○大垣市デイサービスセンター設置条例
平成3年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、本市にデイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大垣市上石津デイサービスセンター | 大垣市上石津町牧田4690番地2 |
大垣市墨俣デイサービスセンター | 大垣市墨俣町墨俣1141番地1 |
(利用者)
第3条 センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業に係る第1号事業支給費の支給に係る者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号に規定する居宅介護(同条第2項に規定する通所介護に限る。)又は同条第1項第8号に規定する介護予防・日常生活支援(同条第7項に規定する第1号通所事業に限る。)に係る介護扶助に係る者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項の規定による介護給付費の支給に係る者(同法第28条第1項第6号に規定する生活介護に係る者に限る。)
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者
2 前項第4号に該当する者が利用できるセンターは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第1項の指定を受けたものに限る。
(職員)
第4条 センターに所長、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員その他必要な職員を置く。
(指定管理者の指定)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項の指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他の別に定める書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。
(1) 前項の規定により提出された事業計画書の内容が利用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。
3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(指定管理者の行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの管理に関する業務
(2) 利用者に対して行う措置及び通所介護に関する業務
2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。
(守秘義務)
第8条 指定管理者若しくは前条第1項に規定する業務に従事する者又はこれらの者であったものは、センターの管理に関して知り得た秘密を漏らし、又はセンターの管理に関する業務以外に使用してはならない。
(1) 第3条第1号に規定する者の利用に係る料金 老人福祉法第28条第1項に定めるところにより算定した額
(2) 第3条第2号に規定する者の利用に係る料金 介護保険法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した額
(3) 第3条第3号に規定する者の利用に係る料金 市長が別に定める額
(4) 第3条第4号に規定する者の利用に係る料金 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算出した額
(5) 第3条第5号に規定する者の利用に係る料金 市長が別に定める額
(6) 前各号に定めるもののほか利用者に負担させることが必要と認められる費用 実費
3 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年上石津町条例第3号)及び墨俣町デイサービスセンター設置条例(平成14年墨俣町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成5年12月24日条例第31号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月26日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市デイサービスセンター設置条例の一部改正に伴う経過措置)
第23条 施行日前になされたデイサービスセンター(以下この条において「センター」という。)の指定管理者を選定する手続その他必要な行為は、第22条の規定による改正後の大垣市デイサービスセンター設置条例の相当規定によりなされたものとみなす。
2 この条例の施行の際現に第22条の規定による改正前の大垣市デイサービスセンター設置条例第6条の規定に基づきその管理を委託しているセンターの管理については、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をする日までの間、なお従前の例による。
附則(平成17年12月15日条例第110号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。ただし、第2条の表大垣市くすのき苑デイサービスセンターの項を削る改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年9月30日までの間は、第2条による改正後の大垣市デイサービスセンター条例第3条第1項第4号中「第28条第1項第5号に規定する生活介護」とあるのは「附則第8条第1項第6号に規定する障害者デイサービス」と読み替えて、この条例を適用するものとする。
附則(平成18年9月21日条例第42号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日条例第33号)
この条例は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第27号)
この条例中第1条、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第12号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条の規定の適用を受ける者及び附則第14条第2項の規定の適用を受ける被保険者に係る改正後の第3条第1項第2号及び第9条第1項第2号の規定の適用については、第3条第1項第2号中「同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業に係る第1号事業支給費」とあるのは「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費」と、第9条第1項第2号中「介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例」とあるのは「旧介護保険法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準」とする。
3 改正後の第9条第1項第2号の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月24日条例第45号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第30号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月25日条例第41号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。