○大垣市災害見舞金等支給要綱

昭和55年1月10日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、市内において発生した災害により重大な被害を受けた市民に対し、市が災害見舞金又は災害弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給することにより、災害を受けた者の保護と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「災害」とは、火災、爆発又は風水害、地震その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

(2) 「住家」とは、現実にその建物を直接居住の用に供しているものをいう。

(3) 「世帯」とは、生計を一にしている実際の生活単位(寄宿舎、下宿等で共同生活を営んでいる者については、その寄宿舎等全体を1世帯とする。)をいう。

(4) 「遺族」とは、災害により死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の範囲にある者をいう。

(支給)

第3条 災害見舞金等は、本市に住所を有する者(外国人を含む。)が災害により次の表に定める被害を受けた場合に、同表に定める金額を支給する。

区分

住家の全壊、流失又は全焼

住家の半壊又は半焼

災害見舞金

(1)

1人世帯

20,000円

10,000円

2人~3人世帯

50,000円

30,000円

4人~5人世帯

80,000円

50,000円

6人以上世帯

100,000円

70,000円

住家の床上浸水

1世帯につき 10,000円

(2)

重傷

1人につき 20,000円

災害弔慰金

(3)

死亡

1人につき 30,000円

2 前項の表(1)の災害見舞金は災害時にその住家に居住していた世帯に、(2)の災害見舞金はその者又はその世帯に、(3)の災害弔慰金はその遺族で葬祭を行う者に、それぞれ支給する。

(支給の制限)

第4条 災害が、災害見舞金等を受けるべき者の故意又は重大な過失により発生したときは、災害見舞金等を支給しない。

2 災害見舞金等を受けるべき者が、大垣市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第16号。以下「条例」という。)第3条の規定による災害弔慰金の支給を受けたときは、前条第1項の表(3)の災害弔慰金を支給しない。

3 災害見舞金等を受けるべき者が、条例第9条の規定による災害障害見舞金の支給を受けたときは、前条第1項の表(2)の災害見舞金を支給しない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか災害見舞金等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成2年10月8日告示第99号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成2年9月19日から適用する。

(平成14年7月19日告示第97号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成14年7月10日から適用する。

(平成16年10月27日告示第116号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成16年10月20日から適用する。

大垣市災害見舞金等支給要綱

昭和55年1月10日 告示第3号

(平成16年10月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第9節 その他
沿革情報
昭和55年1月10日 告示第3号
平成2年10月8日 告示第99号
平成14年7月19日 告示第97号
平成16年10月27日 告示第116号