○大垣市税条例施行規則

昭和44年11月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市税条例(昭和25年条例第24号)第6条の規定に基づき、条例施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、法とは、地方税法(昭和25年法律第226号)を、政令とは、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、施行規則とは、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)を、条例とは、大垣市税条例をいう。

(申告書等の提出)

第3条 市長は、条例及びこの規則の規定による申告事項のほか、市税の賦課徴収について必要があると認めるときは、納税者又は特別徴収義務者等に対し、必要な事項を申告又は報告させることができる。

2 市長は、法又は条例若しくはこの規則の規定により納税者又は特別徴収義務者等が市長に対して行う申告、申請、報告その他書類の提出(次項において「申告等」という。)のうち市長が必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用する方法により行わせることができる。

3 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等に係る税目その他手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(固定資産税の不均一課税に係る承認通知)

第3条の2 市長は、条例第52条に規定する固定資産税の不均一課税に係る申告書又は変更に係る申告書を受理し、当該申告を承認するときは、当該申告人に対して承認の通知をするものとする。

(固定資産税の不均一課税の取消し)

第3条の3 条例第41条の2第1項の適用を受けている登録ホテル又は登録旅館の業務の用に供する家屋について、国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第16条(同法第18条において準用する場合を含む。)の規定による登録の取消しがあったときは、当該登録の取消しに係る事由が生じた日の属する年度の翌年度以降、当該家屋に係る固定資産税の不均一課税をしない。

(延滞金等の徴収手続の特例)

第4条 滞納市税についての延滞金及び滞納処分費の納付又は納入については、税金の納付書又は納入書に併記して納付又は納入させることができる。

(延滞金の減免)

第5条 市長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号に該当すると認められる場合は、延滞金を減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難、疾病により異常の損失を受けた場合で、事情やむを得ないものがあると認められるとき。

(2) 天災地変又は伝染病の発生による交通しゃ断等により、事情やむを得ないものがあると認められるとき。

(3) 条例第11条に規定する公示送達の方法により納税の告知をした場合で、事情やむを得ないものがあると認められるとき。

(4) 法第13条の2の規定により納期の繰上げ徴収をするとき。

(5) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける場合で減免を必要とするとき。

(6) 前各号との均衡上減免の必要があると認められるとき。

(7) その他特に市長が減免の必要を認めるとき。

2 前項の規定により、延滞金の減免を受けようとするものは、当該事由発生のつど申請書にその事由を証明する書類(証明を要しない場合を除く。)を添付して、市長に提出しなければならない。

(市民税の減免)

第6条 条例第33条の規定による市民税の減免は、次に定めるところにより行う。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受けたときは、その日以後の納期にかかる税額を減免する。

(2) 災害により住家又は家財が滅失し又は著しくき損したときは、災害の程度によりその日以後の納期にかかる税額を減免する。

(3) 失業その他の理由により納税者のその年の見込所得金額がないとき又は前年の所得金額に比し著しく減少したときは、所得割額について減免する。

(4) 納税義務者が死亡したときは、納税承継者のその時点における状況によって、死亡した日以後の納期にかかる所得割額について減免する。

(5) 公益社団法人及び公益財団法人(収益事業(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号の収益事業をいう。以下同じ。)を営む場合を除く。)は、均等割について減免する。

(6) 管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(収益事業を営む場合を除く。)は、均等割について減免する。

(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人については、次の区分により減免する。

 収益事業を営まない法人については、均等割額について減免する。

 収益事業を営む法人については、当該法人設立の日から5年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限り、当該事業年度に係る均等割額について減免する。

(8) 法人税法第2条第6号の公益法人等(第5号の規定の適用を受ける場合及び収益事業を営む場合を除く。)は、均等割について減免する。

(9) 前各号との均衡上減免の必要があるときは、そのつど減免する。

(固定資産税の減免)

第7条 条例第53条の規定による固定資産税の減免は、次に定めるところにより行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受ける者の所有する固定資産で自己の用に供するものについては、次の区分により減免する。

