○大垣市老人福祉センター条例

昭和50年4月9日

条例第13号

(設置)

第1条 高齢者が健康で明るい生活を営めるよう、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大垣市老人福祉センター

大垣市寺内町4丁目94番地1

大垣市かたらいプラザ

大垣市牧野町2丁目150番地1

大垣市上石津老人福祉センター

大垣市上石津町牧田4780番地

大垣市墨俣老人福祉センター

大垣市墨俣町上宿451番地1

(指定管理者の指定)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244号の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項の指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 使用者の平等な利用が確保されること。

(2) 前項の規定により提出された事業計画書の内容に則し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。

3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、センターの管理上又は第1条の目的を達成するため市長が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

(守秘義務)

第6条 指定管理者若しくは前条第1項に規定する業務に従事する者又はこれらの者であったものは、センターの管理に関して知り得た秘密を漏らし、又はセンターの管理に関する業務以外に使用してはならない。

(使用者)

第7条 センターを使用できる者は、市内に在住する60歳以上の者とする。

2 前項に掲げる者のほか市長において特に利用の必要を認めた者は、大垣市かたらいプラザ、大垣市上石津老人福祉センター及び大垣市墨俣老人福祉センターを使用できるものとする。

(使用の許可等)

第8条 センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 許可に係る事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。

3 センターの使用の許可を受けた者は、その使用に関する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 管理上指定管理者が必要と認めて行う指示に従わないとき。

(3) 詐欺その他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか指定管理者が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害について、市はその責めを負わない。

(使用料等)

第10条 センターの使用料は、無料とする。ただし、市長は、費用の徴収が必要と認めた場合及び第7条第2項に定める者から、別表に掲げる費用を徴収することができる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、利用者から当該利用に直接必要な費用を徴収することができる。

3 市長は、第1項ただし書又は前項の規定の適用を受ける使用者について、公益上その他特別の理由があると認める場合は、これらの項の費用を減免することができる。

(損害の賠償)

第11条 使用者は、建物及び附属設備等を破損又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

2 上石津町及び墨俣町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、上石津町公の施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年上石津町条例第19号)の規定(上石津町老人福祉センターに係る部分に限る。)又は墨俣町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年墨俣町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日から平成21年3月31日までの間に限り、別表の規定にかかわらず、同表に規定するゲートボール場及びペタンクコートに係る使用料については、徴収しない。

(平成7年3月30日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年9月26日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市老人福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)

第24条 施行日前になされた老人福祉センター(以下この条において「センター」という。)の指定管理者を選定する手続その他必要な行為は、第23条の規定による改正後の大垣市老人福祉センター条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

2 施行日前に第23条の規定による改正前の大垣市老人福祉センター条例(以下この条において「改正前の条例」という。)第4条の規定により受けた使用許可は、改正後の条例第8条の規定により受けた使用許可とみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第8条の規定に基づきその管理を委託しているセンターの管理については、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該センターの管理に係る指定をする日までの間、なお従前の例による。

(平成17年12月15日条例第111号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市老人福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の大垣市老人福祉センター条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市老人福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の大垣市老人福祉センター条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(1) 大垣市かたらいプラザ 無料

(2) 大垣市上石津老人福祉センター

区分

使用料の額

市内利用者

市外利用者

1室につき

1日

4時間未満

1日

4時間未満

550円

270円

1,650円

820円

備考 市外利用者入館料は、1人1回110円とし会議研修等の目的で室を使用し、入浴を行わないことが明らかなときは、入館料を無料とする。

(3) 大垣市墨俣老人福祉センター

区分

使用料の額

1室につき

1日

4時間以内

1,100円

540円

入浴料

1人1回につき 100円

ゲートボール場ペタンクコート(1面につき)

午前

午後

全日

6:00~8:10

8:10~10:20

10:20~12:30

12:30~14:40

14:40~16:50

16:50~19:00

6:00~19:00

310円

310円

310円

310円

310円

310円

1,500円

備考 次に定める者にあっては、入浴料を無料とする。

1 市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者

2 市内に住所を有し、厚生省児童家庭局長通知(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療養手帳の交付を受けている者

3 市内に住所を有し、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に定める戦傷病者手帳の交付を受けている者

大垣市老人福祉センター条例

昭和50年4月9日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和50年4月9日 条例第13号
平成7年3月30日 条例第7号
平成8年12月26日 条例第23号
平成17年9月26日 条例第20号
平成17年12月15日 条例第111号
平成25年12月20日 条例第37号
平成31年3月25日 条例第11号