○大垣市中川ふれあいセンター条例
平成5年12月24日
条例第28号
(設置)
第1条 市民の福祉活動を推進し、市民福祉の増進に寄与するため、中川ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大垣市中川ふれあいセンター
位置 大垣市中川町4丁目668番地1
(指定管理者の指定)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項の指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(指定管理者の行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の管理に関する業務
(2) 使用の許可及び制限に関する業務
2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。
(守秘義務)
第6条 指定管理者若しくは前条第1項に規定する業務に従事する者又はこれらの者であったものは、センターの管理に関して知り得た秘密を漏らし、又はセンターの管理に関する業務以外に使用してはならない。
(使用の許可)
第7条 センター(附属設備等を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 許可に係る事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
3 指定管理者は、前2項の許可に、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可しない。
(1) 管理上支障があると認められるとき。
(2) その他使用させることが適当でないと認められるとき。
2 使用者は、センター使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(使用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 管理上指定管理者が必要と認めて行う指示に従わないとき。
(3) 詐偽その他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか指定管理者が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害について、市は、その責めを負わない。
(利用料金の納付等)
第11条 センターを使用しようとする者は、指定管理者が定める当該センターの利用料金(地方自治法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 前項の利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。
3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の承認)
第12条 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 別表に定める額の範囲であること。
(2) センターと規模、形態等において類似の施設の同種の料金と比較して、均衡の取れたものであること。
(3) 特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金を告示しなければならない。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(特殊物品の持込み等)
第14条 使用者は、特殊物品を持ち込み、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第15条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第10条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害の賠償)
第16条 使用者その他センターの利用者は、建物及び附属設備等を破損又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第36号)
この条例は、平成8年4月1日から施行し、同日以後に使用の許可を受けるものから適用する。
附則(平成9年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大垣市福祉会館条例別表、大垣市総合福祉会館条例別表及び大垣市中川ふれあいセンター条例別表の規定は、平成9年4月1日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月26日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市中川ふれあいセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
第17条 施行日前になされた中川ふれあいセンター(以下この条において「センター」という。)の指定管理者を選定する手続、利用料金の承認申請その他必要な行為は、第16条の規定による改正後の大垣市中川ふれあいセンター条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
2 施行日前に第16条の規定による改正前の大垣市中川ふれあいセンター条例(以下この条において「改正前の条例」という。)第3条の規定により受けた使用許可は、改正後の条例第7条の規定により受けた使用許可とみなす。この場合において、改正後の条例第11条に規定する利用料金については、これを改正前の条例第7条に規定する使用料とし、その納入、減免及び還付に係る手続については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第11条の規定に基づきその管理を委託しているセンターの管理については、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該センターの管理に係る指定をする日までの間、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市中川ふれあいセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の大垣市中川ふれあいセンター条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市中川ふれあいセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の大垣市中川ふれあいセンター条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間延長1時間につき | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |||
ホール | 平日 | 10,110円 | 16,420円 | 24,020円 | 40,470円 | 7,570円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 13,880 | 24,020 | 32,870 | 59,450 | 10,110 | |
集会室(全室) | 4,420 | 5,680 | 8,200 | 16,420 | 1,630 | |
集会室(大) | 3,150 | 4,150 | 6,310 | 12,640 | 1,250 | |
集会室(小) | 1,880 | 2,510 | 3,780 | 7,570 | 750 | |
会議室(大) | 1,630 | 2,010 | 2,900 | 5,680 | 620 | |
会議室(小) | 620 | 870 | 1,250 | 2,510 | 240 | |
第1研修室 | 1,250 | 1,630 | 2,510 | 5,050 | 490 | |
第2研修室 | 1,250 | 1,630 | 2,510 | 5,050 | 490 | |
作業室 | 1,250 | 1,630 | 2,510 | 5,050 | 490 | |
ボランティア室 | 750 | 990 | 1,500 | 3,020 | 360 | |
第1娯楽室 | 750 | 990 | 1,500 | 3,020 | 360 | |
第2娯楽室 | 750 | 990 | 1,500 | 3,020 | 360 | |
備考
1 入場料等を徴収する場合の利用料金は、この表に掲げる利用料金に、入場料等(消費税を除く。)が1,000円未満の場合は100分の130、1,000円以上3,000円未満の場合は100分の150、3,000円以上の場合は100分の200を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 冷房設備又は暖房設備を使用した場合は、市長が定める額を加算する。
3 使用時間を算定する場合において1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。
4 この表において休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。