○大垣市地方改善促進審議会規則

昭和43年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市地方改善促進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、地方改善を促進するため、必要な総合的施策の樹立その他地方改善に関する社会的及び経済的、教育的等諸問題の解決に関する重要事項について、調査審議する。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長の諮問に答申し、かつ、必要に応じ、市長に建議することができる。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験者

(会長等)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

(幹事)

第5条 審議会に幹事を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、人権擁護推進室において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年7月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和61年5月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市地方改善促進審議会設置規則第3条第1項の規定により新たに任命された委員の任期については、第4条第1項の規定にかかわらず昭和63年3月31日までとする。

(平成元年3月27日規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第19号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市地方改善促進審議会規則

昭和43年3月30日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第8節 地域改善
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第4号
昭和48年7月5日 規則第15号
昭和61年5月28日 規則第17号
平成元年3月27日 規則第11号
平成18年4月1日 規則第38号
令和2年3月31日 規則第17号
令和7年3月31日 規則第19号