○大垣市家族介護慰労事業実施規則

昭和49年6月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、在宅の要援護高齢者を介護している介護者に対し、介護用品を支給することにより、介護者の労をねぎらうとともに要援護高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要援護高齢者 ねたきり、認知症等により何らかの介助が必要な65歳以上の者をいう。

(2) 介護者 要援護高齢者を現に日常生活上介護している者で同居しているもの又はこれに準ずる状態にあると市長が認めたものをいう。

(3) 市民税非課税世帯 介護手当の支給対象となった月の属する年度の市民税が非課税である世帯をいう。

(事業の内容)

第3条 家族介護慰労事業の内容は、介護用品の支給とする。

(受給権者)

第4条 この規則による介護用品の支給を受けることができる介護者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当の支給を受ける重度障害者を介護する者を除く。

(1) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者

(2) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条に規定する要介護3から5までのいずれかに該当する要援護高齢者の介護者

(3) 市民税非課税世帯に属する者

2 介護用品の支給対象者は、要援護高齢者1人につき介護者1人までとする。

(受給権の停止)

第5条 介護用品の支給を受けている者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、受給権は停止する。

(1) 介護している要援護高齢者が医療機関に入院し、又は介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第11項に規定する特定施設、同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第27項に規定する介護老人福祉施設又は同条第28項に規定する介護老人保健施設に入所したとき。

(2) 介護している要援護高齢者が法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を受けたとき。

(3) 介護している要援護高齢者が法第8条第9項に規定する短期入所生活介護又は同条第10項に規定する短期入所療養介護を当該月の日数のおおむね2分の1を超えて受けたとき。

(受給権の消滅)

第6条 受給者が第4条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき又は同項ただし書に該当するに至ったときは、受給権は消滅する。

(申請及び認定等)

第7条 介護用品の支給を受けようとする介護者は、市長に大垣市家族介護慰労事業(変更)申請書(第1号様式)を提出し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の認定をしたときは、申請者に対し大垣市家族介護慰労事業認定(却下)通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(介護用品の種目等及び支給方法)

第8条 介護用品の種目及び年間支給数量は、別表第1のとおりとする。ただし、年度の途中で新たに受給権が発生したとき又は受給権の停止若しくは消滅があったときは、別表第2に定める支給回数とする。

2 介護用品の受給権は、認定を受けた日の属する月から発生し、第6条に該当するに至った日の属する月で消滅する。

3 受給権は、第5条各号に該当するに至った日の属する月で停止し、その事由が消滅する日の属する月から再開する。

4 介護用品は、偶数月に年間支給数量の6分の1を支給する。ただし、第1項ただし書に該当するときは、この限りでない。

(現況届出の義務等)

第9条 受給者は、毎年3月1日から同月31日までの間に、その年の3月1日現在における大垣市家族介護慰労事業現況届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 受給者は第5条の規定により受給権が停止又は停止事由が消滅したときは大垣市家族介護慰労事業受給権停止(再開)(第4号様式)を、第6条の規定により受給権が消滅したときは大垣市家族介護慰労事業受給権消滅届(第5号様式)を、申請事項に変更のあった場合は大垣市家族介護慰労事業申請事項変更届(第6号様式)を、速やかに市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により受給権の停止若しくは消滅の届出があったとき又は第5条若しくは第6条の規定に該当したことが判明したときは、市長は、大垣市家族介護慰労事業受給権停止(消滅)通知書(第7号様式)により、受給者に通知するものとする。

(支給の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、介護用品の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 介護者が要援護高齢者の介護を怠っていると認められたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) その他市長が支給しない事由があると認めるとき。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年9月26日規則第42号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和62年7月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月分の手当から適用する。

(平成2年3月31日規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月分の手当から適用する。

(平成7年3月30日規則第21号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第20号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第32号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の大垣市家族介護慰労事業実施規則の規定に基づき介護手当の受給資格の認定を受けている者及び市の事業に基づき介護用品等の給付の決定を受けている者については、改正後の家族介護慰労事業実施規則(以下「新規則」という。)第11条に規定する大垣市家族介護慰労事業現況届を提出することにより、新規則に基づき受給資格の認定を受けたものとみなす。

(平成14年3月29日規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月12日規則第49号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第31号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年4月1日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の大垣市家族介護慰労事業実施規則の規定に基づき介護手当の受給資格の認定を受けている者であって、改正後の第4条の規定に基づく介護手当の受給権を有しないこととなるものについては、平成25年度に限り、同条及び第9条第1項の規定にかかわらず、年間5万円の介護手当を支給するものとする。

3 改正後の第1号様式及び第2号様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成26年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大垣市家族介護慰労事業実施規則別表第1の規定にかかわらず、平成26年4月1日から同年7月31日までの間における介護用品等の支給については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第52号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の大垣市家族介護慰労事業実施規則(以下「旧規則」という。)の規定により介護用品の受給権を有する者で、改正後の第4条第1項第2号に該当しないものとして当該受給権が消滅するものについて、旧規則第4条第1項の規定は、令和元年度に限り、なおその効力を有する。

(令和3年3月31日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

種目

年間支給数量

要介護3

要介護4及び5

(1) 紙おむつ(パンツ・テープタイプ)

180枚

360枚

(2) 尿とりパッド

1,150枚

2,300枚

注) 介護用品については、市販の梱包の状態により表の数量を上回る場合がある。

別表第2(第8条関係)

(1) 受給権の発生

受給権発生月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

介護用品年間支給回数

6回

5回

4回

3回

2回

1回

(2) 受給権の停止・消滅

受給権停止・消滅月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

介護用品年間支給回数

1回

2回

3回

4回

5回

6回

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大垣市家族介護慰労事業実施規則

昭和49年6月1日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和49年6月1日 規則第17号
昭和50年9月26日 規則第42号
昭和62年7月22日 規則第19号
平成元年6月30日 規則第24号
平成2年3月31日 規則第16号
平成3年3月25日 規則第14号
平成7年3月30日 規則第21号
平成8年3月29日 規則第20号
平成12年3月31日 規則第32号
平成13年3月30日 規則第30号
平成14年3月29日 規則第19号
平成15年4月1日 規則第25号
平成15年9月12日 規則第49号
平成17年3月1日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第24号
平成20年3月28日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第31号
平成25年4月1日 規則第38号
平成26年3月31日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第30号
平成31年3月31日 規則第52号
令和2年3月31日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第28号