 賦課期日において生活保護法の規定により生活扶助を受けているときは、免除する。

 賦課期日後において生活保護法の規定により生活扶助を受けたときは、その日以後の納期にかかる税額を減免する。

(2) 前号に該当するもの以外のもので貧困により生活のため公私の扶助を受けている者が所有する固定資産で自己の用に供するものについては、その扶助を受けた日以後の納期にかかる税額の10分の5以内を減免する。

(3) 災害により家屋又は土地並びに償却資産が損害を受けたときは、その災害の程度によりその日以後の納期にかかる税額を減免する。

(4) 削除

(5) 公衆浴場法に規定する公衆浴場で、浴場業(固定資産を賃借して公衆浴場を経営している場合は(当該軽減額に相当する額だけ賃借料を引き下げる旨の賃貸借人双方の合意書があること。)として経営され、かつ、物価統制令に基づく入浴料金の価格を統制額として指定されているものの固定資産税については、次に定めるところにより減額する。

 土地については、公衆浴場の用に供する土地で、非住宅用地のうち、公衆浴場用地に係る固定資産税額の3分の2

 家屋については、公衆浴場部分の家屋に係る固定資産税額の3分の2

 償却資産については、公衆浴場の事業の用に供する償却資産に係る固定資産税額の3分の2

(6) 心身障害者(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第13条第3項第1号に規定する障害者をいう。)を多数雇用する事業所の事業主が所有する家屋(住宅の用に供する部分は除く。)、償却資産に係る固定資産税については、常時雇用する労働者のうち心身障害者の占める割合が10分の2以上で、心身障害者が3人以上であるときは、当該固定資産税が課されることとなった年度から5年度分に限り、当該固定資産税額の10分の2を減額する。

(7) 樽見鉄道株式会社が地方鉄道事業の用に供する償却資産に係る固定資産税については、当該部分に係る固定資産税額の4分の3を減額する。

(8) 専ら公益の目的のために無償で使用させている固定資産については、免除する。

(9) 前各号との均衡上減免の必要があるときは、そのつど減免する。

(軽自動車税環境性能割の減免の特例)

第8条 条例附則第18条の3の規定により市長が定める三輪以上の軽自動車に係る軽自動車税の環境性能割の減免については、岐阜県税条例施行規則(昭和25年岐阜県規則第43号)第83条の7から第83条の10までの規定の例による。

(軽自動車税種別割の減免)

第8条の2 条例第72条第1項第1号の身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級、2級、3級、4級

聴覚障害

2級、3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級、2級、3級

下肢不自由

1級、2級、3級、4級、5級、6級

体幹不自由

1級、2級、3級、5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級、2級、3級

移動機能

1級、2級、3級、4級、5級、6級

心臓機能障害

1級、3級

じん臓機能障害

1級、3級

呼吸器機能障害

1級、3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級

小腸の機能障害

1級、3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級、2級、3級

肝臓機能障害

1級、2級、3級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症

聴覚障害

特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症

平衡機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症

音声機能障害

特別項症、1項症、2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症

下肢不自由

特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、5項症、6項症、1款症、2款症、3款症

体幹不自由

特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、5項症、6項症、1款症、2款症、3款症

心臓機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症

じん臓機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症

呼吸器機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症

小腸の機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症

肝臓機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症

(3) 県から療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳に障害の程度が重度と記載されているもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

2 生活保護法の規定により生活扶助を受けている者が所有する軽自動車等で自ら使用するものについては、その扶助を受けている期間中において納付すべき税額を減免する。

3 前2項との均衡上減免の必要があるときは、その都度減免する。

(納税通知書等に使用する印)

第9条 納税通知書、その他の通知書、徴収嘱託書、徴収嘱託にかかる催告書及び督促状に使用する市長の印は、同色インキで刷り込むものとする。

(市民税納入のために指定する金融機関)

第10条 条例第32条の4の規定による市民税の納入は、指定されている金融機関並びに市長が特に指定した郵便局とする。

(県民税に対する規定の適用)

第11条 個人の市民税についてその規則の規定を適用する場合においては、その県民税についてもあわせて適用があるものとする。

(徴税吏員証)

