○大垣市育英資金助成に関する条例

昭和41年5月7日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、学資の支弁が困難な生計状態にあるため修学し難い者に対し、奨学助成金を交付し、及び奨学資金を貸し付け、もって英才を育成することを目的とする。

(資格)

第2条 奨学助成金の交付及び奨学資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に6月以上居住し、かつ、本人又は本人の生計を維持する者が引き続き居住すること。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院及び短期大学を含み、専攻科及び別科を除く。)、高等専門学校(第4学年及び第5学年に限る。)又は専修学校(修業年限が2年以上の専門課程に限る。)(以下「大学等」という。)に入学が決定し、又は在学していること。

(3) 学業成績が優秀であること。

(4) 修学に堪え得る健康状態であること。

(5) 経済的理由により学資の支弁が困難な状態にあること。

(申請)

第3条 奨学助成金の交付及び奨学資金の貸付けを受けようとする者は、申請書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(決定)

第4条 市長は、前条の規定による書類を審査のうえ適当と認めたときは、奨学助成金の交付及び奨学資金の貸付けを決定し、指令書により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の指令書を受領した者(以下「奨学生」という。)は、保護者及び保証人と連署し誓約書を提出しなければならない。

3 前項の保護者及び保証人は、奨学生と連帯して奨学資金の返還の債務を負担するものとする。

(奨学助成金の交付及び奨学資金の貸付け)

第5条 奨学助成金は、月額2,500円を奨学生に交付するものとする。

2 奨学資金は、月額2万2,500円を奨学生に貸し付けるものとする。

3 奨学助成金の交付及び奨学資金の貸付けの方法は、市長が別に定める。

(遵守事項)

第6条 奨学生又は保護者は、市長の指示した事項を遵守し、かつ、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第2条に規定する資格を有しなくなったとき。

(2) 第3条の規定による申請事項に変更があったとき。

(3) 就職したとき。

(4) 保証人を変更しようとするとき。

(奨学資金の返還)

第7条 奨学生は、大学等を卒業したときは、卒業の日の属する月の翌月から起算して7月目から奨学資金を返還しなければならない。

2 前項の規定により返還する額は、毎月2万2,500円とする。ただし、奨学生は、奨学資金の全部又は一部を繰り上げて返還することができる。

3 奨学資金の貸付けの停止又は打切りに係る当該資金の返還は、前2項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

4 市長は、奨学生が奨学資金の返還を怠ったときは、前2項の規定にかかわらず、当該資金の全部の返還を命ずることができる。

5 第1項に規定する返還が困難な者は、その理由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。この場合において、市長は、その実情を調査のうえ必要と認めるときは、当該資金の返還を免除し、又は返還すべき額を減額することができる。

(奨学資金の利子)

第8条 奨学資金には、利子を付さない。ただし、次条に該当する場合は、市長が定めるところにより利子を付することができる。

(奨学助成金及び奨学資金の停止等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨学助成金の交付及び奨学資金の貸付けを停止し、又は打ち切ることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第2条に規定する資格を有しなくなったとき。

(3) 虚偽の申請により第4条第1項に規定する決定を受けたとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 昭和41年に係る育英資金の改正後の大垣市育英資金助成に関する条例第3条の規定の適用については、同条中「4月20日」とあるのは「5月31日」とする。

(昭和42年10月28日条例第41号)

この条例は、昭和43年度から施行する。

(昭和51年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、第6条第1号及び第2号並びに第8条第1項の改正規定は、昭和51年4月1日以後に決定する奨学資金の貸付けについて適用し、同日前に決定した奨学資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(昭和54年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、第6条第1号及び第2号並びに第8条第1項の改正規定は、昭和54年4月1日以後に決定する奨学資金の貸付けについて適用し、同日前に決定した奨学資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(昭和57年3月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市育英資金助成に関する条例の規定は、昭和57年4月1日以後に決定する奨学資金の貸付けについて適用し、同日前に決定した奨学資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成元年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市育英資金助成に関する条例の規定は、平成元年4月1日以後に決定する奨学資金の貸付けについて適用し、同日前に決定した奨学資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成3年3月25日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市育英資金助成に関する条例の規定は、平成6年4月1日以後に決定する奨学資金の貸付けについて適用し、同日前に決定した奨学資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市育英資金助成に関する条例の規定は、平成26年4月1日以後に決定する奨学資金の貸付けについて適用し、同日前に決定した奨学資金の貸付けについては、なお従前の例による。

3 平成25年度において高等学校又は高等専門学校への修学のため奨学助成金の交付及び奨学資金の貸付けの決定を受けた者に係る改正後の第2条第2号並びに第5条第1項及び第2項の規定の適用については、その者が当該高等学校又は高等専門学校(第4学年及び第5学年を除く。)に在学する間に限り、第2条第2号中「大学(」とあるのは「高等学校、大学(」と、「高等専門学校(第4学年及び第5学年に限る。)」とあるのは「高等専門学校」と、第5条第1項中「2,500円」とあるのは「1,500円」と、同条第2項中「2万2,500円」とあるのは「1万1,500円」とする。

4 前項の規定の適用により貸付けの決定を受けた奨学資金の返還に係る改正後の第7条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「大学等」とあるのは「高等学校又は高等専門学校」と、同条第2項中「2万2,500円」とあるのは「1万1,500円」とする。

大垣市育英資金助成に関する条例

昭和41年5月7日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

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昭和57年3月19日 条例第13号
平成元年3月27日 条例第12号
平成3年3月25日 条例第12号
平成5年3月26日 条例第8号
平成6年3月28日 条例第8号
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