○大垣市心身障害者医療費助成金条例
昭和47年3月30日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、心身障害者に対し、医療費の一部を助成し、もって心身障害者の保健の向上に寄与するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 この条例において「医療機関等」とは、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定により医療に関する給付を取り扱う病院、診療所又は薬局若しくはその他のものをいう。
3 この条例において「医療費」とは、医療保険各法の規定による保険給付若しくは高齢者医療確保法に規定する後期高齢者医療給付(以下「保険給付等」という。)の対象となる療養の給付等(保険外併用療養費の支給及び訪問看護療養費の支給を含む。以下同じ。)又は他の法令の規定による医療に関する給付を受けた場合に、医療保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定又は他の法令の規定により算定した当該療養に要する費用の額をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、大垣市の区域内に住所を有する者で、医療保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員若しくは被扶養者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者である者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者及び大垣市子ども医療費助成金条例(昭和48年条例第7号)の適用を受ける者を除き、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 次の各号に掲げる者のうち、本人の前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療費については前々年の所得とする。以下この号において同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第6条の政令で定める額未満であり、かつ、本人の配偶者及び本人の扶養義務者で、主として本人の生計を維持するものの前年の所得が同法第7条の政令で定める額未満であるもの
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)による身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者で、その障害の等級が3級以上のもの
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)による戦傷病者手帳の交付を受けている戦傷病者で、その障害の等級が第4項症以上のものであり、かつ、身障法による身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者で、その障害の等級が4級のもの
ウ 県から療育手帳の交付を受けている知的障害者で、その知的障害の程度がB1以上のもの
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者で、その障害の等級が2級以上のもの
(2) 次の各号に掲げる者のうち、本人並びに本人の配偶者及び本人の扶養義務者で本人と生計を同じくするものの当該年度の市民税(3月から6月までの間に受ける医療費については前年度の市民税とする。)が非課税のもの
ア 身障法による身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者で、その障害の等級が4級のもの
イ 県から療育手帳の交付を受けている知的障害者で、その知的障害の程度がB2のもの
2 前項の規定にかかわらず、受給資格者のうち高齢者医療確保法の規定による被保険者が同法第55条第1項各号に規定する病院、診療所又は施設に、入院、入所又は入居したことにより、岐阜県の区域外に住所を変更したと認められる者については、受給資格者とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、受給資格者に係る医療費から次に掲げる額の合算額を控除した額とする。ただし、第6条第1項に規定する受給資格者が申請により医療費の助成を受ける場合にあっては、当該額と医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定による一部負担金の額とを比較して少ない方の額とする。
(1) 医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定により保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合の負担する額
(2) 医療保険各法又は高齢者医療確保法に定める保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合の規約、定款等により医療保険各法又は高齢者医療確保法に規定する保険給付等に併せて保険給付等に準ずる給付を行う旨の定めがあるときは、その規定に基づき給付を受けることのできる額
(3) 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることができるときは、その額
(端数処理)
第5条 助成金の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付の申請及び支給)
第6条 この条例に基づく助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請書を提出するものとする。
3 市長は、受給資格者に助成すべき額の限度において、その者が医療に関し医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し医療費の助成があったものとみなす。
(助成金の支給制限)
第7条 受給者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したとき。
(2) 支給事由が第三者の行為によって生じた場合又は市長が不適当と認めた場合
(3) 扶養義務者が障害者の保護を怠っていると認めたとき。
(助成金の返還)
第8条 偽り、その他不正行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 第4条の規定により助成すべき額を超えて支給を受けた者があるときは、その者から、その超える額に相当する金額の返還を命ずることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 助成金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(時効)
第10条 助成金の支給を受ける権利は、5年を経過したとき時効によって消滅する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までにかかる療養については、助成金を支給しない。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
3 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年上石津町条例第26号)又は墨俣町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年墨俣町条例第21号)(以下「旧町条例」という。)の規定により重度心身障害者福祉医療費の受給者となった者に係る助成については、平成17年度に限り、旧町条例の例による。
附則(昭和48年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月7日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年8月1日条例第18号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和51年10月1日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の大垣市心身障害者医療費助成金条例第3条第2号の規定に基づき医療費の助成を受けている者については、昭和52年3月31日までの間、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(大垣市老人医療費助成金条例の一部改正)
2 大垣市老人医療費助成金条例(昭和46年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和53年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月24日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年9月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和59年9月30日以前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月28日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市心身障害者医療費助成金条例第2条第3項及び第4条の規定は、平成6年10月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月25日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大垣市心身障害者医療費助成金条例第2条第3項の規定及び第2条の規定による改正後の大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例第2条第4項の規定は、平成9年9月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この条例による改正後の大垣市心身障害者医療費助成金条例第2条第1項第3号、大垣市老人医療費助成金条例第2条第1項第3号、大垣市乳幼児医療費の助成に関する条例第2条第2項第3号、大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例第2条第2項第3号及び大垣市国民健康保険条例第7条の2の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成10年12月25日条例第38号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第10号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年9月24日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第1条中大垣市国民健康保険条例第26条の2の改正規定、附則第13項を第14項とする改正規定、附則第12項の改正規定中同項を第13項とする部分、附則第11項の改正規定及び附則第10項の次に1項を加える改正規定は平成15年1月1日から、第2条の規定並びに附則第3項、第4項及び第5項の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第113号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第3項及び第3条第1号の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月21日条例第43号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第25条第1項に規定する医療の対象者であった者のうちこの条例による改正後の大垣市心身障害者医療費助成金条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第1号ア、イ、ウ又はエのいずれかに該当し、市長が認める医療費の助成を受けることができる者については、新条例第3条第1項第1号に規定する受給資格者とみなす。
(準備行為)
3 市長は、新条例の施行の日前においても、新条例の施行に関し必要な準備行為をすることができる。
附則(平成24年3月26日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項第2号の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。