○大垣市牧野華園管理規則
昭和52年5月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市お勝山ふれあいセンター条例(平成8年条例第23号。以下「条例」という。)第29条及び関係法令の規定等に基づき、大垣市牧野華園(以下「園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(運営の方針)
第2条 園の事業は、入園した者(以下「在園者」という。)の生活扶助に万全を期すとともに、健全な環境のもとで自立・自活を図るための生活指導に重点をおいて運営するものとする。
(職員)
第3条 園に園長、事務員、生活指導員、寮母、介助員、医師、看護師、栄養士、調理員を置き、その職務内容は、次のとおりとする。
職名 | 職務内容 |
園長 | 園務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。 |
事務員 | 1 施設の維持及び管理に関すること。 2 公文書の収受、発送及び保存に関すること。 3 公印の管理に関すること。 4 予算及び経理に関すること。 5 入園、退園その他異動手続に関すること。 6 他の職員の職務に属しない職務に関すること。 |
生活指導員 | 1 在園者の生活指導及び相談に関すること。 2 在園者の身上調査に関すること。 3 ケースファイルの記録及び保存に関すること。 |
寮母 | 在園者に対する介護及び処遇に関すること。 |
介助員 | 在園者に対する介助及び指導に関すること。 |
医師(嘱託) | 1 在園者の健康診断に関すること。 2 在園者に対する診療等医学的処遇に関すること。 |
看護師 | 1 傷病者の看護に関すること。 2 保健衛生の管理に関すること。 3 医療材料及び医薬品の管理に関すること。 |
栄養士 | 栄養管理及び献立の立案その他調理の指導に関すること。 |
調理員 | 調理及び給食に関すること。 |
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、その他の職員を置くことができる。
3 園に庶務係、救護係及び給食係を置く。
(入園及び退園の手続)
第4条 条例第9条第1号の規定による要保護者の入園については、本市が措置をとる場合を除き、岐阜県生活保護法施行細則(昭和50年岐阜県規則第9号)第8条に規定する入所(利用)委託書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 保護台帳写、ケース要約記録又は要保護者の身上に関する申立書
(2) 戸籍謄本
(3) 健康診断書
(4) 判定書
(面接)
第6条 園長は、新たに入園した者に対し面接を行い、園の目的、運営の方針、日課その他在園中参考となるべき事項を説明するとともに当該入園した者の相談に応じ、安心と信頼感をいだかせるよう努めなければならない。
(身上調査)
第7条 園長は、新たに入園した者に対し、次の事項について調査し、これをケースファイルに記録しておくものとする。
(1) 疾病の状況(現症状及び既往症)
(2) 身体及び精神の状況
(3) 知能及び性格
(4) 境遇及び経歴
(5) 教育程度及び技能
(6) 本籍及び居住地歴
(7) 扶養義務者その他親族の氏名及び居住地
(8) 所持品の状況
(9) その他必要と認められる事項
(在園者の生活指導)
第8条 園長は、在園者に対し、個別面接の機会を与え、相談に応ずるよう努めなければならない。
2 園長は、前項の相談について、委託をした福祉事務所長が在園者に対して行う指導及び指示に協力するとともに、必要な事項については速やかに当該福祉事務所長に通知しなければならない。
3 園長は、集団生活の向上のため、在園者に集団活動の機会を与え、明るい環境のもとに家庭的な規律のある生活ができるようその指導及び育成に努めなければならない。
4 園長は、在園者に対し、機能を回復し、又は機能の減退を防止するための訓練に参加する機会を与えるものとする。
5 在園者に対しては、原則として作業を課さないものとする。ただし、その者の希望により、かつ、園長がその者の健康保持等生活指導上適当と認めるときは、その者の身体的条件に応じ、簡易な作業に従事させることができる。
(日課)
第9条 園長は、在園者の規律的な生活態度育成のため、季節及び在園者の能力、健康その他一般的な傾向に配慮し、日課を定めるものとする。
2 在園者は、前項に規定する日課に基づき、日常生活を行うものとする。ただし、特別の理由があると園長が認める者については、この限りでない。
(行事)
第10条 園長は、在園者の生活指導に資するため、行事を定め、在園者を参加させるものとする。
(保護記録)
第11条 園長は、在園者の指導経過をケースファイルに記録しておかなければならない。
(教養娯楽)
第12条 園長は、在園者の教養及び娯楽に供するため、図書、器機及び用具を備えるほか、レクリエーシヨン等を随時行うものとする。
(生活用品等の支給又は貸与)
第13条 園長は、在園者に対し、必要に応じ生活用品、衣類、寝具等を支給し、又は貸与するものとする。
(理髪及び入浴)
第14条 園長は、在園者に対し、月1回以上の理髪を行い、週2回以上の入浴をさせなければならない。
(給食)
第15条 給食は、必要熱量及び必要栄養量を確保するとともに味覚に注意し、変化に富み、かつ、し好を考慮した食品構成に心がけて調製するものとする。
第16条 疾病、体質その他の理由により他の在園者と異なる給食を必要とするときは、医師の診断及び指示に基づき、特別に調製するものとする。
