○大垣市災害見舞金等支給要綱
昭和55年1月10日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、市内において発生した災害により重大な被害を受けた市民に対し、市が災害見舞金又は災害弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給することにより、災害を受けた者の保護と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 「災害」とは、火災、爆発又は風水害、地震その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。
(2) 「住家」とは、現実にその建物を直接居住の用に供しているものをいう。
(3) 「世帯」とは、生計を一にしている実際の生活単位(寄宿舎、下宿等で共同生活を営んでいる者については、その寄宿舎等全体を1世帯とする。)をいう。
(4) 「遺族」とは、災害により死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の範囲にある者をいう。
区分 | 住家の全壊、流失又は全焼 | 住家の半壊又は半焼 | ||
災害見舞金 | (1) | 1人世帯 | 20,000円 | 10,000円 |
2人~3人世帯 | 50,000円 | 30,000円 | ||
4人~5人世帯 | 80,000円 | 50,000円 | ||
6人以上世帯 | 100,000円 | 70,000円 | ||
住家の床上浸水 | 1世帯につき 10,000円 | |||
(2) | 重傷 | 1人につき 20,000円 | ||
災害弔慰金 | (3) | 死亡 | 1人につき 30,000円 | |
2 前項の表中(1)の災害見舞金は災害時にその住家に居住していた世帯に、(2)の災害見舞金はその者又はその世帯に、(3)の災害弔慰金はその遺族で葬祭を行う者に、それぞれ支給する。
(支給の制限)
第4条 災害が、災害見舞金等を受けるべき者の故意又は重大な過失により発生したときは、災害見舞金等を支給しない。
2 災害見舞金等を受けるべき者が、大垣市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第16号。以下「条例」という。)第3条の規定による災害弔慰金の支給を受けたときは、前条第1項の表中(3)の災害弔慰金を支給しない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか災害見舞金等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月8日告示第99号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成2年9月19日から適用する。
附則(平成14年7月19日告示第97号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成14年7月10日から適用する。
附則(平成16年10月27日告示第116号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成16年10月20日から適用する。