○大垣市原動機付自転車の臨時運行標識に関する規則
昭和39年4月24日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、大垣市内に在住する原動機付自転車の製造業者又は販売業者(以下「業者」という。)が、市税条例(昭和25年条例第24号)第66条第1号に規定する原動機付自転車を試乗し、又は試乗させる場合並びに回送する場合において使用する臨時運行標識(以下「標識」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(標識の様式)
第2条 標識の様式は、第1号様式による。
(標識貸与の申請をすることのできる業者の手続等)
第3条 標識貸与の申請をすることのできる業者は、市長が指定した業者とする。
3 標識の貸与期間は、交付の日から5日間とする。ただし、長期間を要する回送その他特に必要がある場合においては、その期間を延長することができる。
4 標識は、指定業者1人について1箇とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(標識の再交付等)
第5条 標識の貸与を受けた指定業者は、その標識をき損し、又は亡失した場合は、き損した標識又はその事実を証明する書面を添え、直ちに市長に届け出て、その再交付の申請をしなければならない。この場合において、当該標識のき損又は亡失がその者の故意若しくは過失に基づくときは、弁償金として500円を納めなければならない。
(標識の返納)
第7条 標識の貸与を受けた指定業者が、その事業を廃止し、休業し、又は貸与期間が満了したとき、若しくは事業所を市外に移したときは、直ちに標識及び証明書を市長に返納しなければならない。
(標識の譲渡等の禁止)
第8条 貸与を受けた標識は、これを他人に譲渡し、貸借し、又は使用目的以外に不正に使用してはならない。
(標識の取付位置等)
第9条 標識を取付ける位置は、車体の後方見易い箇所とし、脱落のないよう固定してつけなければならない。
2 標識の交付を受けた指定業者は、第4条第2項の規定により交付された証明書を、標識使用中携行しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和39年5月11日から施行する。
2 大垣市原動機付自転車臨時運行標識に関する内規(昭和33年6月25日制定。以下「旧内規」という。)は、廃止する。
3 この規則施行の際、旧内規に基づき使用中の試乗標識は、昭和39年5月20日以降は無効とする。
附則(昭和48年7月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和52年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第29号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
(大垣市原動機付自転車の臨時運行標識に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第5条の規定による改正前の大垣市原動機付自転車の臨時運行標識に関する規則第2号様式及び第5号様式は、当分の間、所要の調整をして、又は「課長補佐」若しくは「係長」とあるのは「主幹」と、「係」とあるのは「担当」と読み替えて使用することができる。






