入、減免及び還付に係る手続については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月23日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市情報工房条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大垣市情報工房条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市情報工房条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大垣市情報工房条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第7条、第12条関係)
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間延長1時間につき |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時半まで | 午前9時から午後9時半まで | ||
スインクホール | 12,030円 | 16,050円 | 17,550円 | 38,790円 | 5,030円 |
セミナー室 | 4,310 | 5,750 | 6,290 | 13,910 | 1,800 |
研修室 | 9,870 | 10,700 | 11,020 | 26,870 | 3,480 |
多目的研修室 | 4,120 | 5,510 | 6,020 | 13,320 | 1,720 |
会議室1 | 850 | 1,150 | 1,250 | 2,780 | 350 |
会議室2 | 850 | 1,150 | 1,250 | 2,780 | 350 |
会議室3 | 2,490 | 3,320 | 3,630 | 8,040 | 1,030 |
会議室4 | 3,800 | 5,070 | 5,540 | 12,250 | 1,590 |
創作コーナー | 一般 1人1時間につき 230 | ||||
中学生/小学生 1人1時間につき 110 | |||||
備考
1 入場料等を徴収する場合の利用料金は、当該利用料金に、入場料等(消費税を除く。)が、1,000円未満の場合は100分の130、1,000円以上3,000円未満の場合は100分の150、3,000円以上の場合は100分の200を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 冷房設備又は暖房設備を使用した場合は、市長が定める額を加算する。
3 使用時間を算定する場合において1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。
4 附属設備等の利用料金は、市長が別に定める額とする。