○大垣市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例
昭和59年3月26日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定により、行政財産の目的外使用につき徴収する使用料に関し必要な事項は、他に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 土地(従物を含む。)については、市長の評定した土地価格に100分の4を乗じて得た額
(2) 建物(従物を含む。)については、市長の評定した建物価格に100分の8を乗じて得た額
(3) 土地及び建物以外の行政財産については、市長が定める額
2 前項の規定によることが著しく不適当又は困難と認められる特別の事情があるときは、市長は、特別の定めをすることができる。
3 使用料は、土地及び建物については年額(年に満たないものは、月割とする。)とし、これら以外の行政財産については日額とする。
4 貸付けに係る期間が1月に満たない土地及び土地以外の行政財産について、消費税法(昭和63年法律第108号)第4条の規定により課税の対象となる場合(同法第6条の規定により非課税となる場合を除く。)の使用料の額は、前3項の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が必要と認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減額又は免除)
第3条 市長は、前条の規定にかかわらず、必要と認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に法第238条の4第4項の規定により許可を受けて使用している行政財産については、当該許可期間に限り、なお従前の例による。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
3 上石津町及び墨俣町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、上石津町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(昭和61年上石津町条例第23号。以下「上石津町条例」という。)又は墨俣町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(昭和60年墨俣町条例第15号。以下「墨俣町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 編入日の前日までに、上石津町条例又は墨俣町条例(以下「旧町条例」という。)に基づき使用料を徴収している行政財産の目的外使用で、編入日以後に引き続き使用する場合は、平成18年3月31日までに限り、それぞれ旧町条例の例による。
附則(平成3年9月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大垣市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例第2条、大垣市青年の家設置条例別表、大垣城ホール条例別表、大垣市公民館条例別表、大垣市郷土館条例別表第2、大垣市山村体験宿泊施設設置条例別表、大垣市体育諸施設の設置等に関する条例別表及び大垣市コミュニティ・防災センター条例別表の規定は、平成4年4月1日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大垣市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例第2条及び大垣市コミュニティ・防災センター条例別表の規定は、平成9年4月1日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月15日条例第89号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年5月10日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の大垣市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例第2条第4項の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の大垣市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例第2条第4項の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。