第12条 徴税吏員が、市税の賦課徴収に関する調査のため質問し、若しくは検査を行い又は滞納処分を行う場合及び犯則事件の調査を行う場所において身分を証明する証票は、第1号様式とする。

(固定資産評価補助員の設置)

第13条 市長は、固定資産評価員(以下「評価員」という。)の職務を補助させるため、所要数の固定資産評価補助員(以下「評価補助員」という。)を置く。

2 評価員又は評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合において携帯する証票は、第2号様式又は第3号様式とする。

(犯則事件の調査等についての取扱い)

第14条 市税にかかる犯則事件の調査を行う徴税吏員が、調査によって犯則事実を発見したときは、調査を受けたものに対し直ちに申告又は届出その他の手続をさせなければならない。

2 前項の犯則事実があって告発又は通告処分に付する必要があると認めるときは、関係書類を作製のうえ、速やかに市長に対しその事実を報告し、その指揮を受けなければならない。

3 徴税吏員が犯則事件の調査をしたときは、速やかに市長に対し調査復命書を提出しなければならない。

(税額控除寄附金の指定)

第14条の2 条例第26条の8第1項第5号の規定による指定を受けようとする者は、当該指定を受けようとする前年の12月1日から当年11月30日までの間に、第3号様式の2による申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、岐阜県税条例(昭和25年岐阜県条例第22号)第22条第5号の規定による岐阜県知事の指定を受けた寄附金については、市長が指定したものとみなす。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号若しくは第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次項第5項及び第6項において「特定寄附金等」という。)である旨を証する書類

(2) 定款又はこれに準ずるもの

(3) 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該寄附金が県内における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するものであることを確認するために市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、当該申請に係る寄附金が県内における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するものであると認めるときは、期間を定めて、条例第26条の8第1項第5号の寄附金(以下この条において「指定寄附金」という。)として指定するものとする。この場合において、その指定の期間は、当該指定の日が属する年及びこれに引き続く4年間の期間(特定寄附金等に該当する期間に限る。)とする。

3 市長は、前項の規定により指定寄附金として指定したときは、第3号様式の3により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定による申請を受けた場合において、指定寄附金として指定しなかったときは、第3号様式の4により当該申請者に通知するものとする。

5 指定寄附金を受け入れる者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その事実を証明する書類を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 当該指定寄附金の名称に変更があったとき。

(2) 当該指定寄附金を受け入れる者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地に変更があったとき。

(3) 当該指定寄附金の受入れの目的及び使途に変更があったとき。

(4) 当該指定寄附金が特定寄附金等に該当しなくなったとき。

6 第2項の規定による指定は、指定の期間が満了したとき、次項の規定により取り消されたとき、又は指定寄附金が特定寄附金等に該当しなくなったときは、その効力を失う。

7 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2項の規定による指定を取り消すものとする。

(1) 指定寄附金が県内における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する寄附金に該当しないことが明らかになったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により第2項の規定による指定を受けたとき。

8 市長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を指定寄附金を受け入れる者に通知するものとする。

(通知書等の様式)

第15条 条例及びこの規則の施行上必要な通知書等の諸様式は、施行規則その他別に定めがあるものを除き次のとおりとする。

(1) 納付書及び領収書 第4号様式(1)

(2) 原符、領収書及び領収済通知書(出納員、分任出納員用) 第4号様式(2)(3)

