○大垣市公営競技事務所設置条例

平成9年12月25日

条例第30号

(設置)

第1条 競輪事業に関する事務を処理させるため、公営競技事務所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公営競技事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大垣市公営競技事務所

位置 大垣市早苗町1丁目1番地

(所属)

第3条 公営競技事務所は、経済部に所属する。

(委任)

第4条 公営競技事務所の事務分掌その他この条例の施行に必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

大垣市公営競技事務所設置条例

平成9年12月25日 条例第30号

(平成9年12月25日施行)

体系情報
第12編 公営競技
沿革情報
平成9年12月25日 条例第30号