○大垣市在住外国人心身障害者福祉金支給規則
平成7年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害基礎年金等を受けることができない外国人重度心身障害者に対し、外国人心身障害者福祉金(以下「福祉金」という。)を支給することに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 外国人 日本国籍を有しない者をいう。
(2) 障害基礎年金等 障害基礎年金、障害厚生年金その他の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付をいう。
(3) 重度心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の等級が1級若しくは2級の者又は県から療育手帳の交付を受けている知的障害者で、障害の程度がAの記載を受けているものをいう。
(支給対象者)
第3条 市長は、次の各号に掲げる要件を備えている外国人又は外国人であった者に対し福祉金を支給するものとする。
(1) 本市に1年以上居住する者
(2) 昭和57年1月1日(以下「基準日」という。)前に20歳に達していた者で基準日において日本国内で出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録をしていたもの
(3) 基準日前に重度心身障害者であった者又は基準日以後に重度心身障害者になった者のうちその障害の発生原因となった傷病に係る初診日が基準日前に属するもの
(4) 障害基礎年金等を受けていない者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)における被保護者であるとき。
(2) 年額18万円以上の公的年金を受給しているとき。
(3) 前年の所得が、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4から第6条の2までに規定する額を超えているとき。
(福祉金の額)
第5条 福祉金の額は、年額18万円とする。ただし、年額18万円未満の公的年金(大垣市心身障害者福祉年金条例(昭和45年条例第2号)の規定に基づく福祉年金を含む。)を受給している者にあっては、18万円から当該公的年金の額を控除した額を福祉金の年額とする。
2 福祉金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、毎年7月末日までに大垣市在住外国人心身障害者福祉金現況届(第5号様式。以下「現況届」という。)を市長に提出しなければならない。
(給付及び支給期間等)
第8条 福祉金の支給は、前条の決定があった日の属する月の翌月から始め、福祉金の受給資格を喪失した日の属する月で終わるものとする。
2 市長は、毎年2月及び8月に、受給者にそれぞれ前月までの福祉金を支給する。
(2) 住所又は氏名に変更があったとき。
(3) 公的年金の受給状況に変更があったとき。
(支給停止)
第10条 市長は、受給者が現況届を提出しないときは、8月に支給すべき福祉金の支給から停止することができる。
(受給資格の喪失)
第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉金を受給する資格を失うものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 第4条各号に規定する事由が生じたとき。
(4) 当該年度末までに現況届を提出しないとき。
(1) 重複して福祉金を受給したとき。
(2) 受給資格の喪失以後に福祉金を受給したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により福祉金を受給したとき。
(未支給の福祉金)
第13条 市長は、受給者が死亡した場合において、当該受給者に支給すべき福祉金があるときは、大垣市在住外国人心身障害者福祉金未払分請求書(第9号様式)に基づき、当該受給者と生計を同じくしていた者に支給することができる。
(譲渡及び担保の禁止)
第14条 福祉金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(制度の見直し)
3 市長は、この規則による福祉金の支給制度と類似の制度が国又は岐阜県において創設されたときは、当該支給制度のあり方等について見直しを行うものとする。
附則(平成10年12月25日規則第63号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。