(2)の2 口座振替不能のお知らせ 第5号様式

(3) 相続人代表者指定/変更届兼固定資産現所有者申告書 第6号様式

(3)の2 相続人代表者指定/変更通知書 第6号様式の2

(4) 共有代表者指定/変更届 第7号様式

(5) 納付(入)通知書 第8号様式

(6) 納付(入)催告書 第9号様式

(7) 納期限変更告知書 第10号様式

(8) 督促状 第11号様式

(9) 徴収の猶予申請書 第12号様式

(10) 財産収支状況書 第12号様式の2

(10)の2 財産目録 第12号様式の3

(10)の3 収支の明細書 第12号様式の4

(11) 徴収の猶予許可書 第13号様式

(11)の2 徴収の猶予取消通知書 第13号様式の2

(12) 換価の猶予調書 第14号様式

(13) 換価の猶予通知書 第14号様式の2

(13)の2 換価の猶予申請書 第14号様式の3

(13)の3 換価の猶予許可書 第14号様式の4

(14) 換価の猶予取消通知書 第15号様式

(15) 市税滞納処分執行停止決議書 第16号様式

(16) 市税滞納処分執行停止通知書 第17号様式

(16)の2 市税滞納処分執行停止取消決議書 第17号様式の2

(17) 市税滞納処分執行停止取消通知書 第18号様式

(18) 延滞金減免申請書 第19号様式(1)(2)

(19) 担保提供書 第20号様式

(20) 給与等の超過差押承諾書 第21号様式

(21) 捜索調書 第22号様式

(22) 差押調書(不動産用) 第23号様式(1)(3)

(23) 差押調書(動産用) 第23号様式の2(1)(3)

(24) 差押調書(電話加入権用) 第23号様式の3(1)(3)

(25) 差押調書(債権用) 第23号様式の4(1)(3)

(26) 削除

(27) 担保権設定等財産の差押通知書 第24号様式

(28) 参加差押調書 第25号様式(1)(4)

(29) 差押(参加差押)登記嘱託書 第26号様式

(30) 差押(参加差押)抹消登記嘱託書 第27号様式

(31) 差押解除通知書 第28号様式(1)(3)

(32) 交付要求(通知)書 第29号様式(1)(3)

(33) 交付要求解除通知書 第29号様式の2

(34) 配当計算書 第30号様式

(35) 納税義務消滅通知書 第31号様式

(36) 削除

(37) 過誤納金還付・充当決議書 第32号様式

(38) 過誤納金還付・充当通知書 /第32号様式の2/第32号様式の3/

(38)の2 過誤納金還付・充当連絡票 第32号様式の4

(39) 第2次納税義務者の納付金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 第32号様式の5

(40) 代理人選任届 第33号様式

(41) 法人市民税納税証明書 第34号様式

(42) 削除

(43) 扶養証明書 第34号様式の3

(44) 営業証明願 第34号様式の4

(45) 軽自動車廃車証明願 第34号様式の5

(46) 軽自動車税種別割廃車受付書 第34号様式の6

(47) 証明書(電算用) 第34号様式の7(1)(9)

(48) 固定資産共有者証明書 第34号様式の8

(49) 削除

(50) 固定資産評価額通知書 第34号様式の10

(50)の2 固定資産税無資産証明書 第34号様式の11

(50)の3 固定資産税・都市計画税課税証明書 第34号様式の12

(51) /開/廃/業届 第35号様式

(52) 納税管理人に関する申告/承認申請書 第36号様式

(53) 削除

(54) 減免申請書 第37号様式(1)(4)

(55) 減免通知書 第38号様式(1)(3)

(56) /市民税/県民税/森林環境税/納税通知書、納付書及び領収書 第39号様式(1)

(56)の2 /市民税/県民税/森林環境税/納税通知書(口座振替用) 第39号様式(2)

(56)の3 /市民税/県民税/森林環境税/公的年金からの特別徴収(継続)税額決定通知書 第39号様式(3)

(57) /市民税/県民税/森林環境税/特別徴収にかかる納入書 第40号様式(1)(2)

(58) 法人市民税領収証書、納付書、領収済通知書 第41号様式

(59) /市民税/県民税/森林環境税税額変更通知書 第42号様式(1)

(59)の2 /市民税/県民税/森林環境税税額変更通知書(過年度分用) 第42号様式(2)

(60) 法人市民税延滞金納付通知書 第43号様式

(61) 法人等の事業所開設申告書 第44号様式

(62) 法人等の異動変更申告書 第45号様式

(63) 法人市民税更正・決定通知書 第46号様式

(64) 未登記家屋の課税台帳登録申請書 第47号様式(1)

(64)の2 未登記家屋の課税台帳登録名義人(納税義務者)変更届 第47号様式(2)

