●大垣市同和世帯生活環境整備資金貸付規則

昭和52年3月23日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、同和世帯に対し住宅の改修、改善等に必要な生活環境整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって同和福祉の増進に寄与することを目的とする。

(資金の貸付け)

第2条 資金の貸付けは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録され、引き続き1年以上居住する同和世帯の構成員で、住宅の改修、設備の改善等を行うことが困難な者に対し、予算の範囲内で行うものとする。

(申請)

第3条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大垣市同和世帯生活環境整備資金貸付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 借地又は借家にあっては、所有者の承諾書

(貸付限度額)

第4条 資金の貸付限度額は、100万円とする。

(償還方法及び利率)

第5条 資金の償還期限は、貸付けの日の属する月の翌月から起算して10年7箇月以内とし、そのうち7箇月を据置期間とする。

2 資金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、繰上償還することを妨げない。

3 資金の貸付利率は、年2パーセントとする。

(保証人)

第6条 申請者は、次の各号に該当する者を連帯保証人として1人立てなければならない。

(1) 申請の日前本市に引き続き1年以上住所を有すること。

(2) 貸し付けた資金の償還について充分な能力を有すること。

(貸付けの決定)

第7条 市長は、第3条の規定による申請の内容を審査し、資金の貸付けの可否を決定し、大垣市同和世帯生活環境整備資金貸付決定通知書(第3号様式)又は大垣市同和世帯生活環境整備資金貸付不承認決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第8条 前条の規定により貸付け決定の通知を受けた者は、市長が定める日までに大垣市同和世帯生活環境整備資金借用書(第5号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の期日までに借用書を提出しない者の貸付けの決定を取り消すことができる。

(報告義務)

第9条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)又は連帯保証人が氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 借受人が死亡したときは、その相続人は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 借受人は、連帯保証人が欠けたとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、大垣市同和世帯生活環境整備資金保証人/追加/変更/申請書(第6号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業の完了)

第10条 借受人は、住宅の改修、改善等の事業を貸付け決定の日から1年以内に完了しなければならない。

2 借受人は、前項の事業が完了したときは、速やかに事業完了届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(償還の命令)

第11条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、貸し付けた資金の全部又は一部の償還を命じることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(償還の猶予)

第12条 市長は、災害、病気その他やむを得ない理由により借受人が償還期限までに資金を償還することが著しく困難になったと認められるときは、資金の償還を猶予することができる。

2 前項の償還の猶予を受けようとする者は、大垣市同和世帯生活環境整備資金償還猶予申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(違約金)

第13条 借受人は、正当な理由がなく償還期限までに資金を償還しなかったときは、当該償還期限の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき額に年10パーセントの割合で計算した違約金を納めなければならない。

2 違約金の額の算定にあたり、当該額に100円未満の端数を生じたとき又は当該額が500円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成3年8月8日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市同和世帯生活環境整備資金貸付規則の規定は、平成3年7月1日以後の貸付けに係る同和世帯生活環境整備資金から適用する。

(平成4年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後の資金の貸付けから適用する。

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○大垣市同和世帯生活環境整備資金貸付規則を廃止する規則

平成25年3月28日

規則第24号

大垣市同和世帯生活環境整備資金貸付規則(昭和52年規則第5号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に旧大垣市同和世帯生活環境整備資金貸付規則に基づき生活環境整備資金の貸付けを受けている者については、同規則第5条、第6条、第9条、第11条から第13条まで、第6号様式及び第8号様式の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

大垣市同和世帯生活環境整備資金貸付規則

昭和52年3月23日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)