○大垣市老人福祉法施行細則

昭和61年12月26日

規則第33号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 大垣市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第10条の4第1項若しくは第2項又は第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について措置台帳(第1号様式)を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(第2号様式)

(2) 面接(通告)記録票(第3号様式)

(3) 措置費支給台帳(第4号様式)

(4) 養護受託申出書受理簿(第5号様式)

(5) 養護受託者登録簿(第6号様式)

(6) 養護受託者台帳(第7号様式)

(決定通知書)

第3条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項若しくは第2項又は第11条第1項の措置(以下「措置」という。)を開始し、変更(措置を委託した者を変更したときを含む。第5条第4項において同じ。)し、停止し、又は廃止したときは、措置決定通知書(第8号様式)により、被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書)

第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(第9号様式)によらなければならない。

2 前項の申出を受理した福祉事務所長は、申出者を養護受託者として適当であるかどうか審査し、養護受託者とすることを適当と認めたときは、養護受託者登録簿に登録するとともに養護受託者決定通知書(第10号様式)を、養護受託者とすることを適当でないと認めたときは、養護受託申出却下通知書(第11号様式)をそれぞれ当該申出者に送付しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(第12号様式)を、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(第13号様式)をそれぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し送付しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所させる旨若しくは受託する旨又はそれをすることができない旨を記載した入所受託(不承諾)(第14号様式)又は養護受託(不承諾)(第15号様式)をそれぞれ福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し、入所廃止通知書(第16号様式)又は委託廃止通知書(第17号様式)により通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更又は停止を行ったときに準用する。

(要措置者の通告)

第6条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項若しくは第2項又は第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。

(葬祭依頼書等)

第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(第18号様式)を当該老人ホームの長又は養護受託者に送付しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を記載した葬祭受託(不承諾)(第19号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(保護措置費請求書等)

第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の被措置者の措置に要する費用(以下「保護措置費」という。)について、その月の5日までに別に定める保護措置費請求書により、市長に請求しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りでない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、適正と認めたときは、速やかに保護措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(保護措置費精算書)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の保護措置費について、その月の翌月の7日までに別に定める保護措置費精算書により、市長に報告しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定に基づき、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

2 福祉事務所長は、前項の規定により徴収する費用の額を、養護受託被措置者及び養護老人ホーム被措置者から徴収する場合にあっては別表第1、その扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第2に定めるところにより、法第10条第1項の措置を受けた被措置者若しくは特別養護老人ホーム被措置者又はその扶養義務者から徴収する場合にあっては法第21条の2に定めるところにより決定する。

3 福祉事務所長は、前項の規定により決定した費用の額(以下「徴収額」という。)を費用徴収額決定(変更)通知書(第20号様式)により、納入義務者に対し通知しなければならない。

第11条 福祉事務所長は、天災その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは、徴収額を変更することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により徴収額を変更する場合について準用する。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(第21号様式)によらなければならない。

(委任)

第13条 この細則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町老人福祉法施行細則(平成5年上石津町規則第12号)又は墨俣町老人福祉法施行細則(平成9年墨俣町細則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和62年12月24日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年8月6日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年8月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月分の費用から適用する。

(平成5年9月27日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年6月30日規則第29号)

この規則は、平成6年7月1日から施行し、同日以後の費用徴収額について適用する。

(平成7年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成7年9月14日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年7月2日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年7月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第31号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月15日規則第125号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成24年11月30日規則第74号)

(大垣市老人福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

11 第21条の規定による改正前の大垣市老人福祉法施行細則第1号様式は、当分の間、所要の調整をして、又は「係長」とあるのは、「主幹」と読み替えて使用することができる。

(平成25年12月27日規則第62号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第32号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第57号の3)

この規則は、令和3年12月24日から施行する。

別表第1(第10条関係)

養護受託・養護老人ホーム被措置者費用徴収額表

対象収入による階層区分

徴収月額

区分番号

対象収入

1

270,000円以下

0円

2

270,001円以上280,000円以下

1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 徴収額は、月額によって決定するものとする。

2 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入と認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

3 徴収月額が140,000円を超えるときは、徴収月額を140,000円とする。

4 徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 3人部屋入居者については、徴収月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を徴収月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

6 月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算出した額(円未満切捨て)とする。

徴収月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

別表第2(第10条関係)

扶養義務者徴収額表

税額等による階層区分

徴収月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500円

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700円

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000円

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200円

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000円

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,600円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 徴収額は、月額によって決定するものとする。

2 この表のC1における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割又は均等割から順次控除して得た額を所得割又は均等割とする。

3 D1~D14階層における「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税をいう。

ただし、所得税を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項(同項第2号及び第3号にあっては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項、第3項及び第5項から第8項まで並びに第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条

(4) 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条第1項及び第2項、第80条、第81条並びに第82条第1項

4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す徴収月額のみで算定するものであること。

5 徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収される場合には、当該被措置者に係る徴収月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

6 月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

徴収月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

7 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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大垣市老人福祉法施行細則

昭和61年12月26日 規則第33号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和61年12月26日 規則第33号
昭和62年12月24日 規則第37号
昭和63年8月6日 規則第30号
平成元年8月1日 規則第25号
平成3年7月1日 規則第34号
平成4年8月24日 規則第27号
平成5年9月27日 規則第42号
平成6年6月30日 規則第29号
平成7年3月30日 規則第15号
平成7年9月14日 規則第35号
平成8年7月2日 規則第25号
平成10年7月1日 規則第44号
平成11年7月1日 規則第42号
平成12年3月31日 規則第31号
平成17年3月31日 規則第22号
平成17年12月15日 規則第125号
平成24年11月30日 規則第74号
平成25年12月27日 規則第62号
平成28年3月31日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第32号
令和3年12月24日 規則第57号の3