(64)の3 固定資産税新築住宅減額申告書 第47号様式(3)

(64)の4 固定資産税耐震住宅改修減額申告書 第47号様式(4)

(64)の5 固定資産税居住安全改修減額申告書 第47号様式(5)

(64)の6 固定資産税熱損失防止改修減額申告書 第47号様式(6)

(64)の7 固定資産税長期優良住宅減額申告書 第47号様式(7)

(64)の8 固定資産税市街地再開発事業の施設建築物減額申告書 第47号様式(8)

(64)の9 固定資産税サービス付き高齢者向け住宅減額申告書 第47号様式(9)

(64)の10 固定資産税マンション長寿命化促進税制に係る減額申告書 第47号様式(10)

(64)の11 固定資産税耐震基準適合家屋改修減額申告書 第47号様式(11)

(65) 固定資産税不均一課税/申告/変更申告/書 第48号様式(1)

(65)の2 固定資産税不均一課税承認通知書 第48号様式(2)

(66) /固定資産税/都市計画税/納税通知書、納付書及び領収書 第49号様式(1)

(66)の2 /固定資産税/都市計画税/納税通知書(口座振替用) 第49号様式(2)

(67) 固定資産の価格等の決定(修正)通知書 第50号様式

(68) 削除

(69) 削除

(70) 削除

(71) 軽自動車税種別割非課税調書 第52号様式

(72) 一般原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識 第53号様式図1~図4

(72)の2 特定小型原動機付自転車の標識 第53号様式の2の図

(73) /原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付証明書 第54号様式

(74) 原動機付自転車標識再交付申請書 第55号様式

(75) 軽自動車税種別割納税通知書、納付書、領収書及び納税証明書 第56号様式(1)

(75)の2 軽自動車税種別割納税通知書(口座振替用) 第56号様式(2)

(76)から(78)まで 削除

(79) 鉱産税申告書 第59号様式

(80) 鉱産税納税通知書、納付書及び領収書 第60号様式

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和48年7月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和48年9月4日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(昭和50年1月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月12日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(昭和53年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年12月22日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(昭和57年3月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(昭和57年8月12日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(昭和59年9月25日規則第12号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年度分の固定資産税から適用する。

(昭和61年7月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(他規則の一部改正)

3 大垣市国民健康保険条例施行規則(昭和35年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 大垣市会計規則(昭和39年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(昭和62年11月25日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年1月1日から施行し、昭和63年度分の固定資産税から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(昭和63年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成元年1月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5号様式(3)、第11号様式の図1、第32号様式、第32号様式の3(1)、第32号様式の3(2)(支払時間に係る部分に限る。)、第39号様式(1)から第39号様式(4)まで、第39号様式(5)(金融機関の名称変更に係る部分に限る。)、第40号様式(2)、第41号様式、第49号様式(1)(金融機関の名称変更に係る部分に限る。)、第49号様式(2)、第49号様式(3)(金融機関の名称変更に係る部分に限る。)、第49号様式(4)、第56号様式(1)、第56号様式(2)、第58号様式及び第60号様式の改正規定 平成元年2月1日

(2) 第34号様式の7の改正規定 平成元年4月1日

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成2年5月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第34号様式の8の2(2)の改正規定については、平成2年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条第6号(ア)から(ウ)までの規定は、平成2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 新規則第7条第8号(ア)の規定は、平成2年度から平成4年度までの各年度分の固定資産税について適用し、平成元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4 新規則第7条第8号(イ)の規定は、平成2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5 新規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成5年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成6年5月24日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年度分の個人市民税について適用する。

(平成7年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年度分の個人市民税について適用する。

(平成7年2月9日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月18日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年度分の固定資産税から適用する。

(平成8年3月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第8条第1号の規定は、平成8年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成7年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 平成8年度分の軽自動車税に限り、新規則第8条第1号の規定の適用については、同号中「精神障害者保健福祉手帳」とあるのは「精神障害者保健福祉手帳又は患者票等」とする。

(平成8年7月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年11月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第34号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月1日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成9年12月25日規則第60号)

