○大垣市障害者福祉年金条例

昭和45年3月28日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、障害者に障害者福祉年金(以下「年金」という。)を支給し、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項の規定に基づく4級以上の障害を有する者又は4級以上に相当する障害を有する者

(2) 知的障害者で、県から療育手帳(A)の交付を受けている者又は療育手帳(B)の交付を受け、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害が中度と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の規定に基づく1級若しくは2級の障害を有する者又は1級若しくは2級に相当する障害を有する者

2 この条例において「児童」とは、18歳未満の者で、前項の各号のいずれかに該当するものをいう。

3 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。

(受給資格)

第3条 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている障害者は、この条例の定めるところにより年金を受けることができる。

(受給の申請)

第4条 年金を受けようとする障害者又は保護者は、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の認定をしたときは、本人に通知するものとする。

(受給資格の消滅)

第5条 前条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 障害者(市長が別に定める者を除く。)が本市に居住しなくなったとき。

(2) 障害者が死亡したとき。

(3) 障害者が第2条第1項各号に該当しなくなったとき。

2 受給者は、前項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(年金の額)

第6条 年金の額は、身体障害が1、2級の者、知的障害が重度以上の者及び精神障害が1級の者は1人につき年額2万900円、身体障害が3級の者、知的障害が中度の者及び精神障害が2級の者は1人につき年額1万4,200円、身体障害が4級の者は1人につき年額5,200円とする。

(支給期間及び支給期日)

第7条 年金は、認定を受けた日の属する月から受給資格を失った日の属する月まで支給する。

2 年金は、毎年9月及び3月の2期に、それぞれその月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

(支給の制限)

第8条 市長は、受給者の属する世帯が年金の支給を受ける年度(4月から6月までの間にあっては前年度)に納付すべき市町村民税の課税世帯であるときは、当該受給者にその年の7月から翌年の6月までの年金を支給しない。

2 市長は、前項に規定する場合のほか受給者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、年金の全部又は一部を支給しないことができる。

(年金の返還)

第9条 市長は、偽りその他の不正手段により年金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(年金の譲渡禁止等)

第10条 年金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。

(受診命令)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、障害者又は保護者に対し、その障害の程度につき判定を受けるよう命ずることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、第3条の規定による年金の支給要件に該当している者が、昭和45年10月31日までの間に第4条第1項の申請をしたときは、第7条の規定にかかわらずこの条例の発効の月から年金を支給する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

3 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町重度心身障害者福祉年金条例(昭和54年上石津町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(他の条例の廃止)

4 大垣市重度心身障害者福祉年金条例(昭和44年条例第3号)は、廃止する。

(昭和46年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年6月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市心身障害者福祉年金条例(以下「新条例」という。)第3条の規定により、昭和49年4月1日において現に心身障害者福祉年金(以下「年金」という。)の受給資格に該当している者又は同日後新条例施行の日までの間に年金の受給資格に該当するに至った者が、同年9月30日までの間に新条例第4条第1項の規定による受給の申請をしたときは、その者に対する年金の支給は、新条例第7条第1項の規定にかかわらず、同年4月又はその者が年金の受給資格に該当するに至った日の属する月から始める。

(昭和50年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市心身障害者福祉年金条例第6条の規定は、昭和50年4月以降の月分の障害者福祉年金の額について適用する。

(昭和51年10月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の大垣市心身障害者福祉年金条例第2条第1項第2号の規定に基づき福祉年金の支給を受けている者については、昭和52年3月31日までの間、なお従前の例による。

(昭和52年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行し、同月以後の月分の心身障害者福祉年金の額について適用する。

(平成10年12月25日条例第38号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月15日条例第109号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年3月28日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行し、平成23年4月以後の月分の障害者福祉年金の額について適用する。

(平成24年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年3月26日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行し、同月以後の月分の障害者福祉年金の支給について適用する。

(平成26年3月20日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、同月以後の月分の障害者福祉年金の支給について適用する。

(平成31年3月25日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行し、同月以後の月分の障害者福祉年金の支給について適用する。

(令和4年3月28日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

大垣市障害者福祉年金条例

昭和45年3月28日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第3節 障害者福祉
沿革情報
昭和45年3月28日 条例第2号
昭和46年3月25日 条例第14号
昭和47年3月30日 条例第10号
昭和48年3月26日 条例第8号
昭和49年6月24日 条例第19号
昭和50年3月26日 条例第1号
昭和51年10月1日 条例第28号
昭和52年3月28日 条例第9号
昭和58年3月24日 条例第5号
平成10年12月25日 条例第38号
平成12年3月28日 条例第13号
平成14年3月26日 条例第10号
平成17年3月22日 条例第10号
平成17年12月15日 条例第109号
平成23年3月28日 条例第12号
平成24年3月26日 条例第2号
平成24年3月26日 条例第10号
平成26年3月20日 条例第11号
平成31年3月25日 条例第4号
令和4年3月28日 条例第10号