○大垣市民間保育所等振興助成規則
昭和41年3月22日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)又は私立学校法(昭和24年法律第270号)の規定に基づき、認可保育所、幼保連携型認定こども園、認可幼稚園、認定こども園及び小規模保育事業所(以下「保育所等」という。)を経営する社会福祉法人又は学校法人に対し、助成金を交付し、もって児童の心身を健やかに育成することを目的とする。
(助成金交付の対象)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、保育所等を経営し、若しくは経営しようとする社会福祉法人又は学校法人とする。
第3条 市長は、社会福祉法人又は学校法人が保育所等の経営に関し、建物の新築、改築又は増築の事業に要する経費について、市長が適当と認めるものに対し、予算の範囲内において助成金を交付することができる。
(1) 木造の建物で、建築物の耐震改修診断および耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日国土交通省告示第184号。以下「国交省告示」という。)別表第1(1)に該当するもの
(2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の建物で、国交省告示別表第6(1)に該当するもの
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成による事業計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成の決定)
第6条 市長は、前条の規定による書類を審査のうえ適当と認めたときは、助成金の交付の決定をし、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該申請者に通知するものとする。
(遵守事項)
第7条 助成金の交付を受けた者又は助成金の交付の決定を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 助成事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 助成事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合においては、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(助成金の返還等)
第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が、この規則又は助成金の交付の条件に違反したと認めるときは、助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町社会福祉法人立保育所振興助成規則(昭和52年上石津町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和43年8月26日規則第24号)
この規則は、昭和43年9月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日以後の施設に係るものから適用する。ただし、同日前に係るものについては、なお従前の例による。
附則(昭和48年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日以後の施設に係るものから適用する。ただし、同日前に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年9月22日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月15日規則第131号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。