この規則は、平成10年1月1日から施行し、平成10年度分の固定資産税から適用する。

(平成10年3月31日規則第29号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月1日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成11年3月31日規則第20号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月1日規則第33号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成11年6月25日規則第40号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年9月27日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年9月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成12年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年3月31日までに取得されたこの規則による改正前の第7条第4号の2に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお、従前の例による。

(平成12年6月1日規則第49号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成15年7月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月22日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第7号の規定は、この規則の施行の日以後に大垣市税条例(昭和25年条例第24条)第32条の6第1項の規定により提出すべき申告書の提出期限が到来する事業年度に係る市民税の均等割額について適用する。

(平成16年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月23日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成17年3月22日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第44号様式及び第45号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、平成17年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成16年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、現に改正前の第8条第1号の規定に該当する軽自動車等で、改正後の第8条第1項の規定に該当しないものに係る軽自動車税については、平成17年度に限り、納付すべき税額の2分の1を減額するものとする。

(平成17年6月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年度分の固定資産税から適用する。

(平成17年6月30日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第34号様式の7(2)の規定は、平成17年度以後の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成18年6月1日規則第45号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第34号様式の7(2)の規定は、平成19年度以降の個人の市民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成19年12月20日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成20年3月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成20年5月30日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第34号様式の7(2)の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第30号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月30日規則第43号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第44号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。ただし、第64号の6の次に1号を加える改正規定及び第47号様式(6)の次に1様式を加える改正規定は、平成21年6月4日から施行する。

(平成21年9月28日規則第53号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年12月18日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の市民税についての改正後の第14条の2の規定の適用については、同条第1項第1号中「第41条の18の3」とあるのは、「第41条の18の3並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項」とする。

3 平成22年度の個人の市民税についての改正後の第14条の2の規定の適用については、同条第1項第1号中「前年の12月1日」とあるのは「大垣市税条例施行規則の一部を改正する規則(平成21年規則第67号)の施行の日」とする。

(平成22年3月23日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項第1号及び第2号の規定は、平成22年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成21年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成22年5月31日規則第45号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日規則第45号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年9月21日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条の2第1項及び第2項並びに第3号様式の2から第3号様式の4までの規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する大垣市税条例(昭和25年条例第24号)第26条の8第1項第5号に掲げる寄附金について適用する。

3 この規則の施行の日から平成23年12月31日までの間における改正後の第14条の2第1項第1号及び第3号様式の2の規定の適用については、第14条の2第1項第1号中「若しくは」とあるのは「又は」と、「同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(」とあるのは「同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。」と、第3号様式の2中「第41条の18の2第2項」とあるのは「第41条の18の3」とする。

(平成24年4月1日規則第45号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(市民税の減免の特例)

第2条 平成24年度及び平成25年度の各年度の市民税の減免に係る改正後の第6条の規定の適用については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人及び一般財団法人であって同法第106条第1項(同法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第131条第1項の規定により同法第45条の認可を取り消されたものを除く。)は、公益社団法人又は公益財団法人とみなす。

(平成24年10月19日規則第72号)

この規則は、平成24年10月22日から施行する。

(平成24年11月30日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(大垣市税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

10 第18条の規定による改正前の大垣市税条例施行規則第6号様式、第6号様式の2、第7号様式、第36号様式及び第36号様式の2は、当分の間、所要の調整をして、又は「主幹」とあるのは「参事」と、「補佐」若しくは「係長」とあるのは「主幹」と、「係」とあるのは「担当」と読み替えて使用することができる。

(平成25年4月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(大垣市税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第4条の規定による改正前の大垣市税条例施行規則第23号様式の3(3)は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成25年5月10日規則第40号)

この規則は、平成25年5月10日から施行する。

(平成25年9月30日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に従前の規定により取り付けている標識は、なおその効力を有する。

(平成25年12月27日規則第61号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月22日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日規則第61号)

この規則中第7条第6号、第6号様式、第37号様式(1)から第37号様式(4)まで及び第47号様式(3)から第47号様式(9)までの改正規定は平成28年1月1日から、その他の改正規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第48号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第86号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成29年12月28日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成31年1月22日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(令和元年9月30日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第8条の規定は、施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

