○大垣市総合福祉会館規則
昭和60年7月15日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市総合福祉会館条例(昭和60年条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、大垣市総合福祉会館(以下「福祉会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(休館日)
第2条 福祉会館の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、変更し、又は臨時に休館とすることができる。
(利用時間)
第3条 福祉会館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の利用時間を変更することができる。
(使用期間)
第4条 福祉会館の連続使用は、3日間を超えることができない。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の使用期間を変更することができる。
2 許可を受けた期間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(使用許可の変更)
第7条 福祉会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項を変更しようとするときは、許可書を添えて使用許可変更申請書(第7号様式)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用の取消し)
第8条 福祉会館の使用を取り消そうとする使用者は、許可書を添えて使用取消届(第8号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 市等がその行政目的のため使用するとき。
(2) 社会福祉法人その他公益を目的とする団体が、社会福祉の目的のため使用するとき。
(3) 市等が共催、後援等となり公益又は公共目的のため使用するとき。
(使用等の打合せ)
第11条 使用者は、福祉会館の使用等について、事前に係員と打合せをしなければならない。
(責任者等の設置)
第12条 使用者は、使用する施設の秩序保持のため、責任者及び整理人を設置しなければならない。
(入室の承諾)
第13条 使用者は、管理上の必要なため入室する係員を拒むことができない。
(遵守事項)
第14条 使用者その他福祉会館の利用者(以下「使用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ホール、会議室等には、所定の収容人員を超えて入場させないこと。
(2) 許可を受けないで建物又は敷地内において物品等を販売し、又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで他の室、設備等を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。
(5) 建物その他の工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(7) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 係員は、使用者等が前項各号の規定に違反した場合は、退館を命ずることができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和60年8月7日から施行する。
附則(平成元年3月27日規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日規則第40号)
この規則は、平成4年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料について適用する。
附則(平成7年12月25日規則第49号)
この規則は、平成8年4月1日から施行し、同日以後に使用の許可を受けるものから適用する。
附則(平成9年3月28日規則第18号)
この規則は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。
附則(平成17年9月30日規則第58号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第2号様式及び第5号様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年2月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の許可に係る附属設備等利用料金及び冷暖房利用料金について適用し、施行日前の許可に係る附属設備等利用料金及び冷暖房利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の許可に係る附属設備等利用料金及び冷暖房利用料金について適用し、施行日前の許可に係る附属設備等利用料金及び冷暖房利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年10月1日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
別表第1(第9条関係)
附属設備等利用料金
区分 | 単位 | 金額 | |
舞台装置 | 演台(花台付) | 1台 午前、午後、夜間各1回につき | 360円 |
グランドピアノ | 〃 〃 (調律代を含まず。) | 3,780 | |
ボーダーライト | 1色1列 〃 | 360 | |
ホリゾントライト | 〃 〃 | 360 | |
シーリングスポットライト | 一式 〃 | 1,500 | |
コンセント | 1個 〃 | 110 | |
映写音響設備 | 拡声装置 | 一式 〃 | 1,250 |
研修室用拡声装置 | 〃 〃 | 490 | |
マイクロホン | 1本 〃 | 490 | |
ワイヤレスマイクロホン | 〃 〃 | 990 | |
スライド | 1台 〃 | 490 | |
カラーテレビ | 〃 〃 | 490 | |
CDプレーヤー | 〃 〃 | 620 | |
カセットデッキ | 〃 〃 | 620 | |
ビデオデッキ | 〃 〃 | 620 | |
オーバーヘッドプロジェクター | 〃 〃 | 870 | |
DVDプレーヤー | 〃 〃 | 620 | |
プロジェクター | 〃 〃 | 1,100 | |
持込機器 | 1キロワット当たり 〃 | 360 | |
別表第2(第9条関係)
冷暖房利用料金
使用区分 室名 | 冷房料金(1時間あたり) | 暖房料金(1時間あたり) |
ホール | 1,970円 | 3,300円 |
会議室 | 210 | 310 |
第1研修室 | 100 | 210 |
第2研修室 | 210 | 310 |
第1教養室 | 100 | 100 |
第2教養室 | 100 | 100 |
視聴覚室 | 100 | 100 |
調理室 | 210 | 310 |











