○大垣市社会福祉法人の助成の手続に関する条例
昭和51年10月1日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対して行う助成の手続に関し必要な事項を定める。
(申請手続)
第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に市長が定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第3条 社会福祉法人は、助成を受けた補助金若しくは貸付金又は譲渡若しくは貸付けを受けた普通財産を、他の用途に使用してはならない。
(報告書の提出)
第4条 社会福祉法人は、助成を受けたときは、助成の対象となった事業の実施状況に関して、市長に報告しなければならない。
(補助金等の返還)
第5条 市長は、前2条の規定に違反したときは、既に交付した補助金若しくは貸付金又は既に譲渡し、若しくは貸し付けた普通財産の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか助成の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町社会福祉法人の助成の手続に関する条例(昭和52年上石津町条例第38号)又は墨俣町社会福祉法人の助成の手続に関する条例(平成4年墨俣町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成12年9月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第108号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。