○大垣市子ども医療費助成金条例
昭和48年3月26日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者等に助成することにより子どもの健康の保持及び増進に寄与し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
3 この条例において「医療機関等」とは、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により医療に関する給付を取り扱う病院、診療所又は薬局若しくはその他のものをいう。
4 この条例において「医療費」とは、医療保険各法の規定による保険給付の対象となる療養の給付等(保険外併用療養費の支給及び訪問看護療養費の支給を含む。以下同じ。)又は他の法令の規定による医療に関する給付を受けた場合に、医療保険各法又は他の法令の規定により算定した当該療養に要する費用の額をいう。
(1) 本市の区域内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者
(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者である者
(1) 医療保険各法の規定により保険者又は共済組合の負担する額
(2) 医療保険各法に定める保険者又は共済組合の規約、定款等により医療保険各法に規定する保険給付に併せて保険給付に準ずる給付を行う旨の定めがあるときは、その規定に基づき給付を受けることのできる額
(3) 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることができるときは、その額
(受給者証の交付申請)
第5条 この条例による医療費の助成を受けようとする者は、規則に定めるところにより受給者証の交付を申請しなければならない。
(助成の方法)
第8条 この条例に基づく医療費の助成は、受給者の申請に基づき行う。
2 前項の規定にかかわらず市長は、当該受給者に助成すべき額の限度において、その者がその保護する子どもの医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該受給者に対し医療費の助成があったものとみなす。
(助成の決定)
第9条 市長は、前条第1項による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を支給することに決定したときは、当該申請者に対して規則の定めるところにより通知をする。
(届出の義務)
第10条 受給者は、住所、氏名その他受給資格等に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第11条 市長は、受給者がその保護する子どもの病気又は負傷に関し損害賠償を受けた場合は、その金額の限度において、支給を決定した助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 この条例による助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、第4条の規定により助成すべき額を超えて支給を受けた者があるときは、その者から、その超える額に相当する金額を返還させることができる。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年上石津町条例第26号)又は墨俣町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年墨俣町条例第21号)(以下「旧町条例」という。)の規定により乳幼児福祉医療費の受給者となった者に係る助成については、平成17年度に限り、旧町条例の例による。
附則(昭和59年6月29日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和59年9月30日以前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(大垣市心身障害者医療費助成金条例の一部改正)
2 大垣市心身障害者医療費助成金条例(昭和47年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年12月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市乳幼児医療費の助成に関する条例第2条第4項及び第4条の規定は、平成6年10月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月29日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行し、同日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用する。
附則(平成9年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この条例による改正後の大垣市心身障害者医療費助成金条例第2条第1項第3号、大垣市老人医療費助成金条例第2条第1項第3号、大垣市乳幼児医療費の助成に関する条例第2条第2項第3号、大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例第2条第2項第3号及び大垣市国民健康保険条例第7条の2の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成12年3月28日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項及び第4項の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月22日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項及び第4項の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月15日条例第115号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第4項の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月21日条例第43号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項及び第4条の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月25日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市子ども医療費助成金条例の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(大垣市心身障害者医療費助成金条例の一部改正)
3 大垣市心身障害者医療費助成金条例(昭和47年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略