○大垣市ケアハウスお勝山管理規則

平成9年2月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市お勝山ふれあいセンター条例(平成8年条例第23号。以下「条例」という。)第27条及び関係法令の規定等に基づき、大垣市ケアハウスお勝山(以下「ケアハウス」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(運営の方針)

第2条 ケアハウスの事業は、入所した者(以下「入所者」という。)が高齢化社会に対応した健康で明るい生活を送るよう重点をおいて運営するものとする。

(職員)

第3条 ケアハウスに施設長、事務員、生活指導員、寮母、調理員を置き、その職務内容は、次のとおりとする。

職名

職務内容

施設長

所務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

事務員

1 施設の維持及び管理に関すること。

2 公文書の収受、発送及び保存に関すること。

3 公印の管理に関すること。

4 予算及び経理に関すること。

5 入所、退所その他異動手続に関すること。

6 他の職員の職務に属しない職務に関すること。

生活指導員

1 入所者の生活指導、相談及び保健衛生に関すること。

2 入所者の身上調査に関すること。

3 ケースファイルの記録及び保存に関すること。

寮母

入所者に対する介護及び処遇に関すること。

調理員

調理及び給食に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、必要があると認めたときは、その他の職員を置くことができる。

3 ケアハウスに庶務係、ケアハウス係及び給食係を置く。

(サービスの内容)

第4条 施設長は、入所者に対して食事、入浴、緊急時の対応等厚生労働大臣の定めるサービスその他ケアハウスの設置目的達成に必要なサービスの提供を行うものとする。

(入所手続)

第5条 ケアハウスに入所しようとする者又はその家族は、大垣市ケアハウスお勝山入所申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 写真

(2) 戸籍謄本及び住民票謄本

(3) 所得証明書又は収入額を証明する書類

(4) 健康診断書(第2号様式)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請に対する可否の決定は、大垣市ケアハウスお勝山入所可否決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた申請者は、別に定める身元保証書その他入所手続関係書類を添えて、入所に関する契約を速やかに行うものとする。

4 入所者は、第1項の規定による申請書に記載した事項に変更が生じたときは、大垣市ケアハウスお勝山入所変更届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(退所手続)

第6条 入所者は、死亡したときを除き退所しようとするときは、大垣市ケアハウスお勝山退所届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(入退所の決定)

第7条 ケアハウスの入退所の決定は、市長の指示により、施設長その他入退所対象者の状況により必要とされる職員等の協議を経て行うものとする。

(入所の取消し)

第8条 市長は、入所者が別に定める状態に該当するに至ったと認められる場合は、入所を取り消すことができるものとする。

(利用料金等)

第9条 条例第24条第1項に規定する利用料金は、別表に定める事務費、生活費及び管理費の合算額とする。

2 前項に規定する利用料金のほか、入所の用に供する居室の電気利用料金は、市長が別に定める。

(非常災害)

第10条 施設長は、非常災害その他の急迫の事態(以下「災害等」という。)が発生した場合の処置に関して、あらかじめ計画をたて、これを職員及び入所者に周知徹底しておかなければならない。

2 施設長は、常に防災に関する設備及び災害等の発生のおそれのある箇所を点検し、事故防止に万全を期さなければならない。

3 施設長は、平素防災関係機関と連絡を密にし、災害等の発生の場合に対処するため年2回以上入所者の避難、救出等の訓練を行わなければならない。

第11条 施設長は、喫煙、暖房、電気器具等について火気取締りの基準を定め、これを遵守させるものとする。

(入所者等の守るべき事項)

第12条 入所者は、施設長の定める事項を守り、共同生活の秩序を保ち、入所者相互の親和に努めなければならない。

2 入所者への面会等のため来所する者についても、前項の規定を準用する。

(入所者の処遇)

第13条 施設長は、入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、職員に身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わせてはならない。

2 施設長は、職員に身体的拘束等を行わせる場合には、十分な要件及び手続並びに記録により適切に対応しなければならない。

(苦情等への対応)

