○大垣市助産施設及び母子生活支援施設への入所及び費用の徴収に関する規則

昭和62年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条及び第23条の規定による入所(以下「入所」という。)並びに法第56条第2項の規定による入所に係る費用(以下「費用」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入所の手続)

第2条 助産施設及び母子生活支援施設への入所の手続については、岐阜県児童福祉法施行細則(昭和47年岐阜県規則第17号)第4条の規定を準用する。

2 前項に定めるほか入所の申請については、戸籍謄本その他市長が必要と認める書類を添付するものとする。

(費用の額の決定等)

第3条 費用の額は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)に定めるところにより、決定するものとする。

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第7号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示(平成29年内閣府・総務省告示第1号)第6号の事務に係る本人同意の取得は、同意書(第1号様式)によるものとする。

3 市長は、第1項の規定により費用の額を決定したときは、その旨を/助産施設/母子生活支援施設/費用徴収額/決定/変更/通知書(第2号様式)により、入所を受けた本人又はその扶養義務者に通知するものとする。

(費用の減免)

第4条 市長は、災害その他特別の理由により費用を納入することが困難になったと認める者については、その費用を減免することができる。

2 前項の規定による費用の減免を受けようとする者は、/助産施設/母子生活支援施設/費用徴収額減免申請書(第3号様式)にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、減免の適否を決定し、その旨を第2号様式により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(費用の納入)

第5条 費用は、その月分を毎月の末日までに納入しなければならない。ただし、月の中途において、入所した者については、当該月の翌月の末日までに納入しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年7月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第32号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月17日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年6月20日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月17日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大垣市助産施設及び母子生活支援施設への入所及び費用の徴収に関する規則

昭和62年3月24日 規則第6号

(平成29年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第5節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年3月24日 規則第6号
昭和63年7月25日 規則第28号
平成10年3月31日 規則第32号
平成11年3月17日 規則第8号
平成13年6月20日 規則第33号
平成17年6月17日 規則第46号
平成25年12月27日 規則第66号
平成28年3月31日 規則第16号
平成29年12月20日 規則第43号