○大垣市私設児童遊園地奨励助成規則

昭和41年7月6日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、地域青少年の健全育成の一環として、自治会その他の団体又は個人等(以下「自治会等」という。)が有する児童遊園地の登録及び奨励助成金の交付に関し必要な事項を定め、もって大垣市が「明るい青少年都市」として推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「児童遊園地」とは、自治会等が児童遊園地として地域青少年に提供し、又は提供する予定である土地で、第4条の規定により登録されたものとする。

2 児童遊園地は、おおむね敷地の面積が170平方メートル以上とし、次に掲げる遊具及び附属物を設置するものとする。

(1) 遊具 滑り台、ブランコ、太鼓橋、木馬、鉄棒、シーソー及び砂場等

(2) 附属物 児童遊園地としての環境に適し特に安全が確保できるベンチ、柵及び樹木等

(管理)

第3条 児童遊園地は、設置者の責任において管理運営するものとし、特にその環境の浄化及び安全性の確保に努めなければならない。

(登録)

第4条 児童遊園地の登録を受けようとするものは、児童遊園地登録申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、調査審議し、適当と認めたものについて児童遊園地台帳(第2号様式)に登録し、児童遊園地登録通知書(第3号様式)により通知する。

(登録の取消し)

第5条 自治会等は、管理運営する児童遊園地を廃止したときは、児童遊園地登録取消届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、前条の登録を取り消すものとする。

3 市長は、前項に定めるほか児童遊園地がその目的に適合しなくなったときその他公益上必要と認めるときは、前条の登録を取り消すことができる。

(奨励助成金の交付)

第6条 市長は、児童遊園地の新設、修繕又は廃止(以下「新設等」という。)を行うものに対しその経費の一部を予算の範囲内において奨励助成金として交付する。

2 奨励助成金の交付は、1つの児童遊園地について一の年度に1回までとする。ただし、遊具の点検のために奨励助成金を交付した場合において、当該遊具の補修、買替え等のため市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(奨励助成金の額)

第7条 奨励助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 新設の場合 1か所につき経費の2分の1以内の額(50万円を限度とする。)

(2) 修繕の場合 1回につき、次の又はに掲げる区分に応じそれぞれ又はに定める額(30万円を限度とする。)

 遊具の点検、補修、買替え等 経費の5分の4以内の額

 敷地の補修若しくは拡幅又は附属物の補修、買替え等 経費の2分の1以内の額

(3) 廃止の場合 1か所につき経費の5分の4以内の額(20万円を限度とする。)

(交付申請)

第8条 奨励助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、児童遊園地奨励助成金交付申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ助成の可否を決定し、児童遊園地奨励助成金交付決定・却下通知書(第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 前条の規定により助成の交付決定を受けた者は、当該申請に係る新設等の工事が完了したときは、速やかに児童遊園地奨励助成実績報告書(第7号様式)を、市長に提出しなければならない。

(確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書を審査のうえ適正と認めたときは、助成額を確定し、児童遊園地奨励助成金額確定通知書(第8号様式)により、申請者に通知するものとする。

(交付)

第12条 前条の確定通知を受けた者は、児童遊園地奨励助成金請求書(第9号様式)により、奨励助成金を請求する。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(管理状況等報告)

第13条 児童遊園地の設置者は、その管理運営に関し、市長の指示により利用状況を報告しなければならない。ただし、児童遊園地の環境の悪化を認め又は安全性の確保が疑わしいと認めたときは、臨機の処置を行い、直ちに市長に報告し、指示を求めなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、すでに市長から補助金の交付を受け設置されている児童遊園地については、この規則による児童遊園地とみなす。

(昭和45年3月28日規則第1号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和63年3月31日以前の私設児童遊園地の新設及び修繕については、なお従前の例による。

(平成2年4月13日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市私設児童遊園地奨励助成規則第6条の規定は、平成2年4月1日以後の私設児童遊園地の新設及び修繕に係る助成金から適用する。

(平成12年3月31日規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第23号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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大垣市私設児童遊園地奨励助成規則

昭和41年7月6日 規則第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第5節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和41年7月6日 規則第14号
昭和45年3月28日 規則第1号
昭和63年3月24日 規則第12号
平成2年4月13日 規則第18号
平成12年3月31日 規則第27号
平成13年3月30日 規則第23号
平成16年3月31日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第12号