第3条 改正後の第8条の2の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

第4条 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(令和元年12月16日規則第20号)

この規則は、令和元年12月16日から施行する。

(令和2年1月27日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第72号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第42号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第52号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年2月1日規則第5号)

この規則は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第38号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年12月26日規則第126号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の第6号様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

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第34号様式の2 削除

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第34号様式の9 削除

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第51号様式 削除

第51号様式の2 削除

第51号様式の3 削除

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第57号様式 削除

第58号様式 削除

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大垣市税条例施行規則

昭和44年11月30日 規則第18号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和44年11月30日 規則第18号
昭和48年7月5日 規則第15号
昭和48年9月4日 規則第23号
昭和50年1月23日 規則第2号
昭和50年12月12日 規則第49号
昭和53年3月31日 規則第14号
昭和55年12月22日 規則第32号
昭和57年3月27日 規則第17号
昭和57年8月12日 規則第24号
昭和58年7月28日 規則第23号
昭和59年3月26日 規則第5号
昭和59年9月25日 規則第12号
昭和60年3月23日 規則第5号
昭和61年7月30日 規則第22号
昭和62年3月31日 規則第16号
昭和62年11月25日 規則第29号
昭和63年3月31日 規則第20号
平成元年1月19日 規則第1号
平成2年5月1日 規則第19号
平成5年3月31日 規則第29号
平成6年5月24日 規則第25号
平成7年1月17日 規則第1号
平成7年2月9日 規則第4号
平成7年9月18日 規則第36号
平成8年3月29日 規則第17号
平成8年7月18日 規則第27号
平成8年11月1日 規則第34号
平成9年3月31日 規則第34号
平成9年12月1日 規則第52号
平成9年12月25日 規則第60号
平成10年3月31日 規則第29号
平成10年7月1日 規則第43号
平成11年3月31日 規則第20号
平成11年6月1日 規則第33号
平成11年6月25日 規則第40号
平成11年9月27日 規則第48号
平成12年3月31日 規則第20号
平成12年6月1日 規則第49号
平成13年3月30日 規則第17号
平成14年3月1日 規則第3号
平成15年7月1日 規則第42号
平成15年12月22日 規則第59号
平成16年3月31日 規則第23号
平成16年4月23日 規則第37号
平成17年3月22日 規則第15号
平成17年6月17日 規則第44号
平成17年6月30日 規則第50号
平成18年6月1日 規則第45号
平成18年12月28日 規則第76号
平成19年3月30日 規則第27号
平成19年6月1日 規則第38号
平成19年12月20日 規則第67号
平成20年3月28日 規則第13号
平成20年5月30日 規則第40号
平成21年3月31日 規則第30号
平成21年4月30日 規則第43号
平成21年5月29日 規則第44号
平成21年9月28日 規則第53号
平成21年12月18日 規則第67号
平成22年3月23日 規則第17号
平成22年5月31日 規則第45号
平成23年3月31日 規則第25号
平成23年4月28日 規則第45号
平成23年9月21日 規則第48号
平成24年4月1日 規則第45号
平成24年10月19日 規則第72号
平成24年11月30日 規則第74号
平成25年4月1日 規則第36号
平成25年5月10日 規則第40号
平成25年9月30日 規則第50号
平成25年12月27日 規則第61号
平成27年3月31日 規則第21号
平成27年10月22日 規則第56号
平成27年12月24日 規則第61号
平成28年4月1日 規則第48号
平成28年12月28日 規則第86号
平成29年3月31日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第18号
平成29年12月28日 規則第48号
平成31年1月22日 規則第1号
令和元年9月30日 規則第14号
令和元年12月16日 規則第20号
令和2年1月27日 規則第2号
令和2年12月18日 規則第72号
令和5年4月1日 規則第42号
令和5年6月30日 規則第52号
令和6年2月1日 規則第5号
令和6年3月29日 規則第38号
令和7年12月26日 規則第126号