○大垣市公営競技事務所設置条例
平成9年12月25日
条例第30号
(設置)
第1条 競輪事業に関する事務を処理させるため、公営競技事務所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公営競技事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大垣市公営競技事務所
位置 大垣市早苗町1丁目1番地
(所属)
第3条 公営競技事務所は、経済部に所属する。
(委任)
第4条 公営競技事務所の事務分掌その他この条例の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
平成9年12月25日 条例第30号
(平成9年12月25日施行)