●大垣市同和世帯生活環境整備資金貸付規則
昭和52年3月23日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、同和世帯に対し住宅の改修、改善等に必要な生活環境整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって同和福祉の増進に寄与することを目的とする。
(資金の貸付け)
第2条 資金の貸付けは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録され、引き続き1年以上居住する同和世帯の構成員で、住宅の改修、設備の改善等を行うことが困難な者に対し、予算の範囲内で行うものとする。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 借地又は借家にあっては、所有者の承諾書
(貸付限度額)
第4条 資金の貸付限度額は、100万円とする。
(償還方法及び利率)
第5条 資金の償還期限は、貸付けの日の属する月の翌月から起算して10年7箇月以内とし、そのうち7箇月を据置期間とする。
2 資金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、繰上償還することを妨げない。
3 資金の貸付利率は、年2パーセントとする。
(保証人)
第6条 申請者は、次の各号に該当する者を連帯保証人として1人立てなければならない。
(1) 申請の日前本市に引き続き1年以上住所を有すること。
(2) 貸し付けた資金の償還について充分な能力を有すること。
2 市長は、前項の期日までに借用書を提出しない者の貸付けの決定を取り消すことができる。
(報告義務)
第9条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)又は連帯保証人が氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 借受人が死亡したときは、その相続人は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 借受人は、連帯保証人が欠けたとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、大垣市同和世帯生活環境整備資金保証人/追加/変更/申請書(第6号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業の完了)
第10条 借受人は、住宅の改修、改善等の事業を貸付け決定の日から1年以内に完了しなければならない。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 貸付けの目的以外に使用したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(償還の猶予)
第12条 市長は、災害、病気その他やむを得ない理由により借受人が償還期限までに資金を償還することが著しく困難になったと認められるときは、資金の償還を猶予することができる。
(違約金)
第13条 借受人は、正当な理由がなく償還期限までに資金を償還しなかったときは、当該償還期限の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき額に年10パーセントの割合で計算した違約金を納めなければならない。
2 違約金の額の算定にあたり、当該額に100円未満の端数を生じたとき又は当該額が500円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成3年8月8日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市同和世帯生活環境整備資金貸付規則の規定は、平成3年7月1日以後の貸付けに係る同和世帯生活環境整備資金から適用する。
附則(平成4年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、同日以後の資金の貸付けから適用する。











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○大垣市同和世帯生活環境整備資金貸付規則を廃止する規則
平成25年3月28日
規則第24号
大垣市同和世帯生活環境整備資金貸付規則(昭和52年規則第5号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に旧大垣市同和世帯生活環境整備資金貸付規則に基づき生活環境整備資金の貸付けを受けている者については、同規則第5条、第6条、第9条、第11条から第13条まで、第6号様式及び第8号様式の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。