○大垣市柿の木荘設置条例
平成2年3月26日
条例第2号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを実施するため、法第83条第3項の規定に基づき、大垣市柿の木荘(以下「柿の木荘」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 柿の木荘の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大垣市柿の木荘
位置 大垣市古宮町397番地1
(定員)
第3条 柿の木荘の定員は、次のとおりとする。
(1) 法第28条第1項第6号に規定する生活介護事業 60人
(2) 法第28条第1項第7号に規定する短期入所事業 4人
(3) 法第28条第1項第9号に規定する施設入所支援事業 30人
(利用者)
第4条 柿の木荘を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第29条第1項の規定による介護給付費の支給に係る者
(2) 法第30条第1項の規定による特例介護給付費の支給に係る者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者
(指定管理者の指定)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、柿の木荘の管理を指定管理者(同項の指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、柿の木荘の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。
(1) 利用者の平等な利用が確保されること。
3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(指定管理者の行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 柿の木荘の管理に関する業務
(2) 障害福祉サービス(法第28条第1項第6号、第7号又は第9号に規定する障害福祉サービスに限る。)に関する業務
2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、柿の木荘の管理を行わなければならない。
(守秘義務)
第8条 指定管理者若しくは前条第1項に規定する業務に従事する者又はこれらの者であったものは、柿の木荘の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は柿の木荘の管理に関する業務以外に使用してはならない。
(1) 第4条第1号に規定する者の利用に係る料金 法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した額
(3) 前2号に定めるもののほか利用者に負担させることが必要と認められる費用 実費
3 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日条例第38号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月26日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市知的障害者更生施設設置条例の一部改正に伴う経過措置)
第20条 施行日前になされた知的障害者更生施設(以下この条において「更生施設」という。)の指定管理者を選定する手続その他必要な行為は、第19条の規定による改正後の大垣市知的障害者更生施設設置条例の相当規定によりなされたものとみなす。
2 この条例の施行の際現に第19条の規定による改正前の大垣市知的障害者更生施設設置条例第6条の規定に基づきその管理を委託している更生施設の管理については、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をする日までの間、なお従前の例による。
附則(平成18年3月22日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第42号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第40号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第27号)
この条例中第1条、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第12号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第30号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。