○大垣市自転車競走制裁審議会議事規則

昭和37年12月25日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、自転車競走制裁審議会(以下「審議会」という。)の議事に関し大垣市自転車競走実施規則(平成14年規則第28号)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(招集)

第2条 審議会は、会長が招集の必要があると認めたとき又は開催執務委員から招集の要求があったとき招集する。

第3条 審議会の招集を要求する場合は、その付議すべき理由を文書をもって提出しなければならない。

(会長等)

第3条の2 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員長、副会長は副委員長をもってこれを充てる。

3 会長は、会務を掌理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長の職務を補佐し、会長に事故があるとき、会長が欠けたとき又は会長が不在のときその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長の指定した委員が出席しなければ会議を開くことはできない。

第5条 審議会の議事は、出席委員過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

第5条の2 会長は、当事者に対し意見を述べる機会を与えなければならない。

2 会長は、必要と認めたときは、当事者以外の者を審議会に出席せしめ説明又は意見をきくことができる。

(通知)

第6条 審議会の決定した事項は、直ちに、制裁を受ける者に文書をもって通知しなければならない。

2 前項の規定により制裁を受ける者が出場選手であるときは、併せて自転車競技法(昭和23年法律第209号)第38条第1項の指定を受けた法人に通知しなければならない。

(庶務)

第7条 審議会に書記1名をおき、会長が委嘱する。

2 書記は、会長の命を受け、庶務に従事する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(令和元年6月7日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年6月10日から施行する。

(大垣市自転車競走実施規則の一部改正)

2 大垣市自転車競走実施規則(平成14年規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大垣市自転車競走制裁審議会議事規則

昭和37年12月25日 規則第19号

(令和元年6月10日施行)