○大垣市敬老祝金及び金婚祝金支給規則
昭和46年3月25日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、高齢者に対して敬老祝金及び金婚祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、敬老の意を表し、長年にわたる夫婦生活を祝福し、あわせてその福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 敬老祝金 年齢77歳、88歳及び100歳の者
(2) 金婚祝金 金婚の年限に達した者
(1) 住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録され、かつ、市外の老人福祉施設等に入所又は入居(以下「入所等」という。)をしている者(当該入所等をする日前において市内に引き続き1年以上居住していた者に限る。)
(2) 老人福祉施設等に入所等をするため市外に転出し、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項又は第2項の規定により本市の介護保険の被保険者と認められる者(当該入所等をする日前において市内に引き続き1年以上居住していた者に限る。)
(3) 前2号に掲げる者に準ずる状況にあると市長が認める者
(1) 死亡前の受給資格者の配偶者(受給資格者の死亡時において、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 死亡前の受給資格者と同居し、主として当該受給資格者を扶養していた親族(民法(明治31年法律第9号)第725条に規定する親族をいう。次号において同じ。)
(3) 死亡前の受給資格者を主として扶養していた親族
(4) 前3号以外の相続人
(祝金の額等)
第3条 敬老祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 77歳の者 5,000円
(2) 88歳の者 1万円
(3) 100歳の者 5万円
2 金婚祝金は、夫婦に対し1万円を支給する。
(支給期日)
第4条 祝金は、毎年9月(100歳受給者への支給にあっては、その者の誕生月)に支給する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(譲渡の禁止等)
第5条 祝金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月12日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附則(昭和50年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月14日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年9月1日から適用する。
附則(昭和60年6月20日規則第24号)
この規則は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(昭和63年5月31日規則第23号)
この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成2年6月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月4日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月1日規則第56号)
この規則は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成13年7月1日規則第37号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日規則第127号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第35号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第54号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第35号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第53号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年11月1日規則第106号)
この規則は、令和7年11月1日から施行する。