○大垣市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和49年8月6日
規則第28号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 災害弔慰金の支給
(支給の手続)
第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する罹災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
第3章 災害障害見舞金の支給
(支給の手続)
第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日
(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第5条 市長は、本市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し又は疾病にかかった地の官公署の発行する罹災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(第1号様式)を提出させるものとする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(借入れの申込)
第6条 大垣市災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、大垣市災害援護資金借入申込書(以下「借入申込書」という。第2号様式)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) その他市長が必要と認めた書類
2 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3か月を経過する日までに提出しなければならない。
(調査)
第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項についての調査を行うものとする。
(貸付けの決定)
第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、大垣市災害援護資金貸付決定通知書(以下「貸付決定通知書」という。第3号様式)を、当該借入申込者に交付するものとする。
2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、大垣市災害援護資金貸付不承認決定通知書(第4号様式)により当該借入申込者に通知するものとする。
(借用書の提出)
第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、大垣市災害援護資金借用書(以下「借用書」という。第5号様式)に印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、保証人があるときは、当該保証人は、借用書に連署するとともに、印鑑証明書を添えなければならない。
(貸付金の交付)
第10条 市長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。
(償還の完了)
第11条 市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(繰上償還の申出)
第12条 繰上償還をしようとする者は、大垣市災害援護資金繰上償還申出書(第6号様式)を、市長に提出するものとする。
(償還金の支払猶予)
第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、大垣市災害援護資金償還金支払猶予申請書(第7号様式)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、大垣市災害援護資金支払猶予承認通知書(第8号様式)を、当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、支払の猶予を認めない旨を決定したときは、大垣市災害援護資金支払猶予不承認通知書(第9号様式)により当該借受人に通知するものとする。
(違約金の支払免除)
第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、大垣市災害援護資金違約金支払免除申請書(第10号様式)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、大垣市災害援護資金違約金支払免除承認通知書(第11号様式)を、当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、違約金の支払免除を認めない旨を決定したときは、大垣市災害援護資金違約金支払免除不承認通知書(第12号様式)により当該借受人に通知するものとする。
(償還免除)
第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、大垣市災害援護資金償還免除申請書(第13号様式)を、市長に提出しなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、大垣市災害援護資金償還免除承認通知書(第14号様式)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。
4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、大垣市災害援護資金償還免除不承認通知書(第15号様式)により当該償還免除申請者に通知するものとする。
(督促)
第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(氏名又は住所の変更届等)
第17条 借受人又は保証人(保証人がある場合に限る。以下この条において同じ。)について、借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は速やかに、大垣市災害援護資金氏名等変更届(第16号様式)を、市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。
第5章 雑則
(災害弔慰金等支給審査委員会の委員)
第18条 大垣市災害弔慰金等審査委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 弁護士
(3) 医学、法医学又は法学に関する学識経験を有する者
(会議の非公開)
第19条 委員会の会議は、非公開とする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月24日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大垣市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附則(平成17年12月15日規則第124号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成26年8月29日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第33号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月20日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和7年6月20日規則第85号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
















