○大垣市立保育園集会室使用規則
昭和48年7月31日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、大垣市立保育園集会室(以下「集会室」という。)の使用に関し必要な事項を定め、もって集会室の適正かつ正常な管理運営を図ることを目的とする。
(使用を許可する集会室)
第2条 使用を許可する集会室は、大垣市立保育園内に併設する集会室とする。
(使用者の範囲)
第3条 集会室を使用することができる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市行政の協力団体
(2) 社会福祉に関する団体
(3) 前2号に定める者のほか市民福祉の増進に寄与すると認められるもの
(使用許可の申請)
第4条 集会室を使用しようとする者は、大垣市立保育園集会室使用願(第1号様式。以下「使用願」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 使用願は、当該保育園長を経て、使用しようとする日の5日前までに提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(使用許可書の交付)
第5条 市長は、集会室の使用を許可したときは、大垣市立保育園集会室使用許可書(第2号様式)を申請者に交付する。
(使用許可の条件)
第6条 市長は、管理上その他必要があると認めたときは、使用許可について条件を付することができる。
(1) 使用願に虚偽の事実が記載されているとき。
(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) この規則又は市長の指示した事項に違反したとき。
(使用前の協議)
第8条 使用者は、使用の許可を受けたときは、当該保育園長に使用上の指示を受けなければならない。
(使用時間)
第9条 集会室の使用時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用上の義務)
第10条 使用者及び参集者は、当該保育園長の指示に従うほか、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 施設、植樹その他の物件をき損しないこと。
(2) 使用許可以外の箇所を無断使用しないこと。
(3) 集会室に貼紙又は釘類を無断使用しないこと。
(4) 許可なくして集会室の設備を変更しないこと。
(5) 集会室内で泥酔し、又はみだりに騒がないこと。
(6) 指定場所以外において喫煙しないこと。
(7) その他市長において指示したこと。
2 使用者は、次の各号のいずれかに該当する者を参集してはならない。
(1) 別に定める収容定員を超える者
(2) 伝染性疾患のある者
(3) その他市長において適当でないと認めた者
(施設の回復)
第11条 使用者は、集会室の使用を終わったときは、直ちに原状に復し、清掃及び火気の始末を確実にし、当該保育園長に引継がなければならない。
(職員等の入室)
第12条 当該保育園長又は関係職員が管理上必要とする場合は許可した集会室に入ることができる。
(使用状況の報告)
第13条 保育園長は、毎月ごとの使用状況を翌月5日までに、大垣市立保育園集会室使用状況報告書(第3号様式)により市長に報告しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月29日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行に際し、規則第21号及び規則第2号の様式で作成済の帳票は、当分の間所要の調整をしてこれを使用することができる。
附則(平成元年3月27日規則第14号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日規則第63号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。


