●大垣市住宅新築資金等貸付条例

昭和52年9月29日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域の環境の整備改善を図るため、当該地域に係る住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得について必要な資金の貸付けを行い、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金等」とは、次の各号に定める資金を総称する。

(1) 住宅新築資金 自ら居住する住宅の新築又は購入を行おうとする者に対し、貸し付ける資金

(2) 住宅改修資金 老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態である住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修を行おうとする者に対し、貸し付ける資金

(3) 宅地取得資金 自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となっている土地の造成を含む。)を行おうとする者に対し、貸し付ける資金

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金等の貸付けの対象となる者は、前条各号の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 市内に現に居住するもの

(2) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの

(3) 元利金の償還の見込みが確実であり、かつ、元利金の償還について確実な保証人のあるもの

(貸付対象となる住宅等)

第4条 貸付けの対象となる住宅は、1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、市長が必要と認めるものは、1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。

2 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には、貸付けの対象となる住宅は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下で、昭和45年4月1日以後に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅

(2) 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下(ただし、市長が必要と認めるものは、30平方メートル以上165平方メートル以下)で、昭和54年4月1日以後に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)

3 貸付けの対象となる住宅の改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とするものとする。

4 貸付けの対象となる土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、一団の土地とするときは、当該一団の土地の規模が、100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)のものとする。

(貸付限度額)

第5条 住宅新築資金等の貸付限度額は、それぞれ次の各号に掲げる金額とする。

(1) 住宅新築資金 30万円以上740万円以下。ただし、1平方メートル当たりの新築(又は購入)単価に75を乗じて得た額を超えないこと。

(2) 住宅改修資金 4万円以上430万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上550万円以下。ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300を乗じて得た額を超えないこと。

(貸付利率及び償還期間)

第6条 住宅新築資金等の貸付利率は、年3.5パーセントとし、その償還期間は、住宅新築資金及び宅地取得資金にあっては25年以内、住宅改修資金にあっては15年以内で規則で定める期間とする。

(償還義務)

第7条 住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、元利均等月賦により、償還期限までに償還しなければならない。ただし、借受人は、いつでも繰上償還することができる。

(償還期限前の償還)

第8条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期限前に償還すべき日を指定して貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 第11条又は第12条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を第12条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(6) その他正当な理由がなく、貸付条件に違反したとき。

(違約金)

第9条 市長は、借受人が償還期限までに貸付金を償還せず、又は前条第2号若しくは第5号に該当することを理由として同条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、償還期限又は同条の規定による償還すべき日の翌日から償還の日までの日数に応じ、その遅延した金額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として支払うべきことをあわせて請求することができる。

(償還の猶予又は免除)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責に帰することができない理由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。

(住宅の建設義務)

第11条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に貸付対象土地において、自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む一団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき又は特別の事情があるものとして市長が承認したときは、この限りでない。

(処分の制限)

第12条 借受人は、貸付金の償還前において、貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして市長が承認したときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(大垣市住宅資金貸付条例の廃止)

2 大垣市住宅資金貸付条例(昭和47年条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、前項の規定による廃止前の大垣市住宅資金貸付条例の規定により貸付けを行った住宅資金については、なお従前の例による。

(昭和53年9月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市住宅新築資金等貸付条例の規定は、昭和53年10月1日以後の貸付けに係る住宅新築資金等から適用する。

(昭和54年6月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市住宅新築資金等貸付条例の規定は、昭和54年7月1日以後の貸付けに係る住宅新築資金等から適用する。

(昭和55年9月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市住宅新築資金等貸付条例の規定は、昭和55年10月1日以後の貸付けに係る住宅新築資金等から適用する。

(昭和56年6月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市住宅新築資金等貸付条例の規定は、昭和56年7月1日以後の貸付けに係る住宅新築資金等から適用する。

(昭和57年9月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市住宅新築資金等貸付条例の規定は、昭和57年10月1日以後の貸付けに係る住宅新築資金等から適用する。

(昭和58年9月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市住宅新築資金等貸付条例の規定は、昭和58年10月1日以後の貸付けに係る住宅新築資金等から適用する。

(昭和59年9月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市住宅新築資金等貸付条例の規定は、昭和59年10月1日以後の貸付けに係る住宅新築資金から適用する。

(昭和62年9月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市住宅新築資金等貸付条例の規定は、昭和62年10月1日以後の貸付けに係る住宅新築資金等から適用する。

(昭和63年9月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市住宅新築資金等貸付条例の規定は、昭和63年10月1日以後の貸付けに係る住宅新築資金等から適用する。

(平成元年9月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市住宅新築資金等貸付条例の規定は、平成元年10月1日以後の貸付けに係る住宅新築資金等から適用する。

(平成4年6月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市住宅新築資金等貸付条例の規定は、平成4年7月1日以後の貸付けに係る住宅新築資金等から適用する。

(平成5年6月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市住宅新築資金等貸付条例の規定は、平成5年7月1日以後の貸付けに係る住宅新築資金等から適用する。

(平成6年12月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市住宅新築資金等貸付条例の規定は、平成7年1月1日以後の貸付けに係る住宅新築資金等から適用する。

(平成8年12月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市住宅新築資金等貸付条例の規定は、平成9年1月1日以後の貸付けに係る住宅新築資金から適用する。

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○大垣市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成13年2月28日

条例第18号

大垣市住宅新築資金等貸付条例(昭和52年条例第25号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に旧大垣市住宅新築資金等貸付条例に基づき住宅新築資金等の貸付けを受けている者については、同条例第6条から第10条までの規定及び第12条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

大垣市住宅新築資金等貸付条例

昭和52年9月29日 条例第25号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第8節 地域改善
沿革情報
昭和52年9月29日 条例第25号
昭和53年9月29日 条例第26号
昭和54年6月27日 条例第16号
昭和55年9月29日 条例第19号
昭和56年6月22日 条例第18号
昭和57年9月28日 条例第32号
昭和58年9月26日 条例第12号
昭和59年9月25日 条例第16号
昭和62年9月24日 条例第23号
昭和63年9月26日 条例第19号
平成元年9月25日 条例第24号
平成4年6月24日 条例第16号
平成5年6月30日 条例第20号
平成6年12月26日 条例第29号
平成8年12月26日 条例第27号
平成13年3月28日 条例第18号