(1) 翌月分の給食計画表 毎月25日
(2) 10日分の献立表 3日前
(3) 前日分の実際給与量表 毎日
2 前項第3号に掲げる書類は、5年間保存しなければならない。
(健康管理)
第18条 園長は、新たに入園した者に対して予防衛生及び健康管理のため入園後速やかに健康診断を行い、必要な措置を講じなければならない。
2 園長は、医師に年2回以上在園者の健康診断を行わせ、その結果を記録しておかなければならない。
第19条 在園者が負傷し、又は疾病にかかったときは、園内の医務室において診療を行う。ただし、特に病院等において入院その他の措置をとる必要があると認められるときは、園長は、当該在園者の入所を委託した福祉事務所長に連絡のうえ必要な措置をとらなければならない。
2 医務室の診療日及び診療時間は、週2日以上、1日3時間以上の基準で園長が定める。ただし、急患については、そのつど診療を行うものとする。
3 第1項の診療に際し、特に必要と認めたときは、当該在園者を静養室で静養させることができる。
(衛生管理)
第20条 園長は、常に在園者及び園の施設の衛生保持に留意しなければならない。
2 園長は、在園者に対し、随時保健衛生についての知識及び処置に関する教育を行い、衛生を慣習化するよう努めなければならない。
3 園の施設については、年2回以上定期的に大掃除を行い、居室、静養室、食堂、便所等については、薬剤散布等の方法により月2回以上消毒を行わなければならない。
(非常災害)
第21条 園長は、非常災害その他の急迫の事態(以下「災害等」という。)が発生した場合の処置に関して、あらかじめ計画をたて、これを職員及び在園者に周知徹底しておかなければならない。
2 園長は、常に防災に関する設備及び災害等の発生の虞のある箇所を点検し、事故防止に万全を期さなければならない。
3 園長は、平素防災関係機関と連絡を密にし、災害等の発生の場合に対処するため月1回以上在園者の避難、救出等の訓練を行わなければならない。
第22条 園長は、喫煙、暖房、電気器具等について火気取締りの基準を定め、これを遵守させるものとする。
(在園者の規律)
第23条 在園者は、この規則の定めるところに従い、共同生活の秩序を保ち、在園者相互の親和に努めなければならない。
(外泊及び外出)
第24条 在園者は、外泊しようとするときは、その理由、外泊先、日程その他外泊に関し必要と認められる事項を書面をもって園長に届け出て、その承認を受けなければならない。
2 在園者は、外出しようとするときは、その理由、外出先、付添人の氏名、帰園の時刻その他外出に関し必要と認められる事項を園長に届け出なければならない。
3 在園者は、前2項の規定により外泊又は外出するときは、園長の発行した身分証明書を携帯しなければならない。
(面会)
第25条 園内で在園者に面会しようとする者は、住所、氏名、在園者との関係を園長に申し出て、承認を受けなければならない。この場合において園長は、必要があると認めるときは、面会の場所及び時間を指定することができる。
2 在園者は、面会者を指定の場所以外の場所に立ち入らせ、又は面会者を指定の時間を超えて園内にとどまらせてはならない。
(禁止行為)
第26条 在園者は、園内で次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 園長が指定した場所以外でみだりに火気を用い、若しくは就寝し、又は寝具の上で喫煙すること。
(2) けんか、口論等をなし、若しくは静穏を害し、又は他の在園者に迷惑を及ぼすこと。
(3) 故意に施設若しくは物品に損害を与え、又はこれらを園外に持ち出すこと。
(4) 無断で備品の位置又は形状を変えること。
(5) 園の秩序若しくは風紀をみだし、又は安全若しくは衛生を害すること。
(死亡者についての通知)
第27条 園長は、在園者が死亡したときは、速やかに関係福祉事務所長及び死亡した在園者(以下「死亡者」という。)の扶養義務者その他縁故者に通知しなければならない。
(葬祭)
第28条 園長は、関係福祉事務所長からの依頼を受けて葬祭を行うことができる。
2 園長は、前項の場合において死亡者に遺留金品があるときは、これを当該福祉事務所長に引き渡さなければならない。
(退園)
第29条 園長は、在園者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、退園させることができる。この場合において、在園者が入所を委託された要保護者であるときは、あらかじめ、委託をした福祉事務所長と協議するものとする。
(1) 入所の事由がなくなったとき。
(2) 第26条の規定に違反したとき。
(3) その他退園の必要があるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月27日規則第27号)
この規則は、昭和52年9月30日から施行する。
附則(昭和53年7月25日規則第30号)
この規則は、昭和53年8月1日から施行する。
附則(昭和53年9月29日規則第35号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年9月22日規則第23号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日規則第14号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月24日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。