第14条 施設長は、入所者等からの苦情等に対し、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月20日規則第41号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年7月30日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成10年3月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年3月1日から適用する。

(平成10年10月12日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年9月1日から適用する。

(平成11年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。

(平成11年6月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年7月15日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成12年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年1月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年8月31日規則第42号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年2月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年10月31日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年11月1日から適用する。

(平成16年3月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年12月17日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月1日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1中「61,200円」を「61,400円」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第28号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第2項の規定は、施行日以後の利用に係る電気利用料金について適用し、施行日前の利用に係る電気利用料金については、なお従前の例による。

(平成27年2月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成29年8月28日規則第31号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和6年12月12日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第9条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、令和7年4月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

利用料金

1 事務費

対象収入による階層区分

徴収額(月額)

1

1,500,000円以下

10,000円

2

1,500,001円~1,600,000円

13,000

3

1,600,001円~1,700,000円

16,000

4

1,700,001円~1,800,000円

19,000

5

1,800,001円~1,900,000円

22,000

6

1,900,001円~2,000,000円

25,000

7

2,000,001円~2,100,000円

30,000

8

2,100,001円~2,200,000円

35,000

9

2,200,001円~2,300,000円

40,000

10

2,300,001円~2,400,000円

45,000

11

2,400,001円~2,500,000円

50,000

12

2,500,001円~2,600,000円

57,000

13

2,600,001円以上

62,250

備考

(1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(2) 夫婦で入所する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合算額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの徴収額については、上記表の額から30%減額した額を各徴収額とする。この場合、100円未満は、切り捨てる。

(3) 三親等内の親族とともに入所する場合で特に必要と認められる者については、(2)を準用し各徴収額を算定することができるものとする。

(4) 月の中途で施設に入所し、又は退所した場合の徴収額は、次の算式により算出した額(円未満は切捨て)とする。

徴収月額×(当該月の実入所日数/当該月の実日数)

2 生活費

 

基本額

冬期加算額

1人当たりの額

48,767

2,712

備考

(1) 徴収額は、月額によって決定するものとする。

(2) 冬期加算額の徴収は、11月から3月までの期間とする。

(3) 月の中途で施設に入所し、又は退所した場合の徴収額は、次の算式により算出した額(円未満は切捨て)とする。

徴収月額×(当該月の実入所日数/当該月の実日数)

3 管理費


個室

2人部屋

1部屋当たりの額

42,260

71,840

(単身で利用する場合は、57,050円)

備考

(1) 徴収額は、月額によって決定するものとする。

(2) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は三親等内の親族(以下「配偶者等」という。)とともに入所する者が配偶者等の退所などにより、2人部屋を単身で利用する場合で、個室に空きがないなど、やむを得ない事情があると認められるときは、個室の徴収額を適用することができる。

(3) 月の中途で施設に入所し、又は退所した場合の徴収額は、次の算式により算出した額(円未満は切捨て)とする。

徴収月額×(当該月の実入所日数/当該月の実日数)

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大垣市ケアハウスお勝山管理規則

平成9年2月24日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成9年2月24日 規則第6号
平成9年6月20日 規則第41号
平成9年7月30日 規則第46号
平成10年3月11日 規則第12号
平成10年10月12日 規則第59号
平成11年2月1日 規則第2号
平成11年6月1日 規則第34号
平成11年7月15日 規則第43号
平成12年1月14日 規則第1号
平成13年1月30日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第18号
平成13年8月31日 規則第42号
平成14年9月30日 規則第42号
平成15年2月28日 規則第5号
平成15年10月31日 規則第55号
平成16年3月19日 規則第8号
平成16年12月17日 規則第54号
平成17年3月1日 規則第7号
平成18年2月1日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第28号
平成26年2月28日 規則第6号
平成27年2月12日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第11号
平成29年8月28日 規則第31号
令和元年9月30日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第48号
令和6年12月12日 規則第69号