○大垣市車両の管理に関する規則
昭和55年3月24日
規則第10号
大垣市自動車管理規則(昭和49年規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、大垣市が管理する自動車及び原動機付自転車(以下「車両」という。)を常に安全に運転し、かつ、経済的に使用するため、車両及び運転者の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(車両の管理)
第2条 契約管財課長は、すべての車両を掌理する。
2 契約管財課長は、別に定める車両の管理について、他の課長又は出先機関の長に委任することができる。
(車両の整備)
第3条 契約管財課長は、車両が法令の規定により定期点検又は車体検査を受ける必要があるときは、あらかじめその旨を通知し、点検又は検査を受けさせなければならない。
2 車両の修理及び整備を必要とするときは、事前に契約管財課長の承認を受けさせるものとする。
(安全運転管理者等)
第4条 別表に定める部課に安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
2 車両配属課にそれぞれ車両責任者を置く。
3 車両責任者は、主幹の中から所属長の選任した者とする。
4 所属長が車両責任者を選任したときは、直ちに契約管財課長にその旨を報告するものとする。
(安全運転管理者等の任務)
第5条 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定する事項を処理するものとする。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者を補助するものとする。
3 車両責任者は、契約管財課長、所属長、安全運転管理者及び副安全運転管理者の指示を受け、車両の管理及び安全運転の管理に必要な事項を処理するものとする。
(運転者の心得)
第6条 運転者は、法令を遵守し、車両の安全運転に心がけ、運転技術の向上を図り、交通事故防止に万全を期さなければならない。
2 運転者は、運行中必ずシートベルト(原動機付自転車にあってはヘルメット)を着用しなければならない。
3 運転者は、1日1回運行の開始前において、法令による日常点検を行うとともに、車両の異状又は損傷を発見した場合は、安全運転管理者、副安全運転管理者又は車両責任者(以下「管理者等」という。)にその旨を報告し、適切な処置をとらなければならない。
4 運転者は、病気、過労等の理由により安全な運転ができないおそれがあるときは、必ずその旨を管理者等に申し出なければならない。
5 運転者は、運転終了後車両を定められた車庫に保管し、鍵は管理者等に返し、盗難及び火災の予防に努めなければならない。
6 運転者は、当該使用車についてその月の運転月報を作成し、管理者等及び所属長を経て、翌月の5日までに契約管財課長に提出しなければならない。
(車両の使用基準)
第7条 車両は、市の職務遂行上必要な業務以外に使用することができない。
2 契約管財課に配属し、一般の用に供する車両(以下「共用車」という。)は、運行行程が片道150キロメートルを超えるときは、使用することができない。ただし、契約管財課長が必要と認めるときは、この限りでない。
3 共用車のうちバス及びマイクロバスの使用範囲は、次のとおりとする。
(1) 市議会の用務
(2) 市の施設の視察及び来客送迎等
(3) 市が主催する行事又は儀式等で特別必要と認める用務
(4) その他契約管財課長が必要と認める用務
(共用車の使用申込み)
第8条 共用車を使用しようとする者は、使用日の前日までに契約管財課長に(バス及びマイクロバスについては、バス使用申込書により)申し込まなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
2 前項の規定による申込みは、使用時間の過大見積りその他配車の正常な運営を阻害しないようにしなければならない。
(共用車の使用承認)
第9条 契約管財課長は、前条の規定により申込みを受けたときは、直ちに使用の適否を決定し、その旨を当該申込者に通知するとともに、使用を承認する場合は、運転者に運転の指示をしなければならない。
(使用者の心得)
第10条 使用者は、運転者とともに安全運行に留意し、関係法令に抵触するような指示を与えてはならない。
2 使用者は、用務の都合により使用を取り消し、又は使用時間の延長、行程の変更をしようとするときは、速やかに契約管財課長の承認を求めなければならない。
(交通事故の処置)
第11条 運転者は、交通事故が発生したときは、法令に基づく処置をするとともに、直ちに管理者等にその状況を報告し、指示を受けなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた管理者等は、その旨を契約管財課長に連絡し、必要な指示を受けるとともに現場での処置に当たるものとする。
3 運転者は、交通事故発生後遅滞なく所属長を経て、契約管財課長に事故の概要を報告しなければならない。
4 管理者等は、契約管財課長から必要な指示を受け、示談等必要な処置を行うものとする。
(交通事故処理協議会)
第12条 交通事故に関し次の各号に掲げる事項を協議するため、契約管財課長、人事課長及び当該事故に係る所属長をもって、交通事故処理協議会を設け、必要に応じて契約管財課長が招集する。
(1) 当該事故に係る刑事上及び行政上の責任
(2) 損害賠償の方法及び金額
(3) その他交通事故に関し必要な事項
2 交通事故処理協議会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(非常体制)
第13条 契約管財課長は、災害若しくは緊急事態が発生した場合又は発生が予想される場合は、車両を掌理し、非常体制を整えなければならない。
(1) 車両台帳 第1号様式
(2) 運転月報 第2号様式
(3) バス使用申込書 第3号様式
(4) 交通事故報告書 第4号様式
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(大垣市事務分掌規則の一部改正)
2 大垣市事務分掌規則(昭和48年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年3月27日規則第16号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月26日規則第27号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和61年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月19日規則第30号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年6月25日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第28号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月31日規則第48号)
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第161号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、平30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第63号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第62号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
安全運転管理者 | 契約管財課 | 1人 |
クリーンセンター | 1 | |
保健センター | 1 | |
上石津地域事務所地域政策課 | 1 | |
市民病院事務局庶務課 | 1 | |
副安全運転管理者 | 契約管財課 | 3 |
課税課 | 1 | |
危機管理課 | 1 | |
クリーンセンター | 1 | |
水道課 | 1 |








