●大垣市同和更生資金貸付規則

昭和54年3月20日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、本市同和地区の低所得者に対し、資金の貸付けを行うことにより、生活困窮者の経済的自立更生の助長を図ることを目的とする。

(資金の貸付け)

第2条 同和更生資金(以下「資金」という。)の貸付けは、次の各号に該当する者に対し、予算の範囲内で行うものとする。

(1) 本市の同和地区に居住する者のうち低所得のため生活困窮世帯で他から自立更生に必要な融資を受けることが困難な者。ただし、生活保護世帯は、除くものとする。

(2) 現に資金の貸付けを受けていない者

(貸付けの申込み)

第3条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、大垣市同和更生資金借入申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(貸付限度額)

第4条 資金の貸付限度額は、1世帯について100万円以内とする。ただし、10万円以上の貸付けについては、5万円単位とする。

(償還方法及び利率)

第5条 資金の償還方法は、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ、貸付けを行った日の属する月の翌月から起算するものとする。ただし、繰り上げて償還することができる。

(1) 貸付けが10万円以内のとき。

 償還期限は、2年以内とし、そのうち4箇月を据置期間とする。

 償還方法は、均等月賦償還とする。

 資金には利子を付さないものとする。

(2) 貸付けが10万円を超えるとき。

 償還期限は、10年7箇月以内とし、そのうち7箇月を据置期間とする。

 償還方法は、元利均等月賦償還とする。

 資金の貸付利率は、年2パーセントとする。

(保証人)

第6条 申込者は、次の各号に該当する者を連帯保証人として1人立てなければならない。

(1) 申込みの日前本市に引き続き1年以上住所を有すること。

(2) 市民税を完納していること。

(3) 貸し付けた資金の償還について充分な能力を有すること。

(貸付けの決定)

第7条 市長は、第3条の申込書を受理したときは調査のうえ貸付けの可否を決定するものとする。

2 前項の規定により、貸付けを決定したときは、大垣市同和更生資金貸付決定通知書(第2号様式)により申込者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第8条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた者は、市長が定める日までに大垣市同和更生資金借用書(第3号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の期日までに借用書を提出しない者の貸付けの決定を取り消すことができる。

(報告義務)

第9条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)又は連帯保証人が氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 借受人が死亡したときは、その相続人は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 借受人は、連帯保証人が欠けたとき又は変更しようとするときは、大垣市同和更生資金保証人/追加/変更/申請書(第4号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(償還の命令)

第10条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1号及び第2号の規定にかかわらず、貸し付けた資金の全部又は一部の償還を命じることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(償還の猶予)

第11条 市長は、災害、病気その他やむを得ない理由により借受人が償還期限までに資金を償還することが著しく困難になったと認められるときは、資金の償還を猶予することができる。

2 前項の償還の猶予を受けようとする者は、大垣市同和更生資金償還猶予申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(違約金)

第12条 借受人は、正当な理由がなく償還期限までに資金を償還しなかったときは、当該償還期限の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき額に年10パーセントの割合で計算した違約金を納めなければならない。

2 違約金の額の算定にあたり、当該額に100円未満の端数を生じたとき又は当該額が500円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行し、同日以後の資金の貸付けから適用する。

(昭和58年3月24日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市同和更生資金貸付規則の規定は、昭和58年4月1日以後の貸付けに係る同和更生資金から適用する。

(昭和60年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市同和更生資金貸付規則の規定は、昭和60年4月1日以後の貸付けに係る同和更生資金から適用する。

(昭和63年8月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市同和更生資金貸付規則の規定は、昭和63年10月1日以降の貸付けに係る同和更生資金から適用する。

(平成3年8月8日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市同和更生資金貸付規則の規定は、平成3年7月1日以後の貸付けに係る同和更生資金から適用する。

(平成4年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後の資金の貸付けから適用する。

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○大垣市同和更生資金貸付規則を廃止する規則

平成25年3月28日

規則第23号

大垣市同和更生資金貸付規則(昭和54年規則第5号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に旧大垣市同和更生資金貸付規則に基づき同和更生資金の貸付けを受けている者については、同規則第5条、第6条、第9条から第12条まで、第4号様式及び第5号様式の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

大垣市同和更生資金貸付規則

昭和54年3月20日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)