○大垣市老人医療費助成金条例施行規則
昭和46年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市老人医療費助成金条例(昭和46年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
第2条 削除
(1) 大垣市老人医療費受給者証交付(更新)申請書(第1号様式)
(2) 大垣市老人医療費支給申請書(第2号様式)
(3) 大垣市老人高額医療費支給申請書(第2号様式の2)
(4) 老人医療費助成金請求書(第3号様式)
3 市長は、助成を受けることができない者に対しては、大垣市老人医療費受給資格について(第4号様式の2)により通知するものとする。
4 受給者証の有効期間は、受給者として認定した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日から当該日以後の最初に到来する7月31日(同日までに受給者が75歳に達するときは、75歳に達する日)までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 受給者に該当しなくなったとき。
(2) 住所又は氏名に変更があったとき。
(3) 加入医療保険に変更があったとき。
(受給者証の更新申請等)
第5条 受給者は、市長が別に定める期間内に、大垣市老人医療費受給者証交付(更新)申請書を市長に提出して受給者証の更新を申請するものとする。
2 市長が必要と認めたときは、前項の申請をまたずに受給者証を更新することができる。
(再交付の申請)
第6条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、大垣市老人医療費受給資格喪失変更届(受給者証再交付申請書)を市長に提出して受給者証の再交付を申請することができる。
2 受給者は、前項の申請をするときには、その破れた又は汚れた受給者証を添えなければならない。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちに、これを市長に返還しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日規則第9号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月25日規則第30号)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和52年3月23日規則第6号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月30日規則第20号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和55年3月1日規則第5号)
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和58年1月31日規則第2号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年6月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成元年3月27日規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市老人医療費助成金条例施行規則の様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成9年6月25日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第23号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第69号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第44号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の第2号様式、第2号様式の2及び第3号様式の3は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(平成20年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の第4号様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(平成22年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第3条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の第3条の規定により交付された受給者証とみなす。
3 改正後の第1号様式から第4号様式までについては、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成23年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1号様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成24年4月1日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1号様式から第5号様式までについては、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成25年4月1日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 大垣市老人医療費助成金条例の一部を改正する条例(平成26年条例第8号)附則第2項に規定する者に係る改正後の第3条第4項の規定の適用については、同項第1号中「69歳」とあるのは、「67歳」とする。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第3条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の第3条の規定により交付された受給者証とみなす。
4 改正後の第1号様式から第3号様式までについては、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1号様式から第2号様式の2まで及び第5号様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成29年3月24日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和22年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者で70歳に達する日の属する月の末日を経過しないものについては、この規則による改正前の大垣市老人医療費助成金条例施行規則の規定は、当該経過しない期間に限り、その規則の施行後も、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第3条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の第3条の規定により交付された受給者証とみなす。
4 改正後の第1号様式から第3号様式まで及び第5号様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成30年3月27日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第29号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にある従前の第1号様式及び第2号様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
3 この規則施行の際、現に改正前の第4号様式により交付されている受給者証は、この規則による改正後の第4号様式により交付された受給者証とみなす。この場合において、改正前の第4号様式中「医療保険の被保険者証等に添えて」とあるのは「社会保険各法の被保険者等であることの確認を受けた上、」と読み替えるものとする。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1号様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和3年5月20日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の第4号様式により交付されている受給者証は、この規則による改正後の第4号様式により交付された受給者証とみなす。
附則(令和4年8月1日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1号様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和6年10月7日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の第2号様式、第2号様式の2及び第5号様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。






