○大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例
昭和54年12月22日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、母子家庭等に対し医療費の一部を助成することにより、母子家庭等の保健の向上と経済的負担の軽減を図り、母子福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「母子家庭等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子のうち、18歳未満の児童(満18歳に達する日以後における最初の3月31日以前の者をいう。以下同じ。)を現に扶養している者及び当該18歳未満の児童その他の者からなる世帯
(2) 父母がないか又は父母に監護されていない18歳未満の児童を養育する世帯
2 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
3 この条例において「医療機関等」とは、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により医療に関する給付を取り扱う病院、診療所又は薬局若しくはその他のものをいう。
4 この条例において「医療費」とは、医療保険各法の規定による保険給付の対象となる療養の給付等(保険外併用療養費の支給及び訪問看護療養費の支給を含む。以下同じ。)又は他の法令の規定による医療に関する給付を受けた場合に、医療保険各法又は他の法令の規定により算定した当該療養に要する費用の額をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号に該当する母子家庭等の母若しくは父又は養育者とする。
(1) 本市の区域内に住所を有する者
(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者
(3) 前年(1月から10月までの間については、前々年。以下この号において同じ。)の所得が、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第2条の4第2項に定める額(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第1項に規定する児童の養育者にあっては、施行令第2条の4第6項に定める額)未満であり、かつ、母子家庭等の母若しくは父又は養育者の配偶者及び扶養義務者(当該母若しくは父と生計を同じくする者又は当該養育者の生計を維持する者に限る。)の前年の所得が、施行令第2条の4第7項に定める額未満のもの
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、母子家庭等の母又は父及び18歳未満の児童(以下「受給対象者」という。)に係る医療費から次に掲げる額の合算額を控除した額とする。ただし、第8条第1項に規定する受給資格者が申請により医療費の助成を受ける場合にあっては、当該額と医療保険各法の規定による一部負担金の額とを比較して少ない方の額とする。
(1) 医療保険各法の規定により保険者又は共済組合の負担する額
(2) 医療保険各法に定める保険者又は共済組合の規約、定款等により医療保険各法に規定する保険給付に併せて保険給付に準ずる給付を行う旨の定めがあるときは、その規定に基づき給付を受けることのできる額
(3) 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることができるときは、その額
(受給者証の交付申請)
第5条 この条例による医療費の助成を受けようとする者は、受給者証の交付を申請しなければならない。
(受給者証の交付)
第6条 市長は、前条の申請があった場合において審査し、この条例に適合すると認めたとき受給者証を交付するものとする。
(受給者証の提示)
第7条 受給者証の交付を受けた受給対象者は、医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けようとする場合には、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(助成の方法)
第8条 この条例に基づく医療費の助成は、受給資格者の申請に基づき行うものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、受給資格者に助成すべき額の限度において、その者が医療に関し医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し医療費の助成があったものとみなす。
(助成の決定)
第9条 市長は、前条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、助成金を支給することに決定したときは、当該申請者に対して通知するものとする。
(届出の義務)
第10条 受給資格者は、住所、氏名その他規則で定める事項に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第11条 市長は、受給対象者の療養の事由が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から療養費に相当する損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、支給を決定した助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 この条例により助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(医療費の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から、支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、第4条の規定により助成すべき額を超えて支給を受けた者があるときは、その者から、その超える額に相当する金額を返還させることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年上石津町条例第26号)又は墨俣町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年墨俣町条例第21号)(以下「旧町条例」という。)の規定により母子家庭等の母及び児童福祉医療費の受給者となった者に係る助成については、平成17年度に限り、旧町条例の例による。
附則(昭和57年6月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月29日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和59年9月30日以前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和60年9月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用する。
3 この条例の施行に際し現に改正前の大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例第5条の規定により受給者証の交付申請をしている者について、新条例第3条を適用する場合においては、昭和60年10月1日から昭和61年9月30日までの医療に係る医療費の助成に限り、新条例第3条第3号中「第2条の3第2項」とあるのは「児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第236号)附則第2条第2項の規定により読み替えられた第2条の3第2項」とする。
附則(平成4年6月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例第2条第4項及び第4条の規定は、平成6年10月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月25日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大垣市心身障害者医療費助成金条例第2条第3項の規定及び第2条の規定による改正後の大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例第2条第4項の規定は、平成9年9月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この条例による改正後の大垣市心身障害者医療費助成金条例第2条第1項第3号、大垣市老人医療費助成金条例第2条第1項第3号、大垣市乳幼児医療費の助成に関する条例第2条第2項第3号、大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例第2条第2項第3号及び大垣市国民健康保険条例第7条の2の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成14年9月24日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第1条中大垣市国民健康保険条例第26条の2の改正規定、附則第13項を第14項とする改正規定、附則第12項の改正規定中同項を第13項とする部分、附則第11項の改正規定及び附則第10項の次に1項を加える改正規定は平成15年1月1日から、第2条の規定並びに附則第3項、第4項及び第5項の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月13日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第116号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第4項の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月21日条例第43号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第29号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年7月29日条例第26号)
この条例は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第5号)
この条例は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月26日条例第17号)
この条例は、令和6年11月1日から施行する。