○大垣市督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和39年6月20日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他収入(以下「歳入」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し、法令その他別に定めがあるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(督促手数料)
第2条 歳入の徴収につき、督促状を発した場合においては、督促状1通について、100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(延滞金)
第3条 歳入の納付につき、督促を受けた納付義務者(以下「納付者」という。)は、納付金に、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該納付金の額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(延滞金の減免)
第4条 市長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前条の延滞金を減免することができる。
(延滞金の端数計算)
第5条 延滞金の額を計算する場合においては、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(他条例の廃止)
2 市税以外の諸納付金の督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分執行条例(昭和25年条例第31号)は、廃止する。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
4 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、合併前の大垣市、上石津町又は墨俣町において納期限を経過した歳入に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、それぞれ合併前の大垣市、上石津町又は墨俣町の例による。
附則(昭和42年6月28日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。〔後略〕
附則(昭和45年5月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月29日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月24日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月25日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第58条及び第61条の改正規定、附則第3条の次に1条を加える改正規定並びに附則第4条第1項の改正規定並びに次条、附則第6条及び第7条の規定 平成12年1月1日
(大垣市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この条例による改正後の大垣市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定は、平成12年1月以後の納期の税外収入金に適用し、平成11年12月以前の納期の税外収入金については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月15日条例第90号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大垣市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定(附則第4条第2項中「及び第4項」を削る改正規定を除く。)による改正後の大垣市税条例附則第4条、第2条の規定による改正後の大垣市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項、第3条の規定による改正後の大垣市後期高齢者医療に関する条例附則第2条、第4条の規定による改正後の大垣市国民健康保険条例附則第7項、第5条の規定による改正後の大垣市介護保険条例附則第9条、第6条の規定による改正後の大垣市道路占用料徴収条例附則第2項、第7条の規定による改正後の大垣市法定外公共物管理条例附則第2項、第8条の規定による改正後の大垣市営住宅条例附則第10項、第9条の規定による改正後の大垣市特定公共賃貸住宅条例附則第2項及び第10条の規定による改正後の大垣市市街化区域公共下水道事業受益者負担金徴収条例附則第2項の規定は、前条本文に掲げる施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。